「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月2日更新 ページID:0317172
「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下。「法」という。)第9条の規定に基づき、上尾市内の要安全確認計画記載建築物について、耐震診断の結果を公表します。
「要安全確認計画記載建築物]について
大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うため、重要な路線として埼玉県が定めた緊急輸送道路のうち、「埼玉県建築物耐震改修促進計画(令和3年3月改定)」で指定した耐震診断の義務付け路線を閉塞する恐れのある建築物(要安全確認計画記載建築物)についてその所有者は、耐震診断を実施し、令和4年3月31日までに耐震診断の結果を所管行政庁(上尾市)に報告することが義務付けられました。また、報告を受けた所管行政庁は、その内容について公表することとなっています。
要安全確認計画記載建築物の用途及び規模の要件
結果の公表の対象となる路線、建築物については以下をご覧ください。