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冷蔵倉庫用家屋の評価基準の変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月7日更新 ページID:0120265

非木造の冷蔵倉庫用家屋の評価基準の変更について

 固定資産評価基準の改正(平成21年4月1日付総務省告示第225号)により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税・都市計画税から適用されることとなりました。
 この改正により、所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮されます。
 この冷蔵倉庫に該当するかどうかは実施調査が必要となりますので、下記の適用要件に該当する倉庫を所有されている方は、お手数ですが、資産税課までご連絡ください。
 なお、現地調査の際には平面図、保管温度が分かる書類(冷蔵施設明細等)を事前にご用意をお願いいたします。

 適用要件

1 家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
2 主な用途が倉庫であり、倉庫の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること。
3 1棟の建物内に一般用倉庫、工場など冷蔵倉庫用以外で使用している部分がある場合は、冷蔵倉庫部分が50%以上あること。
4 倉庫自体に冷蔵機能があるもの。(建物の中に業務用冷蔵庫などを置いてある場合は該当しません。)

冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率

構造 経過年数
(一般用のもの)
経過年数
(冷蔵倉庫用のもの)
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 築45年で0.200まで減価 築26年で0.200まで減価
レンガ造・コンクリートブロック造 築40年で0.200まで減価 築24年で0.200まで減価
鉄骨造(骨材の厚み4ミリメートルを超えるもの) 築35年で0.200まで減価 築22年で0.200まで減価

※構造・用途に関係なく最終残価率は「0.200」とされ、以後据え置きとなります。
 家屋の評価方法について、詳しくは「家屋の評価」をご参照ください。