都市公園内行為許可申請書
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月23日更新 ページID:0322928
申請について
公園において、以下に掲げる行為をしようとする場合、公園管理者の許可が必要となります。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真、映画およびテレビを撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
(5)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。(個人での火気使用は許可いたしかねます。ご了承ください。)
使用料が発生する場合や、許可できない場合がございますので、事前にみどり公園課へお問い合わせください。
行為 | 数量 | 期間 | 金額 |
---|---|---|---|
業として写真の撮影 | 撮影機1台 | 12時間 | 150円 |
業として行う映画またはテレビの撮影 | 撮影機1台 | 1時間 | 4,500円 |
申請時に必要なもの
・都市公園内行為許可申請書
・行為の内容が具体的にわかる書類
・行為の内容が具体的にわかる書類