国民健康保険税の納め方
納税義務者
国民健康保険(国保)に加入している世帯主が納税義務者となります。
また、国保に加入していない世帯主であっても、同じ世帯に国保加入者がいる場合、その世帯主が納税義務者となります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。納税通知書は、世帯主あてに送付します。
納付方法
納付方法は納税通知書の表紙に記載されています。納税通知書は、毎年7月上旬に発送します。
普通徴収
国保税を納付書や口座振替で納める方法です。
納期は原則として年8回です。国保税は、その年度(4月から翌年3月)の加入月数に応じて算定します。
このため、年度途中に加入・脱退すると国保税を月割で賦課するため、納付回数が少なくなる場合があります。
郵送による口座振替の申し込み方法について
年金天引き(特別徴収)
年金受給月に年金から天引きします。
例1) 4月から年金天引き
→4・6・8・10・12・2月に年金から天引き
例2) 10月から年金天引き
→1から3期分は納付書または口座振替で納付、それ以降は10・12・2月に年金から天引き
※国保税が増額更正された場合、年金天引き(特別徴収)は継続となり、増額分が別途普通徴収となります。
年金天引き(特別徴収)対象者の条件
次の5つの条件をすべて満たす世帯主の方は、国保税が年金から天引き(特別徴収)になります。
- 世帯主が国保加入者である
- 国保加入者が全員65歳から74歳である
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である
- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
- 国保税と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1以下である
- 年度内に75歳に達する世帯主は特別徴収の対象外となり、口座振替または納付書による支払い(普通徴収)となります。
- 年金天引きとなる年金種別には優先順位があります。対象の年金は納税通知書をご確認ください。
年金天引きを止めて口座振替へ
届け出により、年金天引きから口座振替へ変更することができます。
希望する方は保険年金課(市役所1階11番窓口)へお越しください。
(年金天引きのままで差しつかえない場合は手続き不要です。)
※ 「特別徴収」、「口座振替」のどちらでもご納付いただく国保税の年額は同額です。
※ 届け出から特別徴収(年金天引き)を中止するまで3から4か月かかります。
※ 口座振替に変更した後、残高不足などにより引き落とせなかった場合は、年金天引きに戻すことがあります。
届け出に必要なもの
- 特別徴収中止申出書
- 口座振替依頼書
- 振替口座の通帳と金融機関届け出印
- 来庁者の本人確認ができる書類
顔写真付きの書類の場合1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真なしの書類の場合2点(資格確認書、資格情報のお知らせ、預貯金通帳など)
口座振替依頼書、特別徴収中止申出書は市役所窓口にあります。
郵送での手続きをご希望の方はご連絡ください。
社会保険料控除
国保税を特別徴収(年金天引き)により納めた場合、受給者本人が納付したものとして、社会保険料控除の対象となりますが、受給者本人以外の社会保険料控除には適用できません。
口座振替に変更した場合、社会保険料控除は口座振替により納付した方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や市県民税額が変更になることがあります。なお、「国民健康保険税納付確認書(社会保険料控除用)」は、1月下旬に納税課より送付します。