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都市計画法第34条第11号指定区域

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月2日更新 ページID:0255165

条例で指定した集落区域における開発行為(11号)

十一 市街化区域に隣接し、または近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等または事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等または事務処理市町村。以下この号および次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

上尾市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

(法第34条第11号の規定により指定する土地の区域)
第4条 法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接し、または近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、指定する土地の区域は、別表に掲げる土地の区域とする。

区域区分日前に造成された次に掲げる一団の土地の区域で、市長がその区域図を告示するもの(別表)

(1) 上尾市大字上字箕木859番を主な地番とする面積3.56ヘクタールの一団の土地の区域
(2) 上尾市中分二丁目469番を主な地番とする面積0.56ヘクタールの一団の土地の区域
(3) 上尾市大字南字新梨子422番を主な地番とする面積0.43ヘクタールの一団の土地の区域
(4) 上尾市大字南字坂田前560番を主な地番とする面積2.60ヘクタールの一団の土地の区域
(5) 上尾市大字上尾村字向原1205番を主な地番とする面積1.05ヘクタールの一団の土地の区域
(6) 上尾市藤波二丁目391番を主な地番とする面積2.05ヘクタールの一団の土地の区域
(7) 上尾市平塚二丁目191番を主な地番とする面積1.80ヘクタールの一団の土地の区域
(8) 上尾市大字平塚字谷津下984番を主な地番とする面積1.07ヘクタールの一団の土地の区域
(9) 上尾市大字畔吉字堀口1338番を主な地番とする面積1.25ヘクタールの一団の土地の区域
(10) 上尾市大字上野字東中325番を主な地番とする面積2.10ヘクタールの一団の土地の区域
(11) 上尾市須カ谷一丁目223番を主な地番とする面積0.72ヘクタールの一団の土地の区域
(12) 上尾市大字小敷谷字南前361番を主な地番とする面積0.41ヘクタールの一団の土地の区域
(13) 上尾市大字西門前字寺廻446番を主な地番とする面積1.22ヘクタールの一団の土地の区域
(14) 上尾市菅谷五丁目109番を主な地番とする面積0.44ヘクタールの一団の土地の区域
(15) 上尾市大字平方領々家字房地590番を主な地番とする面積0.38ヘクタールの一団の土地の区域
(16) 上尾市大字小敷谷字氷川後1017番を主な地番とする面積0.29ヘクタールの一団の土地の区域
(17) 上尾市菅谷三丁目120番を主な地番とする面積0.31ヘクタールの一団の土地の区域
(18) 上尾市大字南字新梨子482番を主な地番とする面積0.34ヘクタールの一団の土地の区域
(19) 上尾市大字原市字拾六番耕地3313番を主な地番とする面積0.49ヘクタールの一団の土地の区域

参考図 [PDFファイル/1.88MB] 建築については必ず相談票を提出してください。


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