健康食品の送り付けに注意
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月1日更新 ページID:0084116
健康食品の送り付けの相談が寄せられています
電話勧誘で消費者に契約が成立したかのように思わせ、商品を一方的に送り付けるという商法です。
「受注生産だからキャンセルできない」と言われることもあります。
このような場合、消費生活センターへ相談してください。
「受注生産だからキャンセルできない」と言われることもあります。
このような場合、消費生活センターへ相談してください。
高齢者が狙われやすい手口ですので、トラブルに巻き込まれないよう、家族や周囲の人も気を付けてください。
事例1
ある日突然、「以前注文された健康食品を送ります」と電話があった。
全く身に覚えがなかったので「頼んでいない」と断ったが、「訴えるぞ」とすごまれた。
商品が届いたらどうしたらよいか。
全く身に覚えがなかったので「頼んでいない」と断ったが、「訴えるぞ」とすごまれた。
商品が届いたらどうしたらよいか。
事例2
地域包括支援センターの職員からの相談
介護サービスを受けている利用者のお宅に訪問中、配送業者が健康食品を届けにきた。
代引きで代金を請求された。
利用者に確認すると、電話がかかってきて自分の住所と名前は伝えたことがあるようだが、高額な健康食品を注文した覚えはないと言っている。
介護サービスを受けている利用者のお宅に訪問中、配送業者が健康食品を届けにきた。
代引きで代金を請求された。
利用者に確認すると、電話がかかってきて自分の住所と名前は伝えたことがあるようだが、高額な健康食品を注文した覚えはないと言っている。
消費者へのアドバイス
(1)注文していない代引きの健康食品は、絶対に受け取らないでください。
配送業者に「受け取りを拒否します」と伝えてください。
その後のトラブルに備え、送り主の名称(業者名)、住所、電話番号を控えておいてください。
(2)心当たりのない業者から電話を受けても、注文した覚えがなければ、きっぱりと断ってください。
ご自分の住所と名前を言わないでください。
配送業者に「受け取りを拒否します」と伝えてください。
その後のトラブルに備え、送り主の名称(業者名)、住所、電話番号を控えておいてください。
(2)心当たりのない業者から電話を受けても、注文した覚えがなければ、きっぱりと断ってください。
ご自分の住所と名前を言わないでください。
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