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給与からの市・県民税(個人住民税)の特別徴収

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月17日更新 ページID:0179319

給与からの個人住民税の特別徴収制度とは

 事業主が従業員に対して毎月の給与から個人住民税を天引きし、市に納付する制度です。

 所得税を源泉徴収している事業主の皆様には、個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。そのため、埼玉県と県内市町村では、原則として全ての事業所に特別徴収していただきます。

 ⇒ 埼玉県リーフレット [PDFファイル/1.16MB]

特別徴収事務の流れ

 特別徴収事務の流れは、こちらをご覧ください。

 ⇒  特別徴収の事務手引き [PDFファイル/795KB]

《当面、例外として普通徴収が認められる場合》

次の理由【普Aから普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。

 (当面、普通徴収が認められます。給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切書(紙))」を提出してください。)

普A.総従業員数が2人以下の事業所

  (他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普Bから普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数。)

普B.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)

  (給与所得者が、複数の事業所から給与を支給されている場合、各市町村で取扱いが異なる場合があります。)

普C.給与が少なく税額が引けない方

 (個人住民税が非課税の場合など。)

普D.給与の支払が不定期の方

 (給与の支払が毎月でない方など。)

普E.専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)

普F.退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方

  (休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

※前記の他、次の方は給与支払報告書により市町村で決定します。

 年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の方(均等割の非課税基準につきましては、各市町村により異なります。)

 ☆上記の普Aから普Fの普通徴収に該当する方がいる場合は、市町村に提出していただく給与支払報告書の摘要欄に普通徴収切替理由書の切替理由の記号(普Aから普F)を記載してください。(eLTAX等の電子媒体で提出する場合を含みます。)

特別徴収のよくある質問と答え

 特別徴収に関する疑問などは、こちらをご覧ください。

 ⇒ 特別徴収Q&A [PDFファイル/171KB]


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