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固定資産 評価証明書・公課証明書

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月30日更新 ページID:0364809

 評価証明書は、賦課期日(1月1日)時点の土地・家屋の地目、地積、評価額などが記載される証明書です。

 公課証明書は、賦課期日(1月1日)時点の土地・家屋の地目、地積、課税標準額、税相当額などが記載される証明書です。

 賦課期日以降に所有権の移転や土地の分筆・合筆があった場合においても、証明書には賦課期日時点の内容が記載されます。

 また、賦課期日以降に所有権移転や土地の分筆・合筆があった場合は、その内容が確認できる全部事項証明書(登記簿謄本)等をご持参ください。
 ご提示がない場合は証明書を交付できないことがありますのでご了承ください。

申請について

 ・所有者や納税義務者の住所が上尾市の場合は、同一世帯の親族も申請することができます。

 ・法人名義のものを申請する場合には、代表者印を申請書に押印していただくか、会社からの委任状が必要になります。

申請者

申請できる証明書

添付書類(この他に、本人確認ができる書類も必要です。)

納税義務者
 ※賦課期日(1月1日)現在の所有者

評価証明書
公課証明書

なし
 ※ただし、本人確認ができる書類は必要です。
賦課期日(1月1日)より後に所有者になった、現在の所有者

評価証明書
公課証明書

・現在の所有者であることがわかる登記事項証明書
 ※証明書は旧所有者名で発行します。

相続人

評価証明書
公課証明書

・所有者の死亡を確認できる書類(住民票除票、戸籍謄抄本等)
 ※所有者が上尾市の住民の場合は不要です。
・申請者が相続権者であることがわかる戸籍謄抄本等

代理人

委任状記載のとおり ・所有者本人からの委任状(法人の場合は、代表者からの委任状あるいは申請書に法人名・代表者名を記入し代表者印を押印したもの)

宅地建物取引業者

契約書に記載のとおり

・媒介契約書
 ※証明書の申請を委任する旨の記載があり、有効期限内のものに限ります。

借地・借家人

評価証明書
公課証明書

・賃貸借契約書等、有償による権利関係がわかるもの
 ※無償(対価の支払いがないもの)の場合は、発行できません。
破産管財人、清算人

評価証明書
公課証明書

・清算人を登記してある履歴事項全部証明書
・裁判所からの通知書・証明書等、選任を証する書類
成年後見人

評価証明書
公課証明書

・成年後見人であることを確認できる登記事項証明書
固定資産を買い受けたが、
移転登記を行っていない人

評価証明書
公課証明書

・売買契約書
・買い受けた人が売買代金を全額納付したことがわかるもの(領収書等)

訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として申請する人
(例:仮差押えの申立て)

評価証明書のみ

・裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物権目録、担保権・被担保債権・請求債権目録 等)
・契約書等の疎明資料
競売により不動産を取得した人

評価証明書のみ

・代金納付期限通知書
 ※売却許可決定通知書では受付できません。
弁護士・司法書士

評価証明書のみ

・固定資産評価証明書の交付申請書 ※職印を押印したもの
(使用目的は、訴えの提起、仮差押えの申立て、仮処分の申立て、調停の申立て、借地非訟の申立てに限ります。)
登記された地上権者

評価証明書のみ

・地上権者であることがわかる土地登記事項証明書

民事執行の強制執行における強制競売の申立人

公課証明書のみ

・裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物権目録、担保権・被担保債権・請求債権目録 等)
・執行力のある債務名義の正本

民事執行の抵当権の実行としての不動産競売の申立人

公課証明書のみ

・裁判所提出書類一式(当事者目録、請求債権目録、物権目録、担保権・被担保債権・請求債権目録 等)
・不動産の登記簿謄本(抵当権を確認できる記載のあるもの)や抵当権設定契約書等、抵当権を確認できるもの

法務局発行の「固定資産評価証明書交付依頼書」をお持ちの登記申請人

評価証明書のみ ・固定資産評価証明書交付依頼書

申請方法

 ・証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)、各支所・出張所窓口にて申請
 ・郵送による申請

  申請書・委任状(証明書申請用)

手数料

証明書1通につき200円

 証明書は所有形態(名義)ごとに発行されます(共有者や共有人数が異なるものについても、異なる所有形態とみなします)。
 また、証明書1通につき、土地・家屋合わせて、5件まで記載されます。
  ※例えば、単独で所有するもの1件と共有のもの6件がある場合、所有形態が単独名義と共有名義で異なるため、手数料は3通分(単独名義分1通、共有名義分2通)と
   なります。                 

ご注意ください

  ・賦課期日以降に分合筆された土地や新築の家屋は、翌年度からの課税となりますので、証明書は翌年度4月からの発行となります。

  ・「固定資産 評価証明書・公課証明書」の記載内容や、新年度の固定資産税の課税など、ご不明な点は資産税課へお問い合わせください。

   ※固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧・交付は資産税課でおこなっております。

     固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧・交付

      資産税課(本庁舎2階)    
      電話:048-775-5133 (土地担当)
           048-775-5134 (家屋担当)