外国人住民の異動に関する届け出
外国人住民の人も転入・転居・転出などの届け出が必要です
外国籍の人(観光目的などの短期滞在を除く)が日本国内に住所がある場合、住所の届け出(転入・転出等)が必要になります。この届け出に基づき日本人と同様に住民票が作成され、住所や転入・転出事項、家族構成などが記録され、申請により証明書が交付されます。また、この情報に基づいて、さまざまな行政サービスが行われます。
外国人住民の異動に関する届け出の種類
住所や世帯の変更があったときは、下記の届け出をしてください。届け出人は、本人または同一世帯の方(住居および生計を共にする方)です。子どもが生まれたときの届け出人は、父または母になります。
申請・届け出の期間 |
手続きに必要なもの |
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日本に入国したとき ホテル滞在など一時的(原則1年)な訪日の場合は、住所にあたらないため入管への住居地届け出のみ行います。 |
入国日から14日以内 |
・パスポート |
子どもが生まれたとき |
出生日から14日以内 |
・出生届 ・パスポート(父および母両方) |
他の市町村から転入したとき |
転入日から14日以内 |
・前住所地の市町村が発行した転出証明書 |
市内で住所を変更(転居)したとき |
転居日から14日以内 |
・届け出人本人であることを確認できるもの |
住所がある方で、在留資格を住民票の対象に変更したとき |
変更日から14日以内 |
・届け出人本人であることを確認できるもの ※以前に住民登録をしたことがあり、個人番号を取得していた方は個人番号カードをお持ちください。 |
申請・届け出の期間 |
手続きに必要なもの |
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転出するとき(日本国外を除く) |
引っ越しする前にあらかじめ届け出をしてください |
・届け出人本人であることを確認できるもの (*3)(*4) |
日本国外へ転出するとき |
引っ越しする前にあらかじめ届け出をしてください |
・個人番号カード(届け出対象の人すべて) ・届け出人本人であることを確認できるもの (*3)(*4) |
家族関係に変更があったとき |
世帯主や家族関係(続柄)に変更があった日から14日以内 |
・届け出人本人であることを確認できるもの ・変更の生じたことを確認できる書類 (*3) |
(*1)他の人が住んでいる世帯に転入・転居する場合と、外国籍の方が複数人で国外から転入する場合は、家族関係を証明する書類が必要となることがあります。母国発行の証明書原本と日本語訳をお持ちください(訳者の住所、氏名、生年月日が記載されたもの)。
(*2)国民年金加入者は、年金手帳もお持ちください。
(*3)国民健康保険加入者は、国民健康保険証もお持ちください。
(*4)印鑑登録をしている人は、印鑑登録証もお持ちください。
☆代理人が届け出するときは上記の他に委任状が必要です。
☆「届け出人本人であることを確認できるもの」については、下記のページをご覧ください。
住民票交付・住民異動および戸籍届出の本人確認
☆住居表示実施地区に建物を新築(改築)し居住する場合、住居表示に関する届け出が必要となることがあります。
住居表示に関する届け出
☆区画整理実施中の地区に居住する場合、底地証明書(仮換地位置図に底地番が記載されているもの)が必要です(アパート、マンションを除く)。詳しくは、各区画整理組合事務所にお尋ねください。
土地区画整理事業について(市街地整備課のページ)
☆新築のアパート、マンションに異動される場合、賃貸契約書等で建物の名称を確認させていただくことがあります。また、新築の戸建住宅に異動される場合、登記事項証明書等で土地の地番を確認させていただくことがあります。
☆平日以外の日の届け出については、一部取り扱えないものがあります。
市役所本庁舎の土曜日開庁