パート収入はいくらまで税金がかからないですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月8日更新 ページID:0280692
パート収入は、通常の給与収入と同じです。
本人の合計所得(給与、年金などすべての所得)が一定額を超えると市・県民税(個人住民税)、所得税が課税され、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなります。下表を参考にしてください。
なお、「税金に関する扶養」と「健康保険に関する扶養」とは異なります。このページは「税金に関する扶養」の説明です。「健康保険に関する扶養」、「社会保険料の発生」、「扶養手当の支給」については、それぞれの会社(勤め先)などへ確認してください。
パート収入 | あなたの税負担 | 配偶者控除と 配偶者特別控除 |
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市・県民税(個人住民税) | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
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均等割・ 森林環境税(国税) |
所得割 | ||||
96万5,000円以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 受けられる | 受けられない |
96万5,000円超から 100万円以下 |
(年額) 5,000円 |
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100万円超から 103万以下 |
所得に 応じて課税 |
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103万円超から 201万6,000円未満 |
所得に 応じて課税 |
受けられない | 受けられる | ||
201万6,000円以上 | 受けられない |
※外交員・集金人などの所得は事業所得となり、収入金額から必要経費を差し引いた残額の所得で判断します。
※令和6年度より、均等割が課税される人には併せて森林環境税(国税)の1,000円が課税されます。