市が発注する契約に係る労働環境の確認について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月20日更新 ページID:0296932
上尾市公契約に係る労働環境の確認に関する要綱
市では、市が発注する契約に係る適正な履行の確保および労働環境の整備に配慮した調達の推進を図るため、以下の要綱に基づき労働環境の確認を行います。
公契約に係る労働環境の確認ガイドライン
対象となる契約
(1) 予定価格が5,000万円以上の建設工事請負契約
(2) 予定価格が1,000万円以上の役務の提供に係る業務委託契約のうち、次のアからウまでに掲げる業務に係る契約
ア 庁舎その他の施設における次の(ア)および(イ)に掲げる業務
(ア) 清掃、有人警備又は受付若しくは案内に関する業務
(イ) 機械、設備等の運転管理及び保守管理に関する業務
イ 学校給食に係る調理業務
ウ その他市長が必要と認める業務
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者と市が締結する公の施設の管理に関する協定
(2) 予定価格が1,000万円以上の役務の提供に係る業務委託契約のうち、次のアからウまでに掲げる業務に係る契約
ア 庁舎その他の施設における次の(ア)および(イ)に掲げる業務
(ア) 清掃、有人警備又は受付若しくは案内に関する業務
(イ) 機械、設備等の運転管理及び保守管理に関する業務
イ 学校給食に係る調理業務
ウ その他市長が必要と認める業務
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者と市が締結する公の施設の管理に関する協定
※ 対象となる契約については、一般競争入札の公告や指名競争入札の指名通知書、随意契約の特記仕様書等にその旨を記載します。
確認の方法
(1) 労働環境の確認の対象となる契約を締結する事業者(受注者)は、契約を締結した後、速やかに労働環境確認書(第1号様式)を市へ提出してください。労働環境確認書により、労働条件等の確認を行います。
(2) 工事が完成し、または業務が完了した後、支払賃金報告書(第2号様式)を市へ提出してください。支払賃金報告書により、賃金支払いの状況について確認を行います。
市が内容を確認した結果、特に問題が無ければ終了です。
確認した結果、内容に疑義が生じた場合
事業者の事務所等において、関係書類の確認や事情の聴き取り、ならびに従事する労働者からの聴き取り等を行い、市が労働環境調査票(第3号様式)を作成します。
調査の結果、労働環境が不適切であると判断した場合
(1) 労働環境改善通知書(第4号様式)により事業者に改善を要請するとともに、労働環境改善報告書(第5号様式)の提出を求めます。
(2) 市から改善を要請された事業者は、労働環境改善通知書(第4号様式)で指定する期日までに改善を行ったうえで、労働環境改善報告書(第5号様式)を提出してください。
※ 虚偽の申告・報告をする、調査に応じない、特段の理由もなく改善がなされない等の場合、労働基準監督署その他の関係機関への通報や入札参加停止の措置を検討します。
確認結果
令和5年度
(1)労働環境確認書及び支払賃金報告書による確認結果
【令和5年度】「労働環境の確認を行う契約」に対する確認結果 [PDFファイル/133KB]
(2)工事請負契約における職種毎の支払賃金の最低額
【令和5年度】工事請負契約における職種毎の支払賃金の最低額 [PDFファイル/406KB]
令和4年度
(1)労働環境確認書及び支払賃金報告書による確認結果
【令和4年度】「労働環境の確認を行う契約」に対する確認結果 [PDFファイル/132KB]
(2)工事請負契約における職種毎の支払賃金の最低額