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eLTAXで給与支払報告書を提出している事業者様へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新 ページID:0350370

令和6年度分から個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収税額通知の受取方法が変わります

税制改正により、令和6年度分から特別徴収税額通知の受取方法が変わります(※)。eLTAXで給与支払報告書を提出する際、受取方法を選択できます。

変更点の概要は以下のとおりです。

(1)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)、特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データ(正本)で受け取りいただけます。

(2)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。紙(正本)か電子データ(正本)いずれか一方での受け取りとなります。

詳しくは、地方税共同機構のホームページ(外部サイトへ飛びます)や、以下のリーフレットでご確認ください。

地方税共同機構リーフレット [PDFファイル/1.79MB]

 

 

年度途中の就職や転勤等により特別徴収する従業員が増えた場合

事業者様からの届出を受けて、市は事業者様に対し、当該従業員の毎月の給与から天引きいただく税額等をお知らせするため、特別徴収税額変更通知を送付しています。

この通知を電子データ(正本)で受け取るためには、以下の点にご注意ください。

(1)当該年度の給与支払報告書をeLTAXにより上尾市へ提出済であり、税額通知の受取方法について電子データ(正本)を選択していたこと

(2)給与所得者異動届出書や特別徴収切替届出(依頼)書に給与所得者(納税義務者)の受給者番号を記載していること(※)

※受給者番号の記載がない場合、記載が不明瞭な場合、及び使用できない文字や文字列が使用されている場合について、書面による通知を送付する事があります。使用できない文字等は、地方税共同機構のホームページをご確認ください。

 

給与支払報告書提出後の税額通知受取方法等の変更

eLTAXにより給与支払報告書を提出した後、税額通知の受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、郵送で届出書をご提出ください。

税額通知の受取方法や通知先メールアドレスの変更を目的として、eLTAXで給与支払報告書を再提出(再送信)しないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できなくなります。

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書 [Excelファイル/20KB]

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書 [PDFファイル/324KB]

 

特別徴収税額決定通知書の受取方法等の変更

毎年5月に一斉送付している当初の特別徴収税額決定通知書の受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、3月15日までに届出書をご提出ください。

3月16日以降に届出書が到着した場合、変更前の内容で通知書が作成されますのでご了承ください。

 

特別徴収税額変更通知書の受取方法等の変更

原則、当初の税額決定通知における受取方法等について、年度途中からの変更には対応していません。やむを得ない事情により変更を希望する場合、事前に市民税課住民税特別徴収担当(048-775-5132)までご相談いただいてから届出書をご提出ください。

届出書が到着した月の翌月分以降の通知から、変更後の内容で通知を行います。すでに送付済みの通知について、変更後の受取方法等での再送付は行いません。

※本ページの内容は、地方税共同機構発出のQ&A等に基づき作成しております。内容に変更等がある場合は随時本ページにてお知らせいたします。

 

関連情報

※特別徴収制度全般についてはこちらのページを参照してください。

 

 


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