国民健康保険税の納め方
納税義務者と擬制世帯主
国民健康保険(国保)に加入している世帯主が納税義務者となります。また、国保に加入していない世帯主であっても、同じ世帯に国保加入者がいる場合、その世帯主が納税義務者となります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。納税通知書は、世帯主あてに送付します。
納付方法
国民健康保険税(国保税)の納税通知書は、毎年7月上旬に発送します。納税通知書の表紙に納付方法が記載されています。
・普通徴収
国保税を納付書や口座振替で納める方法です。納付回数は原則として年8回ですが、国保税は、その年度(4月から翌年3月)の加入月数に応じて算定します。このため、年度途中に加入・脱退すると国保税を月割で賦課するため、納付回数が少なくなる場合があります。
・年金天引き(特別徴収)
年金受給月に国保税を年金から天引きします。対象となる人には、原則として年6回に分けて納めていただきます。
例1) 4月から年金天引き
→4・6・8・10・12・2月に年金から天引き
例2) 10月から年金天引き
→1から3期分は納付書または口座振替で納付、それ以降は10・12・2月に年金から天引き
※国保税が増額更正された場合、年金天引き(特別徴収)は継続となり、増額分が別途普通徴収となります。
年金天引き(特別徴収)の対象
次の条件をすべて満たす世帯主は、国保税が年金から天引きになります。
1. 世帯主が国保加入者である
2. 国保加入者が全員65から74歳である
3. 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である
4. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
5. 国保税と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1以下である
※年度内に75歳に達する世帯主は、年金天引きの制度上過徴収になり得ることもあるため、対象外とし、普通徴収(口座振替か納付書による支払い)となります。
年金天引きを止めて口座振替へ
届け出により、年金天引きから口座振替へ変更することができます。
【届け出に必要なもの】
1. 国民健康保険被保険者証
2. 特別徴収中止申出書
3. 口座振替依頼書、口座届出印(郵送による口座振替の申し込み方法へリンク)
※届け出をしてから、年金天引きが中止されるまでには3、4カ月かかります。事前に保険年金課までご確認ください。また、口座振替に変更した後、残高不足などにより引き落とせなかった場合は、年金天引きに戻すことがあります。
国保税の減免制度
不慮の事故や災害などの理由で、どうしても国民健康保険税を納めることができないときは、減免制度もありますのでご相談ください。なお、納付方法については、納税課で納税相談をしてください。
次のいずれかに該当する方は、国民健康保険税が減免される場合がありますのでご相談ください。
・病気や障害により仕事ができなくなり、所得が著しく減少した
・天災その他これに類する災害を受けた
・収入が著しく少なく生活が困窮している
上記の理由により、減免を希望される方は、納期限の7日前までに申請が必要となります。
申請受理後、担当者が生活状況調査を行います。