農業振興地域の「農用地区域」からの除外について
農業振興地域の「農用地区域」からの除外の要件
「農業振興地域の整備に関する法律」((昭和44年法律第58号)。以下「農振法」という。)に基づき、将来的に農業上の利用を確保し、農業の振興を図ることが相当である地域として、「農業振興地域」を指定しています。また、「上尾市農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興地域の中でも特に農業の利用を図る地域として、「農用地区域」を指定しています。
「農用地区域」を住宅などの建築やその他農地以外の用途に使用する場合は、あらかじめ農振法第13条第2項に基づく「除外」を行う必要があります。除外は、「上尾市農業振興地域整備計画」に支障がなく、以下の農振法第13条第2項の要件をすべて満たすものに限り、申出を受付けます。
また、申出の内容について、埼玉県や農業委員会、農業協同組合等から意見聴取を行い、総合的に審議する必要があることから、申出により必ず除外されるものではありませんのでご注意ください。
- 法第13条第2項第1号(必要性、代替性)
その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。 - 法第13条第2項第2号(地域計画の達成)
除外の計画内容により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと - 法第13条第2項第3号(集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 - 法第13条第2項第4号(効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。 - 法第13条第2項第5号(排水路等施設機能)
農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 - 法第13条第2項第6号(土地改良事業)
土地改良事業の完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
要件を満たさないと判断され、申出の受付ができないものの例
例1
農地法の農地転用許可、都市計画法の開発許可、建築基準法の建築といった他法令の許可等見込みのない申出
例2
農地法3条で取得後、農地としての利用期間が短い農地
例3
申出の計画内容の達成が可能な農振農用地以外の土地がある場合(農振農用地以外の土地を所有していない場合でも、売買等により土地を取得することで計画内容が達成できる場合は、申出を受付けることはできません。申出者の金銭的な理由で市の計画変更はできません。)
例4
計画内容について客観的に必要性が認められない場合
例5
計画内容において除外面積が必要最小限と認められない場合
例6
申出者や申出地に対して、他法令を含めた違反がある場合
農用地区域の確認
農用地区域の確認は、地番を特定したうえで、農政課(Tel:048-775-7384)にお問い合わせください。また、Fax(048-775-9872)やメール(s25000@city.ageo.lg.jp)でのお問い合わせも可能です。
ただし、分合筆が行われている場合等は、登記簿謄本が必要な場合があるほか、お時間をいただく場合があります。
大まかな区域であれば、以下の上尾市農業振興整備計画土地利用計画図より確認が可能ですが、随時更新しているものではないため、最新の除外・編入は反映されていません。参考利用に留めていただき、除外の事前相談前には、必ず地番を特定したうえで、農用地区域であるか確認をしてください。
なお、上尾市農業振興整備計画土地利用計画図は、紙媒体の販売は行っておりません。データのみとなります。
上尾市農業振興整備計画土地利用計画図 [PDFファイル/1.98MB]
手続きの流れ
事前相談
事前相談は、複数の関係課で確認を行うため、1回の事前相談につき、回答まで3週間程度要します。市からの回答に指摘事項がある場合は、内容を整えて再相談を行ってください。相談を繰り返して、申出の前月末までに市からの回答で指摘事項がない場合に申出を受付けます。
【例1:2月10日に相談票を提出し、2月28日に指摘事項がない旨の回答があった。→3月の除外申出の受付が可能です。】
【例2:2月28日に相談票を提出し、3月15日に指摘事項が無い旨の回答があった。→3月の除外申出は受け付けられません。】
なお、計画内容に住宅や倉庫等の建築物を含む場合は、初回に限り都市計画課に事前相談を行ってください。都市計画課の事前相談の様式は都市計画課に確認してください。2回目以降の相談は農政課で受付を行います。ただし、計画する建築物の内容が大幅に変更される場合や、前回の相談から長期間相談がない場合は、再度、都市計画課への事前相談が必要となりますので、事前に農政課または都市計画課にご確認ください。
事前相談に必要な書類
No | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 除外相談記録票 | 相談内容の欄に除外が必要な理由と「法第13条第2項各号」を満たす理由を記載してください。 |
2 | 案内図 | 申出地の場所が分かる案内図(縮尺1月25日00、A3横、申出地を太赤で囲ったもの)を添付してください。上尾ガイドアピマップの「まちの現況」から「都市計画図」を利用しても構いません。 |
3 | 公図 | 法務局で取得し、申出地を太赤で囲ってください。 |
4 | 登記簿謄本 | 法務局で取得してください。計画に関係する土地がある場合は、その土地も提出してください。 |
5 | 利用計画図 | 申出地の利用面積にかかる規模の妥当性が分かるようにし、建築面積を記載してください。隣接農地との境界線の施工方法を記載してください。 |
6 | 建物平面図 | 建築物を伴う場合は、建物平面図を添付してください。 |
7 | その他 |
・除外が必要な理由と「法第13条第2項各号」を満たす理由の根拠資料 |
※1回目の相談時にすべての資料が揃っていなくても構いませんが、相談内容により正確な回答ができない場合があります。
申出の受付
申出は、年2回受付けております。受付期間は以下のとおりです。
9月1日から9月30日
3月1日から3月31日
※ただし、開始日と終了日が閉庁日の場合は、翌開庁日を開始日と終了日といたします。
※前月末までに事前相談において、市から指摘事項がない旨の回答があった場合に限り、申出を受付けます。
※「申出の受付」から「除外の完了公告・縦覧」後の「申出者への回答」までは6から10か月程度要しますが、各手続きにおいて意見や調整が発生した場合は、更に期間を要しますのでご注意ください。
申出に必要な書類
申出に必要な書類は、正本1部とします。
No | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 除外要件説明書 | 「法第13条第2項各号」について具体的に説明できるものとしてください。 |
2 | 農用地区域変更申出書 | 自署 |
3 | 変更後の使用目的に係る資料(県様式) | 太枠内のみ記入してください。 |
4 | 変更理由書 | 事業を計画するにあたっての具体的な理由を示してください。 |
5 | 案内図 | 申出地の場所が分かる案内図(縮尺1月25日00、A3横、申出地を太赤で囲ったもの)を添付してください。上尾ガイドアピマップの「まちの現況」から「都市計画図」を利用しても構いません。 |
6 | 公図の写し | 申出地を太赤で囲ってください。 |
7 | 登記簿謄本 | 計画に関係する土地がある場合は、その土地も提出してください。 |
8 | 申出地の現況写真 | 2方向以上から撮影したもので、撮影番号を付してください。 |
9 | 申出地の現況図 | 上記写真の撮影方向・番号を記入し、電柱やカーブミラー等がある場合は記載してください。 |
10 | 利用計画図 | 申出地の利用面積にかかる規模の妥当性が分かるようにし、建築面積を記載してください。隣接農地との境界線の施工方法を記載してください。 |
11 | 土地権利者の同意書(実印) | 仮登記権者、抵当権者の場合も必要です。印鑑証明も添付してください。 |
12 | 固定資産税名寄帳の写し | 事業計画者、その関係者※1および土地所有者のものを添付してください。 |
13 | 無資産証明 | 事業計画者およびその関係者※1が資産を有していない場合は添付してください。 |
14 | 委任状 | 代理人の場合、添付してください。 事業計画者が申請する場合および法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が業として官公署に提出する書類を作成することはできません。 |
15 | その他 | 除外要件説明書、変更理由書の根拠資料を添付してください。 |
※1 例えば自己用住宅の場合、事業計画者と同居予定の者(妻等)が該当します。
No | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 建物平面図 | |
2 | 戸籍謄本 | 分家住宅の場合は、土地所有者との関係がわかるものを添付してください。 |
3 | 住民票謄本 | |
4 | 農家証明 | 農家住宅の場合は、農業委員会にて交付する農家証明を添付してください。 |
5 | 借家賃貸借契約書の写し | 事業計画者が借家に居住している場合は、添付してください。 |
No | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 現況配置図 | 現に使用している駐車場・資材置場がある場合は、その配置図を作成し、現況写真を2方向以上から撮影したものを添付してください。 |
2 | 法人登記簿謄本 | 法人の場合は、添付してください。 |
3 | 個人事業証明書 | 個人事業主の場合は、添付してください。 |
4 | 定款 | |
5 | 誓約書(実印) | 建築物を建てない、周辺農地等に迷惑をかけない旨を誓約したものと、印鑑証明を添付してください。 |
注意事項
農用地区域からの除外は、上尾市農業振興地域整備計画の変更により実現するものです。個別的な許可申請ではないため、除外の手続きは、計画の変更に向けて受付けた複数の申出が1つの案件となって進みます。そのため、市で定めたスケジュールに従っていただけない場合や迅速な補正対応をしていただけない場合、他の申出についても手続きが進まなくなります。他の申出者に迷惑を及ぼさないよう、ご理解ご協力をお願いします。