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個人の住民税 

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月14日更新 ページID:0265077

個人住民税の納税義務者

納税義務者
納税義務者 納める住民税
市内に住所がある人 均等割と所得割
市内に住所はないが、事務所、事業所
または家屋敷がある人
均等割

※市内に住所があるか、また、事務所などがあるかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
※家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあるものをいい、必ずしも自己所有のものであることを要しません。

住民税の内訳

住民税の内訳
内訳 説明
均等割

前年中の合計所得が一定の額を超えると、定額で課税される税金です。
(市民税額3,000円、県民税額1,000円の合計4,000円)
※令和6年度から森林環境税(国税)として年額1,000円が均等割と併せて課税されます。

所得割

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除
上記計算式で税額を算出します。
※税率は市民税6%、県民税4%です。

 

住民税が課税されない人

住民税が課税されない人
住民税 条件
均等割も所得割もかからない人 1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人 前年の合計所得金額が次の額の人
 ・扶養親族がいない場合:415,000円以下(給与収入だけの場合、965,000円以下)
 ・扶養親族がいる場合:315,000円×(扶養親族の数+1)+289,000円以下
※合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等
所得割がかからない人 前年の総所得金額等が次の額の人
 ・扶養親族がいない場合:450,000円以下(給与収入だけの場合、100万円以下)
 ・扶養親族がいる場合:350,000円×(扶養親族の数+1)+420,000円以下
※総所得金額等:給与所得、雑所得、事業所得などすべての所得の合計

申告と期間

 その年の1月1日現在、市内に住所がある人は、次の1から3に該当する人を除いて、原則として申告が必要です。
1 所得税の確定申告(還付申告を含む)をした人・・・注1
2 前年の所得が給与所得のみで、勤務先(支払先)などから市へ給与支払報告書の提出がある人・・・注2
 ※提出の有無は勤務先(支払先)に確認してください。
3 前年の所得が公的年金等にかかる所得のみで公的年金等支払者から市へ公的年金等支払報告書の提出がある人・・・注2
 ※遺族年金、障害年金などの非課税所得の年金については申告の必要はありません。
 申告がないと健康保険の扶養、児童手当、保育所入所、公営住宅入居などの申請に必要な所得証明書が発行できない場合や国民健康保険税等について適正な計算ができない場合がありますので、収入の有無にかかわらず、上記を除いて申告が必要になります。
 注1 令和5年度までは、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、各年度の納税通知書(給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書を含みます)が送達される時までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただくことで、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税又は申告分離課税)を選択することができます。
 例:所得税は総合課税、市・県民税は申告不要制度
 注2 配偶者控除、扶養控除、医療費控除、などの所得控除を受ける場合や寄附金控除等の税額控除を受ける場合には申告が必要です。 
 申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。詳細は、市ホームページや『広報あげお』でお知らせします。
 ※申告書類については市民税・県民税申告書​をご確認ください

納税方法

納税方法 説明
普通徴収 給与所得、年金所得(特別徴収対象外を除く)以外の所得(事業所得など)者は、市から納税通知書により課税内容が直接通知され、4期に分けて指定金融機関などで納税します。
 第1期納期限:その年の6月30日
 第2期納期限:その年の8月31日
 第3期納期限:その年の10月31日
   第4期納期限:翌年の1月31日
  ※金融機関が休業日の場合は翌営業日となります。
給与の特別徴収 給与所得者は、市から給与支払者(会社など)を通じて特別徴収税額通知書により課税内容が通知され、その年の6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引かれます。
公的年金の特別徴収 年金所得者のうち、年金からの特別徴収の対象となる人は、市からの通知書により課税内容が直接通知され、4,6,8,10,12,2月の各年金支給月に年金から差し引かれます。 
※新たに特別徴収の対象となった方については、10月から特別徴収が開始されます。よって、初年度は納付書または口座振替(普通徴収の第1,2期納期分)による納税と、10月からの特別徴収による納税になります。
 

※所得税については、国税庁のホームページをご確認ください。

リンク先 説明
国税庁 所得税について