ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

定期報告制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月24日更新 ページID:0166139
定期報告制度の改正(平成28年6月1日施行)

1 対象となる建築物等が変わりました
・定期報告の対象となる建築物・建築設備の用途・規模等が追加されました。詳しくは、下記の「定期報告の対象」をご覧ください。

2 新たに「防火設備」の定期報告が必要になりました
・防火扉、防火シャッター等の防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く)に限る。)については、建築物の定期報告とは別に定期報告が必要となります。
・防火設備の定期報告の間隔は、年1回です。

3 調査・検査の資格制度が変わりました
 平成28年6月1日以降の調査・検査は,新しい資格者証を交付された方でなければ,調査・検査ができませんので,ご注意ください。一級建築士・二級建築士は,引き続きすべての調査・検査が可能です。(資格者証の交付は不要です。)

定期報告制度とは

 建築物や建築設備、昇降機等の維持保全が適正に行われないと、思わぬ事故や、地震や火災時の被害拡大をもたらします。定期報告制度は、そのような事態を未然に防止することを目的とした、建築基準法に基づく制度です。また、建築物等の長寿命化にも役立つものです。

 法律で定められた項目に従って、建築士等の法定資格のある専門家が調査・検査を実施し、その結果を特定行政庁に報告します。

定期報告の対象

小規模建築物(定期報告の対象となる用途部分の床面積が200平方メートル以下)は対象外となるものがあります。(令和2年3月24日 規則改正施行)
詳しくは市にお問い合わせください。

定期調査(検査)報告書の提出について

定期調査(検査)報告書の提出先は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
定期調査(検査)報告書を正副1部ずつ(計2部)と、定期調査(検査)概要書を1部を提出してください。
様式は、一般財団法人埼玉県建築安全協会のHPからダウンロードできます。

所有者の変更や休業等で使用しなくなったときは

変更等の各種届出の提出窓口は、一般財団法人 埼玉県建築安全協会です。

所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合
  「建築物等定期報告に関する変更届」を正副1部づつ提出してください。

建築物を除却又は6カ月以上休業する場合
  「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を正副1部づつ提出してください。
  休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期報告書を提出してください。
  2年過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を再度提出してください。

昇降機・遊戯施設を撤去又は6カ月以上休止する場合
  「昇降機等(撤去・休止)届け」を正副1部づつ提出してください。
  その後、再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
  2年過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(撤去・休止)届け」を再度提出してください。
  


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)