こども医療費について(よくある質問)
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全般
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Q1 こども医療費支給制度とはどんな制度ですか。
A お子さんがかかった医療費の一部を助成する制度です。
登録が必要です。登録後に受給資格証をお渡しします。
制度の詳細については、下記のリンク先よりご確認ください。
Q2 こども医療費の手続きはどこでできますか。
A 子ども支援課または支所・出張所にてお手続きできます。
お手続きの内容によっては、郵送でも承っております。
郵送で受け付けできる手続きについては、以下の「こども医療費の助成について」のリンク先内の
「郵送での変更受付」欄をご覧ください。また、注意事項を必ずご覧ください。
※資格証の発行が伴う場合に支所・出張所・郵送でお手続きいただいた場合は、資格証を後日郵送いたします。
子ども支援課、尾山台出張所・上尾駅出張所は土曜日も開庁しております。
必要な手続き、必要なものに関しては、下記リンク先内の「届け出が必要な場合」欄をご覧ください。
※受付時間 平日 午前8時30分から午後5時まで
土曜 午前8時30分から12時 午後1時から午後5時まで
(各支所は土曜開庁を行っておりません。)
資格に関すること
Q3 こども医療費の資格登録に必要なものを教えてください。
A 1.お子様の氏名が記載された健康保険証
2.保護者(生計維持者)名義の普通預(貯)金口座番号が分かるもの
を持って子ども支援課か支所・出張所までお越しください。
※支所・出張所でお手続きいただいた場合、受給資格証は後日郵送となります。
Q4 こども医療費の助成は何歳まで受けられますか。
A 通院に係る医療費は、中学校修了(15歳に達する日以降最初の3月31日)までです。
入院に係る医療費は、18歳に達する日以降最初の3月31日までです。
Q5 保険証が変わりました。手続きは必要ですか。
A 必要です。
お子様の健康保険証が変わった場合は、保険変更の届出が必要になります。
お子様の保険証と受給資格証をもって子ども支援課か支所・出張所までお越しください。
また、郵送でも承っております。以下のリンク先にある、「こども医療費受給資格内容等変更届」を印刷し、
必要事項ご記入の上、お子様の保険証のコピーを同封してご郵送ください。
(職場等に変わりがない場合でも健康保険組合の統廃合等により、標記内容が変更される場合があります。
発行日以外で一部でも内容が変更された場合には届出が必要となります。)
Q6 市外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。
A お手続きいただいた転出予定日の前日までとなります。
また、転出に伴い資格喪失の届出と受給者証の返還を忘れずにお願いいたします。
「転出予定日」以降に「受給者証」を使用すると、費用の返納が必要となる場合がございますのでご注意ください。
Q7 振込用の口座を変更することはできますか。また、配偶者や子どもの口座を登録することはできますか。
A 保護者(生計維持者)の口座であれば、変更できます。
保護者(生計維持者)名義の口座に限られるので、配偶者の口座や子どもの口座は登録できません。
※ゆうちょ銀行のご指定の場合、必ず、振込用の店名・口座番号等をご記入してください。
受診・医療費の請求に関すること
Q8 病院等にかかるときはどうすればよいのですか。
A 埼玉県内の医療機関等を受診する場合 →受診毎に健康保険証と受給資格証を窓口に提示してください。
窓口での保険分の支払いが無くなります。(現物給付といいます)※ただし医療機関によっては現物給付に対応していない場合もあります。
埼玉県外の医療機関等を受診する場合 →受診の際に健康保険証のみ提示してください。医療費の支払いをし、
受診の翌月以降に「こども医療費支給申請書(償還払い)」と領収書を子ども支援課か支所・出張所までご提出く
ださい。後日口座にお振込みをいたします。(償還払いといいます)※詳しくはQ9.Q10をご覧ください。
Q9 県外の医療機関等で支払った医療費はどのように申請すればよいのですか。
A 支払いをした領収書と「こども医療費支給申請書(償還払)」を子ども支援課か支所・出張所までご提出、
または子ども支援課までご郵送ください。
子ども支援課または支所・出張所にご提出の際は、必ずお子様の健康保険証および受給資格証を
お持ちください。
※支給申請書は子ども支援課および支所・出張所においてあります。
または下記よりダウンロードし、印刷の上ご提出ください。
こども医療費支給申請書(償還払) [Excelファイル/211KB](パソコンで直接入力する場合)
こども医療費支給申請書(償還払) [PDFファイル/222KB](印刷して自筆する場合)
※郵送によるご提出の際の注意事項
1.郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
2.郵送物が子ども支援課に到着した日が提出日となります。(提出日と支給日についてはQ11をご覧ください。)
3.電子メールやFaxによる提出は受付できません。
4.郵送で申請頂いた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては、子ども支援課窓口への来所をお願いする場合もあります。
Q10 「こども医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)の作成の仕方がわかりません。
A 申請書を以下の内容で分けてください。
1.対象者別
2.受診した月別
3.病院別・薬局別
4.入院別・外来別
※必要事項を記入の上、該当の領収書を申請書の左上・後方にホチキス等で添付してください。
※記入例も併せてご覧ください。 記入例 [PDFファイル/449KB]
例1:Aさんが1月に○×病院を2回受診した。
→ 領収書2枚を申請書1枚に添付
例2:AさんとBさんが1月に○×病院をそれぞれ1回ずつ受診した。
→ AさんBさんそれぞれ1枚ずつ申請書を作成
例3:Aさんが1月に○×病院と□□薬局を1回ずつ受診した。
→ ○×病院、□□薬局それぞれ1枚ずつ申請書を作成
例4:Aさんが1月と2月に○×病院を1回ずつ受診した。
→ 1月分と2月分の2枚申請書を作成
例5:Aさんが1月に○×病院と◎◎病院を1回ずつ受診した。
→ ○×病院と◎◎病院それぞれ1枚ずつ申請書を作成
Q11 県外の医療機関等に支払った医療費の(償還払の)申請をしましたが、いつ振り込まれますか。
A 受診の翌月以降に申請書を提出した場合、提出した月の翌々月の末日に口座振り込みとなります。
※受診月と提出月が同じ場合には3か月後の末日に振込となります。
例:1月診療分を2月に提出 → 4月末日に振込
2月診療分を2月に提出 → 5月末日に振込
※できる限り受診の翌月以降にご提出をお願いいたします。
Q12 こども医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。
A 保険外負担や、健康保険組合からの給付があったと考えられます。 こども医療費の助成対象は、健康保険の医療費給付対象のものだけです。自費分(保険適用外)
のものは助成対象外となります。
また、負担額が高額の場合、加入の健康保険から「高額療養費」や「付加給付金」などが支給される
場合があります。こういった「こども医療費助成」以外からの支給分も振込金額から除かれます。
※高額療養費 → 医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、
超えた金額が加入している健康保険組合から給付される制度です。
健康保険法等の法律によって定められています。
※付加給付金 → 医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、
超えた金額が加入している健康保険組合から給付される制度です。
付加給付金の限度額は、一般的に高額療養費の限度額以下に定められています。
健康保険組合独自の規約によって定められているため、制度が有る健康保険組合と
無い組合があります。
(上尾市国民健康保険には付加給付金の制度はありません。)
Q13 こども医療費の対象とならないものは例えばどんなものがありますか。
A 1.保険適用でない診療費
2.予防接種料・健康診断料
3.薬の容器代・選定(特定)療養費・差額ベッド代・課税対象のもの
4.入院時の食事療養費一部負担金
5.その他の医療制度の対象のもの
(特定疾患・重心医療・スポーツ振興センターからの給付等)
6.健康保険組合から支給される高額療養費、付加給付金 などです。
Q14 医療機関で治療用装具を作成し、全額を業者に支払いました。こども医療費で申請できますか。
A できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
1 治療用装具の領収書・医療機関の意見書または診断書のコピーをとる。
2 ご加入の健康保険組合に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
3 払い戻し後に健康保険組合から届く「支給決定通知」原本および1の領収書のコピー、意見書
または診断書のコピーをこども医療費支給申請書(償還払)に添付し、提出する。
Q15 受診時に健康保険証がなく、10割の医療費を支払いました。こども医療費で申請できますか。
A できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
1 10割を支払った領収書のコピーをとる。
2 ご加入の健康保険組合に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
3 払い戻し後に健康保険組合から届く「支給決定通知」原本および1の領収書のコピーを
こども医療費支給申請書(償還払)に添付し、提出する。
Q16 領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
A 受診した医療機関等でこども医療費支給申請書(償還払)の下部に保険点数や支払金額等の証明を受け、
申請をしてください。
Q17 以前支払った、昔の領収書が出てきました。申請できますか。
A 時効の起算日から5年以内であれば申請できます。
※時効の起算日
1 診療月に支払った場合 → 診療翌月の1日
2 診療の翌月以降に支払った場合 → 医療機関に支払った日の翌日
例 1 R2年1月15日診療・支払
→起算日(R2年2月1日) R7年1月31日まで
2 R2年1月15日診療 R2年2月13日支払
→起算日(R2年2月14日) R7年2月13日まで
※高額療養費・付加給付金(Q12参照)の請求は2年間のため、お早目の請求をお願いします。
Q18 保育園、幼稚園、小・中学校で負傷等をしました。こども医療費で申請できますか。
A 保育園、幼稚園、小・中学校で負傷または疾病した場合は、原則としてスポーツ振興センターの給付が
優先されるため、こども医療費では申請できません。
※初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(3割負担であれば自己負担額が1500円)未満の場合は、こども医療費の対象となります。
Q19 領収書の原本を他機関(健康保険組合、税務署等)に提出する必要があります。こども医療費はどう申請すればよいですか。
A こども医療費支給申請書を提出する際に窓口でお申し出ください。
所定の手続き後、領収書をお返し致します。
領収書は必ず原本をお持ちください。コピーのみを提出した場合、受付できない場合がございます。
<他の手続きの例>
・確定申告および市・県民税申告の医療費控除(こども医療費で支給を受けたものは控除対象外)
※こども医療費で支給を受けるものでも、その他の理由で原本返却を必要とする場合は、その旨、窓口でお申し出ください。
・健康保険組合への付加給付金または高額療養費の申請
・保険会社の手続き など