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成年後見制度(報酬助成、後見センターを含む)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月3日更新 ページID:0387800

成年後見制度について

 成年後見制度は、認知症、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度です。日常生活における契約や手続きのサポートや財産管理を行う際に悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守ります。

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制度の概要

類型

 後見には3つの類型があり、それぞれ本人の状態、付与される権限が異なります。
類型 後見 保佐 補助
状態 常に判断能力を欠いている 判断能力が著しく欠けている 判断能力が不十分
必ず付与 財産管理、および財産に関する法律行為についての広範囲な代理権と取消権 民法13条1項所定の行為[5]に関する同意権と取消権 なし
申立による なし 付与を申し立てた法律行為に関する代理権または同意権(取消権) 付与を申し立てた法律行為に関する代理権または同意権(取消権)

申立者

 申し立てを行なえるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族です。

市長申立について

 成年後見制度が必要な方で2親等内の親族がいないまたはこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない場合に行います。

後見人

 家庭裁判所が選任し、本人の家族のほか、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれます。

​制度の利用方法

 本人の住所地にある家庭裁判所に後見開始の審判を申立てます。(上尾市の管轄はさいたま家庭裁判所
 ※申立てに必要な書類や手続き方法については、申立て先の家庭裁判所にご確認ください。

制度に関する相談

 上尾市では上尾市成年後見センターを設置しており、成年後見制度に関する相談をすることができます。
 くわしくはこちらのページへ

成年後見人等報酬助成制度について

 成年後見人等の報酬を負担することが困難な方に一定の助成金を交付する制度があります。
 くわしくはこちらのページへ

市民後見人について

 市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等をいいます。

市民後見人養成研修

 上尾市では上尾市成年後見センターが市民後見人養成研修を実施しています。
 研修修了後は、上尾市市民後見人受任候補者名簿に登録いただけます。
 ※研修は(1)基礎編 (2)応用編(実践編)の順に受講いたただきます。
​  1の年度ごとにいずれか1つを実施しています。
  (受講例 令和7年度:基礎編受講 令和8年度:応用編受講)

上尾市市民後見人受任候補者名簿登録

 市民後見人養成研修(基礎・実践)を修了され、一定の要件を満たす方は市民後見人受任候補者名簿に登録いただけます。
 くわしくはこちらのページへ

 


 

成年後見制度利用促進について

 上尾市では、認知症等により判断能力の不十分な人が成年後見制度を円滑に活用できるよう、制度の周知を図り、利用を支援します。また、地域の専門職団体等の協力を得て、権利擁護支援体制の構築に取り組みます。

 上尾市における成年後見制度および権利擁護支援等の相談体制の仕組み [PDFファイル/272KB]


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