消費生活相談(平日 10時から12時、13時から16時)
まず電話でご相談ください 電話:048-775-0801(相談専用)
商品の価格や品質(欠陥商品)、食品安全、クリーニングその他の役務、固定電話・携帯電話やインターネットなど通信サービスの契約トラブル、訪問販売・通信販売、多重債務(借金問題)など消費生活全般にかかる相談・苦情を消費生活相談員がお受けし、解決のための助言を行っております。
困ったな、おかしいな、と感じたときは、消費生活センターの消費生活相談をお気軽にご利用ください。
対象 市内に在住または在勤の個人
相談時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時
相談は無料です。秘密は固く守られます。
市外在住の方(市内在勤を除く)、法人の方の消費生活相談はお受けできません。
相談にあたって
1 誤認識を避けるため、ファクシミリや電子メール、手紙でのご相談はお受けしておりません。
2 相談の前に、契約関係の書類などできるだけ揃えていただくと相談がスムーズに行えます。
3 事業者を指導したり、代理人として交渉したりはできません。
4 相談は、原則として契約者ご本人からお願いいたします。ただし、病気等で電話や来所での相談が難しい場合は、家族の方や介護や見守りをしている方からの相談もお受けしております。
5 人間関係、労働問題、相続、家族関係などのトラブルについての相談はお受けしておりません。
6 電話相談の場合、コレクトコールやかけなおしには応じられません。
7 相談対応は、最初に受付をした相談員が担当します。原則として相談員の交代や指名はできませんのでご了承ください。
個人情報について
相談を受け付けるにあたり、円滑な相談処理を行うため、原則、氏名・お住まいの町名・電話番号・性別・年齢・職業をお聞きします。
1 取得した個人情報は、あっせんや情報提供などのために利用します。
2 追加情報などお伝えすることが生じた場合、お電話をおかけすることがあります。
3 ご提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料として利用し、今後の同様な相談処理や情報提供に利用します。
4 相談を受けるにあたり取得した情報は、本人の同意を得ずに他の目的に利用したり、第三者に提供しません。
ただし、裁判所、警察、弁護士会等から法令に基づく請求があった場合は、関係法令に反しない範囲において必要な情報を提供することがあります。
クーリング・オフ
訪問販売や電話勧誘販売は、勧誘員から不意打ちで勧誘されるため、十分な情報や冷静に考える余裕を与えられないまま、つい契約してしまいがちです。「あとからよく考えたら、とても高額だと思った」、「こんな買い物をするつもりは無かった」・・・・・・そんな経験はありませんか?
契約してしまった場合でも、契約日を含めて8日以内であれば、無条件で解約できるのが「クーリング・オフ」です。
解約したい場合は、書面(特定記録郵便か簡易書留郵便)、電子メール(スクリーンショットやプリントアウトを保存)またはFaxで先方に通知します。
ただし、クーリング・オフができる商品やサービス、権利などは法律で指定されています。指定外の商品などの購入契約や3,000円未満の商品などを現金で購入する場合は、クーリング・オフができないので、注意が必要です。
詳しくは、消費生活センターにお問い合せください。
消費生活センターへのアクセス
施設マップはこちら
JR高崎線上尾駅東口から徒歩約15分
土曜、日曜に開設している相談窓口
※日曜日・祝日は除く
川口 048-261-0999
熊谷 048-524-0999
土曜日はどちらかのセンターにつながります。
来所相談をご希望の方は事前予約制になっております。
国民生活センターお昼の消費生活相談
03-3446-0999(平日11時から13時)
年末年始、土曜・日曜・祝日は除く
事業者の方向けのご相談
ひまわりほっとダイヤルは、一部地域を除いて初回30分は無料です。
お電話がつながらない場合は、オンライン申し込みをご利用ください。
電話 0570-001-240
月曜日から金曜日 10時から12時 13時から16時