中高層建築物によるトラブルを防ぐために
中高層の建築物を建てるときには、日照や通風、交通安全の阻害、工事中の騒音や振動などのトラブルが起こりがちです。市では、こうしたトラブルを未然に防止するために、建築主の人が建築計画を事前に公開したり、近隣の人に事前に説明したりすることなどを定めた「上尾市中高層建築物の建築に係る紛争防止および調整に関する指導要綱」を設けています。
敷地内に設置する標識(看板)の様式です。建築事業報告書を提出する日の30日以上前に設置してください。
敷地内に標識を設置したら、建築安全課に提出する書類です。設置後7日以内に提出してください。
標識の設置と近隣への説明を行った後に、建築安全課に提出する書類です。確認申請を出す40日以上前に提出してください。
建築事業報告書の提出の際に添付する書類の一つです。
建築事業報告書の提出の際に添付する書類の一つです。
近隣の人への説明を要する範囲を図解したものです。
上尾市中高層建築物の建築に係る紛争防止及び調整に関する指導要綱 [PDF]
要綱の本文です。どんな建築物が「中高層建築物」に該当するかは、用途地域ごとに異なります。詳しくは要綱の末尾にある「別表」をご覧ください。一戸建ての住宅(地上3階建て以下)であれば「中高層建築物」に該当しませんので、本要綱による手続きは不要です。