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公的年金からの市・県民税(個人住民税)の特別徴収 

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月8日更新 ページID:0290723

  公的年金からの特別徴収とは、前年中の公的年金等所得に係る個人住民税を、公的年金支払者である年金保険者(日本年金機構など)が、納税義務者が受給する年金から天引きして、市へ納入する制度です。公的年金等受給者の納税における利便性の向上と市区町村における事務の効率化を図ることを目的として行われています。4月1日現在で65歳以上であるなどの一定の要件に該当する人は、公的年金からの天引きの対象となります。
 ※特別徴収の制度は個人住民税の支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません(所得額や控除額に変動があった場合等を除く)。
 ※65歳未満の人は特別徴収されません。
 ※年金の税額は本人の希望により、普通徴収に変更できません。

 

対象になる人

 4月1日現在において65歳以上で、昨年中に公的年金等を受給しており、その年金から算出される税額(以下「年金の税額」)が生じる人が対象となります。
 
 ただし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。
 1 年金の税額が生じない人
 2 公的年金から介護保険料が特別徴収されない人
 3 年間で天引きされる所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、個人住民税の合計金額が特別徴収される対象の公的年金の年額を超える人
 4 特別徴収される対象の公的年金の年額が18万円未満の人

対象になる年金と徴収区分

  1 年金の種類について

年金は、国民年金や厚生年金保険などの「公的年金」と、確定拠出年金や確定給付年金など公的年金の上乗せの給付を保障する制度の「私的年金」に分けられ、年金からの特別徴収は「公的年金」から徴収されます。また、「公的年金」と「私的年金のうち、企業が退職者に支給する企業年金」などを合わせたものを「公的年金等」といいます。

 2 特別徴収の対象となる所得

公的年金から特別徴収できるのは年金の税額のみとなり、公的年金等以外に給与や事業所得などから算出される税額がある場合は、公的年金から特別徴収することができないため、給与からの特別徴収(給与天引き)や普通徴収(納付書または口座振替)の方法によって納付します。

 

 ≪例≫公的年金等所得のほかに給与所得と事業所得がある方

ア 公的年金からの特別徴収(年金天引き)

年金の税額

イ 給与からの特別徴収(給与天引き)

給与所得に対する個人住民税額

ウ 普通徴収(納付書または口座振替)

すべての所得に対する個人住民税額から、アとイの税額を差し引いた金額

【注】上のア・イ・ウのように、所得の種類ごとに異なる徴収方法によって納付するため、重複して徴収されるものではありません。

 

 

開始時期と特別徴収税額

1 初めて公的年金からの特別徴収になる人
 ※昨年度中に年金からの天引きの対象となったが、年度の途中で天引きが中止になった人も同様です。)
 
 年金の税額の半分を、6月(1期)・8月(2期)に納付書または口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
 残額は、10月・12月・翌年2月の年金から3分の1ずつを天引きします。

≪例≫今年度から公的年金からの特別徴収が始まり、年金の税額が60,000円の場合

納める方法

普通徴収(30,000円)

特別徴収(30,000円)

納める時期

1期

2期

10月

12月

2月

6月

8月

納める税額

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円


2 昨年度から引き続き公的年金から天引きの対象になっている人
 
 年金の税額を、年6回に分けて年金から天引きします。
 4月・6月・8月の年金からは、昨年度の年金の税額の2分の1に相当する額を3分の1した金額を各月より天引きします。これを仮特別徴収といいます。
 10月・12月・翌年2月の年金からは、年金の税額から仮特別徴収の合計額を差し引いた額の3分の1ずつを天引きします。これを本徴収といいます
 なお、公的年金特別徴収税額が仮特別徴収税額より少額の場合は、原則として差額を還付いたします。8月分の公的年金特別徴収税額が0円の場合は天引きはされませんが、公的年金特別徴収税額が仮特別徴収税額より少額で0円でない場合は、仮特別徴収税額の金額が天引きされ、差額が還付になります。公的年金特別徴収税額と仮特別徴収税額については納税通知書または特別徴収税額の決定通知書をご確認ください。

 還付のお手続きについては、納税通知書または特別徴収税額の決定通知書発送後、納税課から別途お知らせいたします。

 

≪例≫今年度の年金の税額が66,000円で、前年度の年金の税額が60,000円の場合

納める方法

特別徴収(66,000円)

納める時期

仮特別徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

納める税額

10,000円

10,000円

10,000円

12,000円

12,000円

12,000円

【注】公的年金からの特別徴収税額が仮特別徴収税額より少額の場合は、原則として差額を還付します。
【注】今年度の年金の税額が前年度と大きく異なる場合、4月から8月までの仮特別徴収額と10月から翌年2月の本徴収額が大きく異なることがあります。

≪例≫8月分の特別徴収が中止になる場合

 

 8月の特別徴収税額が0円のため、特別徴収はされません。

≪例≫8月分の特別徴収税額の一部が還付になる場合

 

 8月の特別徴収税額が仮特別徴収税額より少額で0円でないため、差額の41,500円が還付になります。

 特別徴収の中止

 年金からの特別徴収の対象者であっても、年度の途中で普通徴収に切り替えとなる場合があります。
 また、何らかの理由により、公的年金から特別徴収が中止になった人が、翌年度に再び特別徴収が開始になる場合は、初めて公的年金からの特別徴収となる人と同様の徴収となります。

・年度の途中で、課税内容に変更があった場合
・納税義務者が死亡した場合
・介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合
※納税者が上尾市外へ転出した場合は、転出した日の属する年度中においては特別徴収が継続されますが、翌年度から中止となります。 

転出の時期 1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合
特別徴収の時期 10月の特別徴収から中止されます。 翌年4月の特別徴収(仮特別徴収)から中止されます。
 

 前年に上尾市に転入された方は初めて公的年金から特別徴収となる人と同様の徴収となります。

 なお、公的年金特別徴収義務者から上尾市宛ての特別徴収中止処理の授受期間の都合上、中止が間に合わず特別徴収されてしまう場合がありますが、後日還付させていただきます。

個人住民税の通知

 確定した個人住民税額は6月上旬に納税義務者となる人へ通知します。
 昨年中の所得が公的年金等の所得のみで、引き続き公的年金から個人住民税が天引きになっている人には、「市民税・県民税・森林環境税 公的年金等所得に係る特別徴収税額の決定通知書」(A4サイズで1枚の通知書)で税額をお知らせいたします。
 それ以外の人には「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」で税額をお知らせいたします。

65歳未満の給与所得(特別徴収)者で公的年金等の所得がある人へ

 65歳未満の給与所得者については、公的年金等から算出される税額を給与から特別徴収できます。

 4月1日現在で65歳以上の給与所得者については、公的年金等から算出される個人住民税は給与から天引きできませんのでご注意ください。

よくあるご質問Q&A

Q1 年金から特別徴収するかどうかを、選択することができますか?
A1 本人による選択は認められていません。原則として、公的年金等から算出される個人住民税は、特別徴収の方法によって徴収するものとされています。(地方税法第321条の7の2)


Q2 公的年金等所得のほかに、給与所得や事業所得・不動産所得などがある場合、納付方法はどうなりますか?
A2 公的年金等以外の所得から算出される税額分については、公的年金から天引きできません。普通徴収(納付書・口座振替)や給与からの特別徴収で納付していただくことになります。

Q3 10月以降、年金天引きが始まる予定ですが、納税通知書の中に3・4期の納付書が同封されていました。これは納めるのですか?
A3 公的年金等以外の所得があり、個人住民税が課税になったことから、公的年金等以外の所得から算出される個人住民税分は、別途、普通徴収(納付書・口座振替)で納付していただくことになります。年金から天引きされる税額はあくまでも公的年金等所得から算出される税額分のみです。