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住民票の除票(消除された住民票)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月8日更新 ページID:0290599

 転出、死亡等により消除された住民票を、住民票の除票といいます。

申請できる人

 (1)本人

 (2)自己の権利行使や義務履行のために除票を必要とする利害関係人(相続人、債権債務関係者など)

 (3)上記(1)(2)の方からの委任状を持参した代理人

  ※上尾市在住時に同世帯であった場合でも、本人以外が除票を申請する場合は委任状が必要です。

申請方法

 窓口または郵送による申請ができます。

 ・証明書発行センター(本庁舎1階 9番窓口)、各支所・出張所窓口
 ・郵送による申請

  申請書・委任状(証明書申請用)

手数料

 1通につき200円

申請に必要なもの

 ・窓口に来られる人の本人確認書類。
  (詳しくは「証明書の申請には、本人確認書類が必要となります」をご確認ください)

 ・本人以外が申請する場合は、委任状。

  なお、亡くなられた方の除票を申請する場合は、本人との関係を確認するための資料(親子関係が確認できる戸籍謄本等)。

亡くなられた方の除票

 ・申請者が利害関係人であり、自己の権利行使や相続などの義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合にのみ、亡くなられた方の除票を申請することができます。

 ・利害関係人が申請する場合は、本人との関係、除票の使用目的、提出先などを申請書に記入していただき、併せて、それらを確認できる資料の提示が必要となります。
  資料が不十分であった場合、または申請理由が正当な理由にあたらないと判断された場合は、証明書を発行できないことがあります。

 ・亡くなられたときに同一世帯であっても、申請者が利害関係人でなければ申請できません。

 ・亡くなった人の除票には、個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。
  提出先からマイナンバー記載の除票を求められている場合、先方には「マイナンバーの提出ができない」ことをお伝えください。

住民票の除票の保存期間について

  住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から、令和元年6月20日以降の住民票除票の保存期間が150年に延長されました。
  ただし、すでに廃棄された住民票の除票は、今後も発行できません。

  ※詳細はこちらをご覧ください。 ⇒ 住民票の除票の保存期間変更について