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60歳以上の国民年金任意加入

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0247180

日本に住む20歳から60歳の人はすべて、国民年金に加入しますが、60歳以上の人も希望すると加入することができます。

任意加入

対象
20歳から60歳までの受給資格期間が480月(40年)に満たない人で、年金額を満額に近づけたい人や年金の受給資格期間(10年以上)が不足している60から65歳の人。

・60歳の誕生日の前日から受け付けでき、申し出た月から納めることができます。
・老齢基礎年金を受給中または厚生年金に加入中の人は加入できません。
・任意加入期間は、保険料免除の申請はできません。

特例任意加入

対象 
65歳までには受給資格期間(10年以上)を満たせないが、70歳までに受給資格期間を満たせる人で昭和40年4月1日以前に生まれた人。

期間
受給資格期間を満たす時まで

 申し込み 

・年金手帳または基礎年金番号通知書(本人・配偶者)
・マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し)
 ※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。
・本人確認できるもの※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(健康保険証+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・預(貯)金通帳
・通帳使用印
・戸籍謄本(特例任意加入時に必要)
・退職して加入する場合は資格喪失日が分かる書類(資格喪失証明書など)

上記をご用意のうえ、保険年金課年金担当でお申し込みください。

※共済組合に加入したことがある方は、共済組合加入期間確認通知書が必要な場合があります。