建設リサイクル法による届け出
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0208578
1.届け出が必要な工事
・建築物の解体工事:床面積の合計80平方メートル以上
・建築物の新築、増築工事:床面積の合計500平方メートル以上
・建築物の修繕、模様替工事:請負代金1億円以上
・建築物以外の解体、新設工事(工作物、土木、外構工事など):請負代金500万円以上
2.届け出時期
工事着手の7日前まで
3.届け出書類(2部提出)
・届け出書
・別表(工事の種類に応じて別表1から別表3までのうち該当するものを選びます)
・工程表
・設計図または写真
・案内図
・委任状(発注者が自ら届け出書を提出する場合は不要です)
4.届け出先
市内の工事は、すべて建築安全課(市役所6階)です
紙申請は建築安全課窓口まで。
電子申請は上尾市電子申請・届出サービスをご利用ください。
5.書式
法律についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧ください。
6.関連リンク
→建設リサイクル法関係様式集
届出書のあて先は「上尾市長」としてください。
→国土交通省のリサイクルホームページ
→環境省(建築物・工作物の解体作業に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策)
→環境経済部生活環境課へのリンク