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定期報告制度に係る国土交通省告示の改正を受けた建築基準法施行細則の改正について(令和7年7月1日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新 ページID:0399353

定期報告制度に係る国土交通省告示の改正を受けた上尾市建築基準法施行細則の改正について

令和6年6月28日及び令和7年1月29日に建築基準法に基づく定期報告制度に係る国土交通省告示(平成 20 年国土交通省告示第 282 号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」等。以下「告示」)が改正されたことを受け、上尾市建築基準法施行細則を改正しました。

【改正内容】
 これまで、「常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」)は建築物調査の対象でしたが、告示改正により、建築物調査又は防火設備検査のいずれかの対象となりました。上尾市では、これまでどおり建築物調査において実施するため、防火扉(各階の主要な常閉防火扉に限る。)の防火設備検査の項目等を付加する旨を定めています。

改正後の告示に合わせ、「可動防煙壁」が建築設備検査において検査されるようにするため、「可動防煙壁」を建築設備検査の対象として定めています。