付加年金について
- 付加年金について
1-1.納付することができできる方
1-2.納付開始月
1-3.注意事項
1-4.手続き方法
- 付加保険料の納付をやめたいとき
2-1.納付終了月
2-2.手続き方法
1.付加年金について
自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。
なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入することはできません。
◆詳しくは日本年金機構ホームページの 付加年金(外部リンク) または、付加保険料の納付(外部リンク)をご確認ください。
1-1.納付することができる方
20歳から59歳までの第1号被保険者(自営業者、フリーター、学生など)と任意加入被保険者です。ただし、65歳以上の任意加入被保険者や納付を免除された人、国民年金基金の加入員は除きます。
1-2.納付開始月
付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
1-3.注意事項
- 付加年金に加入した日の属する月から、付加保険料を納付する必要があります。
- 任意加入の期間中に、国民年金基金への加入を希望する方は、付加年金に加入することができません。
- 個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があり、個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加年金に加入できません。
- 任意加入の期間中に、農業者年金に加入を希望する方は、農業者年金に加入した月以降に、付加年金に加入することになるため、後日、付加年金の手続きが必要となります。詳しくは、農業者年金基金
(独立行政法人農業者年金基金)(外部リンク)を参照してください。
1-4.手続き方法
電子申請のお手続き
マイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから24時間いつでも電子申請が可能です。
(電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルの利用登録が必要です。)
提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は、以下をご確認ください。
◆日本年金機構ホームページの 付加保険料に関する電子申請(外部リンク)
◆日本年金機構ホームページの 個人の方の電子申請(国民年金)(外部リンク)
◆厚生労働省ホームページの マイナポータル(外部リンク)
市役所等でのお手続き
下記のものをご用意のうえ、保険年金課年金担当または各支所、出張所または、お近くの年金事務所へ
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)
- 本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(資格確認書+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 委任状(代理人が国民年金の手続きをする場合)
2.付加保険料の納付をやめたいとき
2-1.納付終了月
申出を行った月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなります。
2-2.手続き方法
電子申請のお手続き
マイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから24時間いつでも電子申請が可能です。
(電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルの利用登録が必要です。)
提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は、以下をご確認ください。
◆日本年金機構ホームページの 付加保険料に関する電子申請(外部リンク)
◆日本年金機構ホームページの 国民年金付加保険料納付辞退申出書の電子申請(外部リンク)
◆厚生労働省ホームページの マイナポータル(外部リンク)
市役所等でのお手続き
下記のものをご用意のうえ、保険年金課年金担当または各支所、出張所または、お近くの年金事務所へ
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)
- 本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(資格確認書+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 委任状(代理人が国民年金の手続きをする場合)

