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住民票交付・住民異動および戸籍届出の本人確認

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日更新 ページID:0258852

住民票の写しや戸籍謄抄本の請求、住民異動や戸籍届出のときに本人確認書類が必要です

 各種証明書の交付請求や住民異動、戸籍の届出において、第三者が本人になりすます等の虚偽請求・届出を防止するために、下記の手続の際に本人確認書類の提示をお願いしています。
 本人確認の実施については、皆さんの大切な個人情報の不正取得を防止するための予防処置です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

対象となる手続き

(1) 住民票の写し、記載事項証明書、戸籍謄本・抄本などの交付請求
(2) 転入・転出・転居などの住民異動の届出
(3) 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の戸籍の届出

※印鑑登録と廃止の申請、住民基本台帳カード・電子証明書の発行申請のときに必要な本人確認書類は、それぞれ該当のページをご覧ください。

本人確認に必要なもの

   1点でよいもの

   マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、
   在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証または身分証明書など

  2点以上必要なもの

健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真無し)など

※Aの中で、2点の組み合わせも可能です。

法人が発行した身分証(顔写真のあるもの)、銀行の預金通帳(キャッシュカード)、クレジットカード、診察券など

※Bの中で2点の組み合わせはできません。
※銀行の預金通帳(キャッシュカード)、クレジットカード、診察券は戸籍関係の証明書の請求および届出をする場合には使用できません。

※有効期限があるものについては期限内のもの。
※本人確認ができるものが無い場合、本人であることを確認するために窓口でいくつか質問させていただきます。
※本人確認書類を提示いただけない場合は、証明書の交付や届出の受理などができないことがあります。                        

  郵送による転出届の本人確認書類について

郵送による転出届を申請する場合、本人確認書類のコピーを添付していただくことになっております。その際、窓口とは取扱いに異なる部分がありますので、次の項目に注意してください。

下記の書類には控えることの出来ない番号等が記載されています。                                                                        これらのコピーを添付する場合には、番号等に付箋を貼ってコピーする。または、コピーした本人確認書類の番号等を黒の油性ペンで塗りつぶすなどにより、番号等が見えないようにしてください。                                        

本人確認書類 見えないようにする部分
健康保険証 保険者番号および被保険者等記号・番号
年金手帳 基礎年金番号
マイナンバーカード 個人番号
キャッシュカード、クレジットカード 口座番号、クレジットカード番号

代理人申請に必要なもの

 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類のほか、請求者本人の委任状が必要です。
 (1) 住民票の写し、記載事項証明書などの交付請求を、本人か同一世帯員以外の人が代理申請する場合
 (2) 戸籍謄本・抄本などの交付請求を、戸籍に記載されている人か、その配偶者、直系親族以外の人が代理申請する場合

代理人申請による場合の委任状