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都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月27日更新 ページID:0287526

法改正の目的について

 近年、全国各地で自然災害(河川の氾濫等)が頻発・激甚化していることから、国では自然災害に対応した安全なまちづくりを進めていくため、令和2年6月に都市計画法を改正(公布)し、令和4年4月1日から施行することになりました。
 この法改正を受け、市街化調整区域の災害リスクの高いエリア(災害ハザードエリア)における開発行為・建築行為が規制(厳格化)されることとなります。

市街化調整区域(11号区域、12号区域)における開発許可等の厳格化

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為・建築行為が制限されていますが、都市計画法第34条第11号および第12号に基づいて市が条例で指定した区域(いわゆる11号区域および12号区域)では、自己居住用の住宅等が建築物の用途として認められています。
 ※実際に開発行為・建築行為をするためには、都市計画法第33条、第34条や第43条の基準を満たした上で、許可を受ける必要があります。
 このたび、11号区域および12号区域を指定する際の基準となる都市計画法施行令が改正され、11号区域および12号区域には、原則として災害ハザードエリア(災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーン)を含めてはならないことが明記されました。

災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーン

 1 災害レッドゾーンとは、「災害危険区域」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域(土砂レッドゾーン)」を指しますが、いずれも本市では指定されておりません。
 2 災害イエローゾーンとは、次に掲げる区域を指しますが、(2)土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)については、本市では指定されておりません。
 (1)水防法の浸水想定区域のうち、洪水等の発生時に、生命又は身体に著しい危害が生じる恐れのある区域 ※想定浸水深3.0メートル以上の区域
 (2)土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン) ※指定なし

本市の浸水想定区域における開発許可について

 今回の法改正により、市街化調整区域のうち、上尾市洪水ハザードマップにおける「浸水想定区域(想定浸水深3.0メートル以上の区域)」では、原則として都市計画法上の開発行為および建築行為ができなくなります。
 ただし、災害リスクを考慮した安全上および避難上の対策を行うことで建築できる場合があります。
 
 ※市街化調整区域において建築等の計画(新築、用途変更、建て替え)のある方は、必ず開発指導課に相談してください。