建築物省エネ法
制度の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、平成27年7月8日に「建築物省エネ法」(建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律)が公布されました。
建築物省エネ法は規制措置と誘導措置の大きく2つに分けられます。
(規制措置) | |
1.建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 中・大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務および適合性判定義務が課されます。適合判定通知書の交付がなければ、建築確認済証の交付を受けられません。 |
2.届出義務 | 中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ所管行政庁が指示等を行います。 |
(誘導措置) | |
3.性能向上計画認定 | 新築や増改築および省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。 |
4.基準適合の表示認定 | 建築物の所有者は、申請により、その建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることにより、認定を受けた建築物や広告等に認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。 |
上尾市 地域区分および年間日射熱地域区分(令和2年1月~) | |||
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地域区分 | 6 | 年間日射熱地域区分 | 4 |
規制措置
適合義務(適合性判定)
対象建築物
床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築
なお、適合性判定は、計画通知物件を含め、所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらにも申請できます。
手続き
上尾市建築安全課または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、
「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けてください。
◆提出部数
正副2部。ただし、住宅部分の床面積300平方メートル以上を含む新築や増改築を行う場合は、正・副・正本の写しの3部。
申請書類
省エネ基準適合性判定計画書(別記様式第1) [Word]
手数料
省エネ適合性判定手数料 [PDF]
軽微な変更について
省エネ適合性判定を受けた計画に変更が生じた場合には、変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。
ただし次の1から3の場合は「軽微な変更」に該当するため不要です。
1.省エネ性能が向上する変更
2.一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
3.根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
1および2の場合、完了検査申請時に「軽微変更説明書」を添付します。
3の場合、完了検査申請時に、省エネ適合性判定を行った機関が発行する「軽微変更該当証明書」を添付します。
◆手数料
省エネ適合性判定軽微変更該当証明書交付申請手数料 [PDF]
◆申請様式
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(市施行細則第1号様式) [Word]
その他の様式
申請取下書(市施行細則第6号様式) [Word]
届出義務
対象建築物と措置
床面積が300平方メートル以上の建築物(適合義務建築物を除く)の新築や増改築を行う場合、省エネ計画の届出が必要です。
届出された計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、必要と認める場合には、計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
手続き
工事着手の21日前までに、届出書を上尾市建築安全課にご提出ください。
建築物省エネ法に適合する評価書等(*1)を添付することにより、3日前までに短縮されます。
(*1)評価書等(建築物省エネ法に適合する評価書):下記に示すもののいずれか
・設計住宅性能評価書
(「5-1.断熱等性能等級」及び「5-2.一次エネルギー消費量等級」のいずれも「等級4」以上のもの)
・BELS評価書
(「★★」以上のもの。住宅用途の場合は、外皮性能基準が「適合」と表示されたもの。)
・登録省エネ判定機関による建築物省エネ法の適合証
申請書類
届出書(別記様式第22) [Word]
◆提出部数
正副2部
手数料
手数料はかかりません。
誘導措置
性能向上計画認定・(容積率特例)
手続きの流れ
◆事前の手続
認定申請前に以下の手続を行ってください。
(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う
技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
(2)建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認
(容積率特例を活用する場合は認定後)
◆提出期限
性能向上計画認定:工事着工の前まで
申請書類
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(別記様式第33) [Word]
技術的審査で交付された適合証(原本・写し各1部)、確認済証の写し(1部)
◆提出部数 正副2部
手数料
省エネ性能向上計画認定手数料 [PDF]
届出後の手続き
変更認定申請
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(別記様式第35) [Word]
認定を受けた建築物の計画を変更する場合(※軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。
※軽微な変更とは(施行規則第26条)
- エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
- 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
工事完了報告
工事完了報告書(市施行細則第7号様式) [Word]
認定を受けた建築物の工事完了後、速やかに工事完了報告書(様式は上記)を提出してください。
(添付書類等)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は、工事の内容がわかる写真)
- 建築士(建築確認が不要の場合は、工事施工者)により、省エネ性能について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を工事完了報告書に記載してください。
ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができます。
基準適合認定・表示制度
手続き
◆事前の手続
認定申請前に以下の手続を行ってください。
(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う
技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
◆提出期限
特にありませんが、認定後でないと建築物や広告等に表示できません。
申請書類
表示認定申請書(別記様式第37) [Word]
技術的審査で交付された適合証(原本・写し各1部)、検査済証の写し又はこれに代わる書類(1部)
◆提出部数 正副2部
手数料
省エネ性能表示認定手数料 [PDF]
その他の様式
申請取下書(市施行細則第6号様式) [Word]
状況報告書(市施行細則第8号様式) [Word]
取りやめ申出書(市施行細則第9号様式) [Word]