出産育児一時金
支給要件
上尾市国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
(他の健康保険に加入されている方は、直接加入の健康保険にお問い合わせください。)
※産科医療補償制度とは出産に関連して発症した重度脳性麻痺に対する補償制度です。
支給額
1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8,000円)
※妊娠12週以降の出産(死産・流産も含む)が支給対象となります。
※死産・流産の場合は、妊娠週数等を記載した医師の証明書が必要です。
申請方法
直接支払制度について
直接支払制度とは、世帯主または出産する方が医療機関等との間で合意文書を取り交わすことにより、健康保険から出産育児一時金を直接、医療機関等に支払う制度です。出産費用を一時的に全額支払うことによる経済的な負担が軽減され、出産費用と出産育児一時金との差額を医療機関等に支払うだけで済みます。
手続きは、出産する医療機関等で出産育児一時金の受領について代理契約することになります。詳しくは出産する医療機関等にお問い合わせください。
直接支払制度を利用し差額がある場合、または直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用の上で、出産費用が50万円(48万8,000円)未満の場合は差額の支給がありますので、必要書類を持参し保険年金課(市役所1階11番窓口)に申請してください。
また、直接支払制度を使わずに出産費用を全額支払った場合も、申請により出産育児一時金を受領できます。必要書類を持参し保険年金課(市役所1階11番窓口)に申請してください。
※出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できなくなります。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上 - 「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類
- 出産者の保険証
- 母子健康手帳(または医師の証明、戸籍謄本(抄本))
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 出産の領収書および費用明細書
- 直接支払制度に係る医療機関等との合意文書(領収明細書で直接支払制度の利用が確認できれば不要)
- 委任状(別世帯の人の口座に振り込む場合)
- その他(国民健康保険の資格取得後6カ月以内の出産の際には必要な場合があります。)
国民健康保険以外の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた場合
加入していた健康保険の資格を喪失してから6ヵ月以内の出産であれば、前の健康保険からも出産育児一時金の支給を受けることができます。前の健康保険から支給を受ける場合は、上尾市からは支給を受けられません。
海外での出産
海外で出産した場合も、出産育児一時金は支給されます。産科医療補償制度の対象とならないため支給額は48万8,000円です。申請は、日本に帰国・再入国されてからとなります。
申請に必要なものは以下のとおりです。
- 来庁者の本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上 - 「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類
- 出産者の保険証
- 医師もしくは行政機関からの出生の証明(原本)とその日本語訳(もしくは戸籍謄本(抄本))
- 出産した人の出入国日がわかるパスポート(原本)
※空港の出入国審査で自動化ゲートを利用される場合はパスポートにはスタンプ(証印)されません。
自動化ゲートの通過時に職員にスタンプ(証印)を押印してもらうようにしてください。
※出入国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートにスタンプ(証印)を押してもらわなかった場合には、出入国日がわかる書類(旅券の半券(原本)、法務省にて出入(帰)国記録に係る開示請求による記録の写しなど)をパスポートと一緒に提出してください。 - 出産時の領収書とその日本語訳
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 委任状(別世帯の人の口座に振り込む場合)
- 調査に関わる同意書(市役所保険年金課に置いてあります)
- その他(国民健康保険の資格取得後6カ月以内の出産の際には必要な場合があります。)
※国民健康保険の加入者が海外での出産で出産育児一時金の支給対象となるものは、一時的な渡航中の出産等です。1年以上海外に滞在されている方や生活の実態そのものが海外にある場合は、そもそも国民健康保険の加入要件を外れることがあり、資格を遡及して喪失する場合がありますのでご注意ください。
※出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できなくなります。
出産育児一時金の受取代理制度
平成23年4月以降の出産で出産育児一時金の直接支払制度が使えず、厚生労働省に届け出ている医療機関等では、出産育児一時金の受取代理制度が使えます。
受取代理制度とは、出産育児一時金の受領を病院が世帯主の代わりに行い、世帯主は出産費用と出産育児一時金との差額を負担する制度です。
世帯主の負担は、直接支払制度と同じですが、出産前に国民健康保険の窓口での手続きが必要になります。
出産予定日の2ヵ月前になったら、医療機関等と世帯主の間で「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を記入、取り交わした上で、保険年金課(市役所1階11番窓口)に申請してください。
申請に必要なものは以下のとおりです。
- 出産者の保険証
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
- 母子健康手帳
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 印鑑(世帯主が受取人の場合は不要)
公金受取口座の利用について
令和5年1月から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
公金受取口座の利用をご希望の方は、申請書記載の「公金受取口座を利用する」にチェックをつけて申請してください。ただし、申請者(世帯主)以外の方が受領する場合は、公金受取口座をご利用できません。
令和5年3月以前の出産について
令和5年3月以前の出産の場合、出産育児一時金の支給額は第1子42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40万8,000円。ただし令和3年12月以前の出産の場合は40万4,000円)、第2子以降50万円です。
※第2子以降の出産で50万円を支給する場合には、出産時に子(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子に限る)の1人は母親と同一世帯に属していることが要件になります。
申請に必要なものは以下のとおりです。
- 来庁者の本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上 - 「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類
- 出産者の保険証
- 母子健康手帳(または医師の証明、戸籍謄本(抄本))
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 出産の領収書および費用明細書
- 直接支払制度に係る医療機関等との合意文書(領収明細書で直接支払制度の利用が確認できれば不要)
- 委任状(別世帯の人の口座に振り込む場合)
- その他(国民健康保険の資格取得後6カ月以内の出産の際には必要な場合があります。