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給与支払報告書の提出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月30日更新 ページID:0265448

 令和5年中に給与・賃金等(専従者給与、パートやアルバイトを含む)を支払った事業所または個人事業主は、上尾市在住のすべての受給者について、年末調整済みか否かにかかわらず、令和6年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。


<給与支払報告書の提出先>

 在職者・・・令和6年1月1日時点における住民登録地の市区町村

 退職者・・・退職時における住民登録地の市区町村

 

給与支払報告書の提出について

提出書類

・給与支払報告書(総括表)

・給与支払報告書(個人別明細書)

・普通徴収切替理由書(兼仕切書)(普通徴収に該当する受給者がいる場合)

※個人事業主の場合は、マイナンバーカードの写し、または個人番号確認書類および本人確認書類の写しが別途必要です。

 

<様式>

それぞれA4で出力し、裁断の上ご利用下さい。

※令和5年度分より個人別明細書の副本は提出不要となりました。

給与支払報告書(総括表)/普通徴収切替理由書(兼仕切書) [Excelファイル/87KB]

給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/36KB]

 

 以下の図のように一束にして、提出してください。

      mihon1

 ※提出後に、訂正または追加がある場合は、総括表と個人別明細書の両方に朱書きで「訂正分」または「追加分」と記入し、再提出してください。

 

提出期限

 令和6年1月31日(必着)
 ※早期の提出にご協力をお願いします。

 

給与支払報告書(総括表)について

 上尾市では、前年度の課税実績等に基づいて上尾市提出用の総括表を各事業所へ送付しています。この総括表に必要事項を記入後、個人別明細書を添付し、市民税課へ郵送または直接持参してください。
 総括表に印字されている内容に変更がある場合は、朱書きで訂正をお願いします。
 なお、前年度の課税実績がない事業所につきましては、上尾市提出用の総括表をダウンロードしてお使いください。
 事業所独自の総括表で提出する場合も、上尾市提出用の総括表を必ず添付してください。

 

普通徴収切替理由書(兼仕切書)について

 普通徴収に該当する受給者がいる場合は、普通徴収切替理由書にその人数を記入し、総括表と合わせて提出してください。なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則どおり、特別徴収の対象者となります。

 

給与支払報告書(個人別明細書)について

  住所、氏名、フリガナ、生年月日、個人番号を、必ず受給者本人に確認したうえで作成してください。

給与支払報告書(個人別明細書)記入例 [PDFファイル/561KB]

 

給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出について

eLTAXまたは光ディスク等による提出義務

 給与支払報告書については、基準年(前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上である場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
 eLTAXであれば、給与支払報告書を紙に印刷し郵送する手間が省け、複数の市町村への提出が一括して行えます。事業所の事務負担軽減に繋がるため積極的にご活用ください。
 詳しくは、eLTAXのホームページ(外部サイトへ飛びます)をご覧ください。

 

eLTAXによる提出【推奨】

 ※上尾市では、eLTAXでの提出を推奨しています。

 上尾市の指定番号を必ず入力したうえで、提出してください。
 また、普通徴収に該当する受給者がいる場合は、個人別明細書の「普通徴収」欄に必ずチェックを入れ、該当する普通徴収切替理由の符号(普Aから普F)を「摘要」欄に記入してください。

 

光ディスク等による提出

 光ディスク等の規格やレコード等については総務省ホームページ(外部サイトへ飛びます)を参照してください。

 ウイルスチェックを実施したうえで、提出してください。提出いただくものは次のとおりです。

・書面の給与支払報告書(総括表)

・普通徴収切替理由書(兼仕切書) ※該当者がいる場合のみ。個人別明細書の「普通徴収」欄に「1」を記録し、該当する普通徴収切替理由の符号(普Aから普F)を「摘要」欄に記録してください。

 提出いただいた光ディスク等のファイルレイアウトやデータ等が原因で処理に支障が生じた場合、改めて書面等で給与支払報告書の提出をお願いします。

 令和3年度税制改正により、令和6年度から光ディスク等による特別徴収税額通知は廃止されます。電子データによる特別徴収税額通知の受領を希望する場合はeLTAXをご利用ください。なお、空の返却用ディスクが同封されていた場合は空のまま返却いたしますのでご了承ください。

 

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について

退職・転勤等の異動があった場合について

 給与支払報告書の提出後に、退職・転勤等の異動により、令和6年度の個人住民税を特別徴収できなくなった受給者については、令和6年4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
※令和5年度に個人住民税を納付している市町村と令和6年度に給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合は、双方の市町村へ「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です

 

退職時における未徴収税額の一括徴収について

 1月1日から4月30日までの間に退職する受給者に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられています。また、外国人の受給者が退職後に帰国する場合は、12月31日以前の退職であっても、退職時に支払う給与または退職手当等から一括徴収していただきますようお願いいたします。

 

提出先                              

 〒362-8501
 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
 上尾市役所 市民税課 住民税特別徴収担当 宛

 

関連情報                              

<特別徴収について>

 市・県民税の給与からの特別徴収

 

<退職・就職等があった場合の提出書類>

 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 特別徴収切替届出(依頼)書

 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

 


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