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森林環境税(国税)の創設

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月28日更新 ページID:0358512

森林環境税とは

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市区町村が市民税・県民税(住民税)と併せて1人あたり年額1,000円を徴収します。そして、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ交付されます。
森林環境税ロゴ

森林環境税の対象者

 その年の1月1日に上尾市に住所を有する個人

森林環境税が課税されない方

 市民税・県民税の均等割と同様に、以下の方は森林環境税が課税されません。
  ○生活保護法によって生活扶助を受けている方
  ○障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  ○前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
    ・扶養親族等※がいない場合:415,000円
    ・扶養親族等※がいる場合:315,000円×(扶養親族等※の数+1)+289,000円
     ※ 扶養親族等とは、同一生計配偶者および扶養親族をいいます。

税額

 年間1,000円(市民税・県民税と併せて賦課徴収します。)

 なお、平成26年度から令和5年度までの市民税・県民税は、東日本大震災からの復興に係る防災のための財源確保を目的に合計1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が均等割に加算されていました。したがって、森林環境税の導入によってただちに負担額が増加するものではありません。
令和5年度までと令和6年度からの年額