入院時の食事代
減額認定証の交付申請
市民税非課税世帯と低所得I・IIの国保加入者は、申請により入院時の食事代(食事療養費標準負担額)の減額認定(標準負担額減額認定証の交付)を受けることができます。年度ごと(有効期限は毎年7月31日まで)に交付手続きが必要ですので、保険年金課(市役所1階11番窓口)で申請をしてください。
入院時の食事代
区分 |
食事代(1食単位) | ||
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令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | ||
一般(下記以外の人) ※1・2 | 460円 | 490円 | |
課税区分「オ」または「低所得II」で、過去12か月の入院日数が90日以内の人 | 210円 | 230円 | |
課税区分「オ」または「低所得II」で、過去12か月の入院日数が90日を超える人(別途申請が必要)※3 |
160円 |
180円 |
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低所得I | 100円 | 110円 |
「オ」、「低所得II」、「低所得I」等とは→所得の区分(国民健康保険高額療養費)
※1 指定難病・小児慢性特定疾病の方は280円(令和6年5月31日以前は260円)になります。指定難病・小児慢性特定疾病の受領証をお持ちの方は病院へご提示ください。
※2 平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて継続して精神病床に入院している方は260円になります。平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している方は病院にご確認ください。
※3 申請月を含む過去12か月間に、住民税非課税世帯に属していた期間の入院日数が90日を超えた後の食事代については、申請により180円(令和6年5月31日以前は160円)になる場合があります。入院日数を確認できる領収書等と保険証、認定証、通帳を保険年金課(市役所1階11番窓口)にお持ちいただき申請してください。
65歳以上の人で療養病床に入院した場合
65歳以上の療養病床に入院する被保険者は、食事代(食事療養費標準負担額)と居住費(生活療養標準負担額)が下記のとおりとなります。これは、世代間における公平性の観点から、負担能力に応じた自己負担を求める趣旨によるものです。
食事代(1食単位) | ||
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居住費(日額) ※4 | ||
一般(下記以外の人) |
490円 ※1 (令和6年5月31日以前は460円) |
370円 |
低所得II |
230円 ※2 (令和6年5月31日以前は210円) |
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低所得I |
140円 ※3 (令和6年5月31日以前は130円) |
※1 一部の医療機関では、食事代が1食当たり450円(令和6年5月31日以前は420円)となります。また、指定難病患者は280円(令和6年5月31日以前は260円)になります。
※2 医療の必要性の高い人および指定難病患者であって、申請月を含む過去12か月間に、住民税非課税世帯に属していた期間の入院日数が90日を超えた後の食事代については、申請により180円(令和6年5月31日以前は160円)になる場合があります。入院日数を確認できる領収書等と保険証、認定証、通帳を市役所保険年金課(11番窓口)にお持ちいただき申請してください。
※3 医療の必要性の高い人および指定難病患者は110円(令和6年5月31日以前は100円)になります。
※4 指定難病患者は、居住費が0円になります。
申請に必要なもの
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来庁者の本人確認ができる顔写真付き書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記書類をお持ちでない場合は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です。 -
「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類
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国民健康保険被保険者証(適用を受ける本人のもの)
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委任状(別世帯の人が手続きする場合)