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定期報告制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月24日更新 ページID:0166139

定期報告制度とは

 建築物や建築設備、昇降機等の維持保全が適正に行われないと、思わぬ事故や、地震や火災時の被害拡大をもたらします。定期報告制度は、そのような事態を未然に防止することを目的とした、建築基準法に基づく制度です。また、建築物等の長寿命化にも役立つものです。

 法律で定められた項目に従って、建築士等の法定資格のある専門家が調査・検査を実施し、その結果を特定行政庁に報告します。

定期報告制度に係る国土交通省告示の改正を受けた上尾市建築基準法施行細則の改正について

令和6年6月28日及び令和7年1月29日に建築基準法に基づく定期報告制度に係る国土交通省告示(平成 20 年国土交通省告示第 282 号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」等。以下「告示」)が改正されたことを受け、上尾市建築基準法施行細則を改正しました。

【改正内容】
 これまで、「常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」)は建築物調査の対象でしたが、告示改正により、建築物調査又は防火設備検査のいずれかの対象となりました。上尾市では、これまでどおり建築物調査において実施するため、防火扉(各階の主要な常閉防火扉に限る。)の防火設備検査の項目等を付加する旨を定めています。

改正後の告示に合わせ、「可動防煙壁」が建築設備検査において検査されるようにするため、「可動防煙壁」を建築設備検査の対象として定めています。

定期報告の対象

小規模建築物(定期報告の対象となる用途部分の床面積が200平方メートル以下)は対象外となるものがあります。(令和2年3月24日 規則改正施行)
詳しくは市にお問い合わせください。

定期調査(検査)報告書の提出について

定期調査(検査)報告書の提出先は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
定期調査(検査)報告書を正副1部ずつ(計2部)と、定期調査(検査)概要書を1部を提出してください。
様式は、一般財団法人埼玉県建築安全協会のHPからダウンロードできます。

所有者の変更や休業等で使用しなくなったときは

変更等の各種届出の提出窓口は、一般財団法人 埼玉県建築安全協会です。

所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合
  「建築物等定期報告に関する変更届」を正副1部づつ提出してください。

建築物を除却または6カ月以上休業する場合
  「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を正副1部づつ提出してください。
  休業していた建築物の使用を再開する場合は、早くに定期報告書を提出してください。
  2年過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を再度提出してください。

昇降機・遊戯施設を撤去または6カ月以上休止する場合
  「昇降機等(撤去・休止)届け」を正副1部づつ提出してください。
  その後、再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
  2年過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(撤去・休止)届け」を再度提出してください。
  


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