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4.形態規制の数値の見直しについて 

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月29日更新 ページID:0001861

4.形態規制の数値の見直しについて

 平成16年3月に指定された形態規制は、それまでの各種計画の位置付けや現況を優先したものです。今後、「上尾市街づくり推進条例」などの手続きにより「建築協定」や「地区計画」などの制度により、市民参加のもとに各地区の土地利用の方針、建築物の形態の在り方が明らかになった時点で、都市計画審議会の審議を経て、まちづくりの方向性に適合した数値に見直していく予定です。

形態規制変更のイメージ

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平成16年3月の一般部規制(既存不適格建築物の発生)
規制内容数値
建ぺい率50%
容積率100%
前面道路幅員に係る
容積率の制限
0.4
道路斜線1.25/1
隣地斜線20メートル+1.25/1
日影規制該当建築物高さ10メートル超
測定面地盤面+4.0メートル
5-10メートル4時間
10メートル超2.5時間

 建築協定の締結などにより、一定の環境を保持しながら既存不適格建築物の救済・土地の高度利用を図る

地区の皆さんや関係権利者による協議で「地区計画」やおおむね1,000平方メートル以上の区域の連担する宅地の「建築協定」を策定。地区の街づくりの方針の明確化

〈建築協定の例〉

・敷地の分割禁止
・用途は一戸建ての宅地だけ
・容積率の制限120パーセントを上限
・最高の軒の高さを7メートル
・最高の高さを9.5メートル
・隣地境界に向けての窓の面積の制限
・雪止めの設置
・道路側の垣、柵の設置の制限
・協定の期限は10年+自動継続
・関係権利者半数以上の反対で廃止可能 など

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建築協定などの締結による形態規制の見直し
規制内容数値
建ぺい率60%
容積率200%
前面道路幅員に係る
容積率の制限
0.4
道路斜線1.25/1
隣地斜線20メートル+1.25/1
日影規制該当建築物高さ10メートル超
測定面地盤面+4.0メートル
5-10メートル4時間
10メートル超2.5時間