地区計画の届出について
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目次
◆1 地区計画とは
◆2 届出、添付書類について
◆3 標準処理期間
◆4 届出先、問い合わせ先
◆5 上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
◆6 よくある質問1 地区計画とは
地区計画は、「建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、および保全するための計画」として、都市計画法第12条の5に規定されております。
具体的には、用途地域等の都市計画を前提として、一定のまとまりのある地区を対象に、建築物等の用途や高さ、敷地面積、形態意匠など、その地区の実情や特性に応じた地区独自の制限や緩和などの街づくりのルールを定めるものです。
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等を行う場合は、この行為に着手する30日前までに市長へ届け出なければなりません。
届出については、「2 届出様式、添付書類」をご確認の上、各種届出書や添付書類をご用意ください。
本市の地区計画の決定一覧
市内の地区計画の決定一覧と、それぞれの制限内容については、以下のページをご覧ください。
上尾の地区計画一覧
2 届出、添付書類について
書類作成上の注意
書類作成の前に、必ずお読みください。
届出様式
様式名 |
様式(Word/PDF) |
記入例 |
備考 |
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原議書 | 原議書 [Wordファイル/49KB] 原議書 [PDFファイル/151KB] |
記入例 [PDFファイル/222KB] |
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届出書 | 届出書 [Wordファイル/70KB] 届出書 [PDFファイル/194KB] |
記入例 [PDFファイル/621KB] |
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変更届出書 | 変更届出書 [Wordファイル/41KB] 変更届出書 [PDFファイル/99KB] |
記入例 [PDFファイル/363KB] |
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取止・取下届出書 | 取止取下届出書 [Wordファイル/13KB] 取止取下届出書 [PDFファイル/47KB] |
記入例 [PDFファイル/111KB] |
|
名義変更届出書 | 名義変更届出書 [Wordファイル/31KB] 名義変更届出書 [PDFファイル/72KB] |
記入例 [PDFファイル/186KB] |
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委任状 |
任意のため記入例なし |
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※都市計画法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、令和3年1月1日より各種届出書の届出者の押印は不要です。なお、委任状については、本人の署名または押印が必要です。
添付書類
届出
行為の種類 | 図 面 | |
---|---|---|
土地の区画形質の変更 | 位置図 |
行為を行う場所を表示する図面 |
設計図 |
縮尺100分の1以上のもの |
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建築物の建築 工作物の建設 建築物等の用途の変更 |
位置図 |
行為を行う場所を表示する図面 |
配置図 |
敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面 |
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立面図 |
二面以上の建築物または工作物の立面図 |
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平面図 |
建築物にあっては各階平面図 |
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建築物等の形態または意匠の変更 |
位置図、配置図(垣またはさくを含む)および立面図(二面以上、色等を表示したもの) |
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道路に面する部分への垣またはさくの設置 |
位置図、配置図、垣またはさくの立面図および断面図 |
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隣地に面する部分への垣またはさくの設置 (弁財地区のみ) |
位置図、配置図、垣またはさくの断面図 |
委任状 |
申請者以外が書類の提出、受領等を行う場合 |
仮換地指定図 |
区画整理事業施行中の区域内における行為の場合 |
用途地域の境界線の根拠となる図面等 |
2つ以上の用途地域にまたがる土地における行為の場合 |
土地登記事項証明書等 |
敷地面積の最低限度に満たない敷地において建築物を建築する場合 |
変更届出
地区計画の区域内における行為の届出書(副本) ※当初の地区計画届出書一式 |
変更対象となる項目に係る図面、資料等(変更前・変更後) ※地区計画の区域内における行為の届出書(副本)を添付する場合は、変更前図面、資料等は不要 |
委任状 |
取下・取止届、名義変更届出
地区計画の区域内における行為の届出書(副本) ※当初の地区計画届出書一式 |
委任状 |
3 標準処理期間
5日間(以下の期間を除く)
- (1)申請を補正するために要する期間
- (2)行政庁または経由機関の執務が行われない日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日・12月29日から1月3日まで)
- (3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
- (4)審査のために必要な資料を追加するための期間
4 届出先、問い合わせ先
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 本庁舎6階
都市整備部 都市計画課
Tel:048-775-7629
- 地区計画の届出等は、郵送での対応も受け付けております。詳細については、下記のページをご確認ください。なお、メールでの届出等の提出はお受けしておりません。
都市計画に関する届出等の郵送対応について
5 上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
上尾市が定める地区計画は、建築基準法の規定に基づき、内容の一部を条例化しています。
なお、条例化項目については、特定行政庁または民間審査機関が審査を行うため、都市計画部門では審査対象外として扱っています。
条例の詳細は以下のページからご覧になれます。
6 よくある質問
建築条例化項目について
Q.壁面位置の制限における建築物の外壁等の面を離す距離は、壁の中心線(壁芯寸法)でしょうか。それとも有効寸法でしょうか。
A.有効寸法で審査します。
Q.建築物等の敷地が、2以上の計画地区にまたがる場合は、どのような制限になるのでしょうか。
A.以下のとおりです。
制限の内容 | 適用される制限 | |
---|---|---|
建築条例化項目 | 用途制限 | 過半 |
建蔽率、容積率 | 面積按分 | |
敷地面積の最低限度 |
過半 |
|
壁面後退 | 建築物の部分ごと | |
高さ、斜線 | 建築物の部分ごと |
※垣・さく、形態・意匠の制限については、敷地の全部に適用されます。
※条例化項目についての詳細については、建築安全課へお問い合わせ下さい。
建築条例化されていない項目について
Q.垣またはさくの制限における「透視可能なフェンス・柵」とはどのようなものですか。
A.正面から見て、開口率(空隙となる部分の面積の割合)が概ね50%以上確保されているものとします。