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道路交通法が改正されました(令和2年6月30日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月30日更新 ページID:0250772

妨害運転(あおり運転)が道路交通法に規定されました

道路交通法の改正により、あおり運転を「妨害運転」と規定し、他の車両の通行を妨害する目的で車間距離を異常に詰めたりするなど一定の違反行為があった場合、厳正な取締りの対象となります。(令和2年6月30日施行)
罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、著しい危険を生じさせた場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり、違反1回で即免許取り消しとなります。

リーフレット(表)    リーフレット(裏)  リーフレット [PDFファイル]

一定の違反(妨害運転の対象となる10類型の違反)

(1)対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
(2)不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
(3)車間距離を詰めて異常接近(車間距離不保持)
(4)急な進路変更(進路変更禁止違反)
(5)左からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)
(6)ハイビームの執拗な継続(減光等義務違反)
(7)不必要なクラクションの反復(警音器使用制限違反)
(8)幅寄せや急な加減速(安全運転義務違反)
(9)高速自動車国道の本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))
(10)高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

・埼玉県警ホームページ(危険!あおり運転はやめましょう)

 


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