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2.形態規制の指定方針 

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月31日更新 ページID:0001860

2.用途地域無指定地域の形態規制指定方針

一般部

 将来の土地利用の方向性が明確になっていない宅地や農地、山林などの土地利用が混在する地区です。「低層低密度」の方針に基づき市街地の良好な住宅地に準じた規制内容としています。

集団的宅地の区域

 すでに宅地化された敷地が連なり市街地を形成している地区です。これまでの制限の範囲の中で建築された建築物の割合が比較的高く、新たな規制により多くの不適格となる建築物が生じることを防ぐため、これまでの制限に準じた規制内容としています。

産業系土地利用区域

 産業系12号区域に指定された区域において、事業者が提案する土地利用計画上必要と認められる区域です。開発ポテンシャルが高く一定の高度利用を容認する規制内容としています。(令和7年4月1日現在、産業系土地利用区域はありません。)
 産業系12号区域については、こちらをご参照ください。
 産業系土地利用区域の指定方針については、こちらをご参照ください。

規制内容
規制内容 一般部
(上尾運動公園を含む)
集団的宅地の区域 産業系土地利用区域
建ぺい率 50% 60% 60%
容積率 100% 200% 200%
前面道路幅員に係る
容積率制限
0.4 0.4 0.4
道路斜線 1.25/1 1.25/1 1.25/1
隣地斜線 20メートル+1.25/1 20メートル+1.25/1 20メートル+1.25/1
※日影規制 該当建築物 高さ10メートル超 高さ10メートル超 高さ10メートル超
測定面 地盤面+4.0メートル 地盤面+4.0メートル 地盤面+4.0メートル
5-10メートル 4時間 5時間 5時間
10メートル超 2.5時間 3時間 3時間

※日影規制は埼玉県の条例に基づき決定されています。