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こども医療費について(よくある質問)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0279886

全般

Q1 こども医療費支給制度とはどんな制度ですか。

 A こどもがかかった医療費の一部を助成する制度です。
   登録が必要です。登録後に受給資格証をお渡しします。

   制度の詳細については、下記のリンク先よりご確認ください。

   こども医療費の助成について

Q2 こども医療費の手続きはどこでできますか。

 A こども支援課または支所・出張所にてお手続きできます。
   お手続きの内容によっては、郵送または電子申請でも承っております。
   
   必要な手続き、必要なもの等に関しては、下記リンク先よりご確認ください。

   こども医療費の助成について

資格に関すること

Q3 こども医療費の資格登録に必要なものを教えてください。

 A 1.こどもの医療保険の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせや資格確認書等) ※後日提出可。
   2.申請者(生計中心者)名義の普通預(貯)金口座番号がわかるもの
   3.申請者(生計中心者)とこどもの個人番号がわかるもの
   4.申請者(生計中心者)の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

   これらの書類が揃っていなくても、資格登録の申請書は提出できます。出生日または転入日の翌日から15日以内に登録の申請をしてください。

   【申請窓口】
    ・こども支援課(市役所5階)
    ・支所または出張所

    ※郵送・電子申請でも承っております。

Q4 こども医療費の助成は何歳まで受けられますか。

 A 18歳に達する日以降最初の3月31日までです。                                     
  ※令和6年4月診療分から、通院に係る医療費の対象年齢を、18歳の年度末までに拡大しました。

Q5 保険情報が変わりました。手続きは必要ですか。

 A 必要です。
   こどもの保険情報が変わった場合は、保険変更の届出が必要になります。
   新しい医療保険の資格情報がわかるものとこども医療費受給資格証をもってこども支援課か支所・出張所までお越しください。

  郵送・電子申請でも承っております。

  詳しくは届出が必要なときをご確認ください。

   ※職場等に変わりがない場合でも健康保険組合等の統廃合等により、資格情報が変更される場合があります。
    発行日以外の内容が変更された場合には届出が必要となります。

Q6 市外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。

 A お手続きいただいた転出予定日の前日までとなります。
   また、転出に伴い資格喪失の届出と受給資格証の返還を忘れずにお願いいたします。
   転出日以降に受給資格証を使用し窓口負担なしで医療機関を受診すると、市が医療機関に支払った医療費の返納が必要となる場合がございますので
   ご注意ください。

Q7 振込用の口座を変更することはできますか。また、配偶者やこどもの口座を登録することはできますか。

 A 受給資格者の口座であれば、変更できます。
   受給資格者名義の口座に限られるので、配偶者やこどもの口座は登録できません。

   ※ゆうちょ銀行のご指定の場合、必ず、振込用の店名・口座番号等をご記入してください。

受診・医療費の請求に関すること

Q8 病院等にかかるときはどうすればよいのですか。

 A 埼玉県内の医療機関等を受診する場合 →受診毎にマイナ保険証等とこども医療費受給資格証を窓口に提示してください。
   窓口での保険分の支払いが無くなります。(現物給付といいます)※ただし医療機関によっては現物給付に対応していない場合もあります。

   埼玉県外の医療機関等を受診する場合 →受診の際にマイナ保険証等を提示してください。医療費を支払い、受診の翌月以降に「こども医療費支給申請
   書(償還払い)」と領収書をこども支援課か支所・出張所までご提出ください。後日、口座にお振込みいたします。(償還払いといいます)

   ※詳しくはQ9.Q10をご覧ください。

Q9 県外の医療機関等で支払った医療費はどのように申請すればよいのですか。

 A 支払いをした領収書と「こども医療費支給申請書(償還払)」をこども支援課か支所・出張所までご提出、またはこども支援課までご郵送ください。
   こども支援課または支所・出張所にご提出の際は、こどもが加入する医療保険の資格情報がわかるものとこども医療費受給資格証をお持ちください。

   ※申請書はこども支援課および支所・出張所においてあります。
    または下記よりダウンロードし、印刷の上ご提出ください。
    こども医療費支給申請書(償還払) [Excelファイル/111KB](パソコンで直接入力する場合)
    こども医療費支給申請書(償還払) [PDFファイル/890KB](印刷して自筆する場合)
 

Q10 「こども医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)の作成の仕方がわかりません。

 A 申請書を以下の内容で分けてください。
   1.対象者別
   2.受診した月別
   3.病院別・薬局別
   4.入院別・外来別
   ※必要事項を記入の上、該当の領収書を申請書の左上・後方にホチキス等で添付してください。
   ※記入例も併せてご覧ください。 記入例 [PDFファイル/966KB]

  例1:Aさんが1月に○×病院を2回受診した。 
  → 領収書2枚を申請書1枚に添付

  例2:AさんとBさんが1月に○×病院をそれぞれ1回ずつ受診した。 
  → AさんBさんそれぞれ1枚ずつ申請書を作成

  例3:Aさんが1月に○×病院と□□薬局を1回ずつ受診した。 
  → ○×病院、□□薬局それぞれ1枚ずつ申請書を作成

  例4:Aさんが1月と2月に○×病院を1回ずつ受診した。 
  → 1月分と2月分の2枚申請書を作成

  例5:Aさんが1月に○×病院と◎◎病院を1回ずつ受診した。 
  → ○×病院と◎◎病院それぞれ1枚ずつ申請書を作成

Q11 県外の医療機関等に支払った医療費の(償還払の)申請をしましたが、いつ振り込まれますか。

 A 受診の翌月以降に申請書を提出した場合、提出した月の翌々月の末日に口座振り込みとなります。
   ※受診月と提出月が同じ場合には3か月後の末日に振込となります。

   例:1月診療分を2月に提出 → 4月末日に振込
     2月診療分を2月に提出 → 5月末日に振込
   ※できる限り受診の翌月以降にご提出をお願いいたします。

Q12 こども医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。

 A 保険外負担や、保険者からの給付があったと考えられます。
   
こども医療費の助成対象は、健康保険の医療費給付対象のものだけです。自費分(保険適用外)のものは助成対象外となります。
   また、負担額が高額の場合、加入の保険者から「高額療養費」や「付加給付金」などが支給される場合があります。
   こういった「こども医療費助成」以外からの支給分も振込金額から除かれます。

   ※高額療養費 → 医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、
               超えた金額が加入している保険者から給付される制度です。
               健康保険法等の法律によって定められています。

   ※付加給付金 → 医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、
               超えた金額が加入している保険者から給付される制度です。
               付加給付金の限度額は、一般的に高額療養費の限度額以下に定められています。
               保険者独自の規約によって定められているため、保険者により制度の有無が異なります。
               (上尾市国民健康保険には付加給付金の制度はありません。)

Q13 こども医療費の対象とならないものは例えばどんなものがありますか。

 A 1.保険適用でない診療費
   2.予防接種料・健康診断料
   3.薬の容器代・選定(特定)療養費・差額ベッド代・課税対象のもの
   4.入院時の食事療養費一部負担金
   5.その他の医療制度の対象のもの
    (特定疾患・スポーツ振興センターからの給付等)
   6.保険者から支給される高額療養費、付加給付金 などです。

 Q14 医療機関で治療用装具を作成し、全額を業者に支払いました。こども医療費で申請できますか。

 A できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
   1 治療用装具の領収書・医療機関の意見書または診断書のコピーをとる。
   2 ご加入の保険者に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
   3 払い戻し後に保険者から届く「支給決定通知」原本および1の領収書のコピー、意見書または診断書のコピーをこども医療費支給申請書(償還払)に
      添付し、提出する。

Q15 受診時に健康保険証がなく、10割の医療費を支払いました。こども医療費で申請できますか。

 A できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
   1 10割を支払った領収書のコピーをとる。
   2 ご加入の保険者に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
   3 払い戻し後に保険者から届く「支給決定通知」原本および1の領収書のコピーをこども医療費支給申請書(償還払)に添付し、提出する。

Q16 領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。

 A 受診した医療機関等でこども医療費支給申請書(償還払)の下部に保険点数や支払金額等の証明を受け、申請をしてください。

Q17 以前支払った、昔の領収書が出てきました。申請できますか。

 A 時効の起算日から5年以内であれば申請できます。
   ※時効の起算日
   1 診療月に支払った場合 → 診療翌月の1日
   2 診療の翌月以降に支払った場合 → 医療機関に支払った日の翌日

 例 1 R2年1月15日診療・支払
    →起算日(R2年2月1日)    R7年1月31日まで

    2 R2年1月15日診療 R2年2月13日支払 
    →起算日(R2年2月14日)    R7年2月13日まで

          ※高額療養費・付加給付金(Q12参照)の請求は2年間のため、お早目の請求をお願いします。

Q18 保育園、幼稚園、小・中学校、高校で負傷等をしました。こども医療費で申請できますか。

 A 学校(園)の管理下で負傷または疾病した場合は、原則としてスポーツ振興センターの給付が優先されるため、こども医療費では申請できません。

  ※初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(3割負担であれば自己負担額が1500円未満の場合は、こども医療費の
   対象となります。

Q19 他の手続きにおいて、領収書の原本を提出する必要があります。こども医療費はどう申請すればよいですか。

 A こども医療費支給申請書を提出する際に窓口でお申し出ください
   所定の手続き後、領収書をお返し致します。
   領収書は必ず原本をお持ちください。コピーのみを提出した場合、受付できない場合がございます。

  <他の手続きの例>
   ・確定申告の医療費控除(こども医療費で支給を受けたものは控除対象外)
   ・医療保険の付加給付金または高額療養費の申請
   ・保険会社の手続き                           など


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