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住民票の除票の保存期間変更について(令和4年1月11日から)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月11日更新 ページID:0296968

住民票の除票の保存期間の変更

 住民基本台帳法の一部改正により、令和元年6月20日以降の住民票の除票について、保存期間が150年間に延長されました。
 上尾市では、令和4年1月11日から、平成25年6月20日以降に消除された住民票の除票の写しについて発行することができます。

※平成25年6月19日以前に消除された除票については、すでに廃棄済みのため発行できませんのでご注意ください。

※住民票の除票とは、他の市区町村への転出や死亡、改製などにより消除された住民票のことです。