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戸籍に関する届け出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月28日更新 ページID:0182633

戸籍とは

 私たちが日本国民であることを登録し証明するのが戸籍です。戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡など、身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証する大切なものです。この戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。夫婦や親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届け出てください。

戸籍の届け出 

 
戸籍の届出一覧
種類 届出期間 届ける人 届ける所 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日(生まれた日を含む)以内 父・母・法定代理人・同居者・出産に立ち会った医師・助産師の順 父母の本籍地か届け出人の所在地、または子の生まれた所(病院・実家など)の市区町村 ・届書(出生証明書)
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者だけ)
死産届 死産した日から7日以内 死産者の父・母・同居人・死産に立ち会った医師・助産師の順 届け出人の所在地か死産のあった所の市区町村 ・届書(死産証明書)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内

同居の親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人の順

※死後事務委任契約の受任者は届出人にはなれません。

亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の所在地の市区町村 ・届書(死亡証明書)
・国民健康保険証(加入者だけ)
・国民年金手帳(加入者だけ)
婚姻届 期限なし 夫と妻 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 ・届書(成人の証人2名の署名が必要)
(届けた時から発効) ・戸籍謄(抄)本(夫婦各1通。それぞれについての本籍地に届けるときは不要)
・国民健康保険証(加入者だけ)
・国民年金手帳(加入者だけ)
離婚届 協議離婚→期限なし 夫と妻 離婚前の本籍地または所在地の市区町村 ・届書(成人の証人2名の署名が必要)
(届けた時から発効) ・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき、その人の戸籍謄本が必要)
・国民健康保険証(加入者だけ)
・国民年金手帳(加入者だけ)
裁判離婚→調停成立、判決確定の日から10日以内 訴えた人 離婚前の本籍地または所在地の市区町村 ・届書
・調停調書の謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき、その人の戸籍謄本が必要)
・国民健康保険証(加入者だけ)
・国民年金手帳(加入者だけ)
養子縁組届 期限なし 養親と養子(15歳末満のときは親権者または後見人) 養親か養子の本籍地または所在地の市区町村 ・届書(成人の証人2名の署名が必要)
(届けた時から発効) ・家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本(配偶者の子を除き未成年者を養子とするとき、また後見人が被後見人を養子とするとき必要。自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは裁判所の許可は不要)
  ・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき、その人の戸籍謄本が必要)
養子離縁届 協議離縁→期限なし 養親と養子(15歳末満のときは親権者または後見人) 養親か養子の本籍地または所在地の市区町村 ・届書(成人の証人2名の署名が必要)
(届けた時から発効) ・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき、その人の戸籍謄本が必要
・国民健康保険証(加入者だけ)
・国民年金手帳(加入者だけ)
裁判離縁→調停成立、審判、判決確定の日から10日以内 訴えた人 訴えた人の本籍地か所在地の市区町村 ・届書
・調停調書の謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
・戸籍謄本(当事者の本籍地以外に届けるとき、その人の戸籍謄本が必要)
・国民健康保険証(加入者だけ)
・国民年金手帳(加入者だけ)
転籍届 期限なし 戸籍の筆頭者と配偶者 転籍者の本籍地か所在地、または転籍先の市区町村 ・届書
(届けた時から発効) ・戸籍謄本

※婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届については、届け出る方(窓口に来られる方)の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)が必要です。詳しくは、下記のページをご覧ください。
  住民票交付・住民異動および戸籍届出の本人確認

※令和3年9月1日より、戸籍届書の押印義務が廃止されました。

※届出により氏名に変更のある方は、住所地の市町村で通知カード、マイナンバーカードのお手続きが必要になります。

別紙1 郵送用戸籍申請書