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こども医療費の助成 

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月5日更新 ページID:0281598

目次​

お知らせ

 令和6年4月診療分から、通院に係る医療費の支給対象年齢を、18歳の年度末までに拡大しました。

 詳細はこちら「こども医療費の支給対象年齢を拡大します」をご覧ください。

こども医療費助成制度とは

 子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、子どもにかかる医療費の一部を助成する制度です。
 助成を受けるには、登録が必要です。

 ※ よくある質問を下記のリンク先にまとめました。お問い合わせの前に必ずご確認ください。

 こども医療費に関するよくある質問と回答  ※2024年4月1日更新

対象となる子ども

 市内に住民登録があり、健康保険に加入している18歳到達後、最初に迎える3月31日までの子ども

 ※ ただし、次に該当する子どもは対象になりません。

 1. 生活保護を受けている
 2. 児童福祉施設に入所している
 3. 重度心身障害者医療を現に受けている
 4. ひとり親家庭等医療を現に受けている

助成対象の期間

 18歳到達後、最初に迎える3月31日まで

 ※ 市外に転出した場合は、転出日の前日までの診療分が助成対象となります。
 ※ 高校生年代の入院は、令和4年10月1日診療分から助成対象になります。
 ※ 高校生年代の通院は、令和6年4月1日診療分から助成対象になります。

対象となる医療費

対象となる医療費 対象外のもの

・保険診療費、保険調剤費の自己負担分
 (保険分のうち2割・3割など)
・育成医療などで支払った自己負担金
・補装具などで保険適用となった時の保険自己負担分

・医療保険の対象とならないもの
 (例:予防接種料、健康診断料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代、選定療養費、
    自費診療費 ※1 等)
・入院時の食事療養費標準負担額
・他の公費負担医療制度で助成される医療費
・スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費 ※2
・医療保険から支給される高額療養費、付加給付金 ※3

 ※1 医療保険の対象で保険証を提示しなかったために自費診療となった場合、医療機関と保険者への精算手続き後、自己負担分が助成対象となる場合があり
   ます。

 ※2 学校、幼稚園、保育所などの管轄下でけが等をした場合の医療費は、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる可能性がありますので、こども
   医療費受給資格証を使用して受診することはできません。医療機関の窓口で医療費をお支払いのうえ、災害共済給付を申請してください。
災害共済給付
   の申請方法については、所属する学校などへご確認ください。

 ※3 付加給付金の給付内容や支給方法は、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。また、こども医療費支給申請時、保険者からの支給決定通知書
   の提出が必要となる場合があります。

受給資格の登録

​ 助成を受けるには、受給資格の登録申請が必要です。登録後に「こども医療費受給資格証」を発行します。

申請窓口

 ・子ども支援課(市役所5階)
 ・支所または出張所

 ※ 電子申請(マイナポータル)または郵送での申請も受け付けております。                                                                             

必要なもの

 1. 子どもの健康保険証
 2. 申請者(生計中心者)名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるもの
 3. 申請者(生計中心者)と子どもの個人番号が分かるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
 4. 申請者(生計中心者)の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

申請書(様式)

 こども医療費受給資格認定申請書 [PDFファイル/159KB]
 こども医療費受給資格認定申請書【記入例】 [PDFファイル/219KB]

出生日または転入日の翌日から15日以内に登録申請をしてください

 登録に必要な書類が整っていない場合(※1)でも、出生日または転入日の翌日から15日以内(※2)に登録申請をしてください。
 期限を過ぎてから申請した場合は、申請日から助成が開始となり、医療費助成を受けられない期間が発生しますのでご注意ください。

 ※1 子どもの健康保険証など申請時に整わなかった書類は、後日提出していただきます。
 ※2 出生日または転入日の翌日から15日目が閉庁日にあたる場合は、その翌日以降の開庁日までとなります。

子どもの健康保険証の後日提出について

 保険証情報を確認させていただくまで登録が保留となります。                          
 保険証ができましたら、次の1、2のいずれかの方法で保険証情報の提出をお願いします。
 ご提出いただいてから約2週間後に「こども医療費受給資格証」をご自宅に郵送します。                              

  1. 電子申請フォーム(不備書類提出フォーム)から提出                                                    

  ※ 電子申請には、以下のものが必要になります。
   ・
子どもの健康保険証の画像ファイル
   ・申請者のマイナンバーカード
   ・登録した利用者証明用電子証明用パスワード(4桁)
         ・パソコン端末またはスマートフォン端末
         ・ICカードリーダー(パソコン端末で手続きする方のみ)

  2. 子ども支援課の窓口または郵送にて「子どもの健康保険証のコピー」を提出 

医療費助成の方法                                         

  埼玉県内の医療機関を受診するとき 埼玉県外の医療機関を受診するとき
受診時の持ち物 ・こども医療費受給資格証
・健康保険証
・健康保険証
医療費(保険診療分)の窓口負担 ・無し(現物給付 ※1)
  医療機関によっては、受給資格証を提示しても医療費の支払いが必要
 となる場合がありますが、後日、上尾市に申請することで助成を受ける
 ことができます​。
・有り(償還払い ※2)
後日の請求

不要
  現物給付に対応していない医療機関やこども医療費受給資格証を提示
 しなかったために保険診療分を窓口負担した場合は、こども医療費の支
 給申請が必要になります。

・要
 ※ 以下の「こども医療費の支給申請方法(償還払い)」 をご覧
  ください。

 ※1 現物給付とは、こども医療費受給資格証と健康保険証を医療機関に提示すると、保険診療分の窓口負担がなしになります。
 ※2 償還払いとは、医療機関の窓口で医療費を支払った後に、上尾市に請求することにより医療費の助成を受けることをいいます。

 ※ あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と契約を締結した市内の施術所のみが現物給付の対象です。

こども医療費の支給申請方法(償還払い)

 診療を受けた翌月以降に、子ども支援課または支所・出張所でこども医療費の支給申請をしてください。

 ※ 郵送での申請も受け付けております。

必要なもの

 1. 医療機関の領収書
 2. こども医療費受給資格証
 3. 子どもの健康保険証

申請書(様式)

 こども医療費支給申請書(償還払い) [Excelファイル/118KB]  (パソコンで直接入力する場合)
 こども医療費支給申請書(償還払) [PDFファイル/222KB]  (印刷して自筆する場合)
 こども医療費支給申請書(償還払い)【記入例】 [PDFファイル/885KB]

申請書の作成

 1. 「こども医療費支給申請書(償還払)」の「受給資格者(保護者)」「対象となるこども」「加入医療保険」「今回の申請金額が21,000円以上の方へ」
   欄をこども医療費受給資格証、健康保険証を見ながら漏れなく記入して下さい。
 2. 申請書は次の項目ごとに1枚記入して下さい。
   ・対象者別
   ・受診した月別
   ・病院別、薬局別
   ・入院、外来別
 3. 申請書に添付できる領収書は、次の6項目が記載されているものだけです。記載が無い場合は、受診した医療機関などで、「こども医療費支給申請書(償
   還払)」の「医療機関記入」欄に記入をしてもらってください。
   ・患者氏名  
   ・診療年月日 
   ・保険診療分の自己負担額 
   ・保険診療点数(接骨院の場合は保険診療総額) 
   ・医療機関名、所在地 
   ・発行日または領収日 

 4. 申請書に領収書(原本)を添付し、お子様の保険証と受給資格証を持って、子ども支援課または支所・出張所へ提出してください。
   また、郵送での提出も承っております。郵送の際は記入漏れ等にご注意ください。
   【郵送先】  〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 子ども支援課 子ども医療手当担当

申請に関する注意事項

 医療費の支払いから5年過ぎると、時効となりこども医療費が支給されなくなりますのでご注意ください。

 時効に関する詳しい情報はこちらのQ17をご参照ください。

その他の支給申請

​医療機関で治療のための補装具を作製した場合

 加入している健康保険組合などに、補装具作製の療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、こども医療費の支給申請をします。こども医療費からは、残りの一部負担金分(3割・2割分)を支給します。補装具作製についての療養費の支給申請方法は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

 【申請に必要なもの】
  1.こども医療費支給申請書(償還払)
  2.補装具を作製した際の領収書のコピー
  3.診断書のコピー
  4.健康保険組合などからの療養費の「支給決定通知書」の原本
  ※2・3の原本は健康保険組合などに療養費の申請をする際に必要になるので事前にコピーを取っておいてください。

受診時に健康保険証がなく、10割の医療費を支払った領収書を持っている場合

 加入している健康保険組合などに、療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、こども医療費の支給申請をします。10割の医療費を支払った領収書は、そのままではこども医療費の支給申請はできませんのでご注意ください。療養費の支給申請方法は、加入している健康保険組合などにご確認ください。

 【申請に必要なもの】
  1.こども医療費支給申請書(償還払)
  2.医療機関に10割支払った際の領収書のコピー
   ※領収書の原本は健康保険組合などに療養費の支給申請をする際に必要ですので、事前にコピーを取っておいてください。
  3.健康保険組合などからの療養費の「支給決定通知書」の原本

届け出が必要なとき

 転出や健康保険証の変更など登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに届け出をしてください。

こんなとき 受給資格証 必要なもの 届出書・申請書 届出方法
上尾市外に転出する 返還してください ・こども医療費受給資格証 こども医療費受給資格証返還届 [PDFファイル/119KB]
こども医療費受給資格証返還届【記入例】 [PDFファイル/154KB]
・窓口
 (子ども支援課、
  支所・出張所)
・郵送
生活保護を受けるように
なった
重度心身障害者医療を受けるようになった
ひとり親家庭等医療を受けるようになった
子どもを監護しなくなった
上尾市内で住所が変わった 変更後の受給資格証を発行します ・こども医療費受給資格証 こども医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/247KB]
こども医療費受給資格内容等変更届【記入例】 [PDFファイル/324KB]
・窓口
 (子ども支援課、
  支所・出張所)
・郵送
電子申請
子どもまたは受給資格者の氏名が変わった ・こども医療費受給資格証
・子どもの健康保険証
健康保険証が変更になった 変更ありません ・こども医療費受給資格証
・子どもの健康保険証
振込先口座を変更したい 変更ありません ・こども医療費受給資格証
・受給資格者名義の預(貯)金通帳
 の口座番号がわかるもの
※ 配偶者や子どもの口座は登録で
 きません。
こども医療費受給資格証を紛失した 再発行します ・子どもの健康保険証 こども医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/141KB]
こども医療費受給資格証再交付申請書【記入例】 [PDFファイル/177KB]
受給資格者(保護者)が
変更になった
新しい保護者名義の受給資格証を発行します

・こども医療費受給資格証
・子どもの健康保険証
・新しい保護者名義の預(貯)
 金通帳の口座番号がわかるもの
・新しい保護者と子どもの個人番号
 が分かるもの(個人番号カードま
 たは通知カード等)
・新しい保護者の本人確認書類(運
 転免許証、パスポート等)

こども医療費受給資格証返還届 [PDFファイル/119KB]
こども医療費受給資格認定申請書 [PDFファイル/159KB]
・窓口
 (子ども支援課、
  支所・出張所)
・郵送
在留期限のある外国籍の方が在留期限を更新した 新しい有効期限の
受給資格証を発行します
・子どもの在留カード こども医療費受給資格更新届 [PDFファイル/83KB]
こども医療費受給資格更新届【記入例】 [PDFファイル/247KB]
・窓口
 (子ども支援課)
・郵送

電子申請

 国のマイナポータルを使って、こども医療費の各手続きを電子申請で行うことができます。

 ※ マイナポータルとは・・・政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービス        

ご利用にあたって必要なもの                

 ・ マイナンバーカード
 ・ パソコン端末またはスマートフォン端末
 ・ ICカードリーダー(パソコン端末で手続きする方のみ)

電子申請ができる手続きについて

 手続き名をクリックすると、電子申請サイトに移動できます。

 1. こども医療費受給資格認定申請(出生、転入等によるこども医療費の登録)                                            
 2. こども医療費受給資格登録申請不備書類提出フォーム                                                                       
 3. こども医療費受給資格内容等変更届(保険変更)                                                         
 4. こども医療費受給資格内容等変更届(住所変更)                                                         
 5. こども医療費受給資格内容等変更届(氏名変更)                                                      
 6. こども医療費口座変更                                                                       
 7. こども医療費受給資格証の再発行

電子申請の操作に関するお問い合わせ 

 電子申請の操作方法等に関するお問い合わせは、下記ホームページをご参照ください。

 サイト:よくある質問(マイナポータル) 

郵送申請に関する注意事項

 1. 変更届や申請書は自筆で記入し、原本を郵送してください。電子メールやFaxによる申請は受付できません。
   2. 郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
   3. 郵送で提出された場合は、郵送物が子ども支援課に到着した日が申請日となります。
   4. 郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては、子ども支援課窓
       口への来所をお願いする場合もあります。

適正受診のお願い

 近年、軽傷の患者さんでも、休日や夜間に救急外来を受診する方が増えています。
 このため、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしてしまいます。
 また、休日や夜間の診療は割増料金等により、医療費が高くなってしまいます。

 つきましては、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。

【埼玉県小児救急電話相談を利用しましょう】
 夜間や休日に子どもの具合が悪くなったときや医療機関に連れて行くべきか迷ったときなどに、看護師が家庭での対処方法や受診の必要性について相談に応じます。

 電話番号 #7119   (ダイヤル回線・IP電話・ひかり電話の方は 048-824-4199)
 相談時間  24時間365日

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