路上喫煙の防止にご協力ください
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月19日更新 ページID:0262432
路上喫煙防止条例
路上喫煙は、駅周辺等の人込みなどで他人に火傷を負わせる危険性がある行為です。
そのような被害を未然に防ぐため、「上尾市路上喫煙の防止に関する条例」が平成23年3月1日に施行されました。
そのような被害を未然に防ぐため、「上尾市路上喫煙の防止に関する条例」が平成23年3月1日に施行されました。
路上喫煙とはどのような行為か
路上喫煙とは、道路、公園その他の公共の用に供する場所で喫煙することや、火のついたタバコを持つことです。
携帯灰皿を持って立ち止まって喫煙することも路上喫煙になります。
携帯灰皿を持って立ち止まって喫煙することも路上喫煙になります。
条例の主な内容
1 市内全域で路上喫煙をしないよう努めなければならない。
2 禁止区域内の公共の場所では終日禁煙となる。
※私有地、指定喫煙所での喫煙は対象外となりますが、周囲の方にご配慮いただきますようお願いします。
2 禁止区域内の公共の場所では終日禁煙となる。
※私有地、指定喫煙所での喫煙は対象外となりますが、周囲の方にご配慮いただきますようお願いします。
路上喫煙禁止区域
条例の施行に伴い、JR上尾・北上尾駅周辺については、路上喫煙禁止区域の指定を行っています。
路上喫煙禁止区域内の路上等(道路、公園その他の公共の用に供する場所)では、指定喫煙所を除いて終日禁煙となります。
詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。
路上喫煙禁止区域内の路上等(道路、公園その他の公共の用に供する場所)では、指定喫煙所を除いて終日禁煙となります。
詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。