軽自動車税(種別割)の減免
次に該当する軽自動車などは、申請により減免ができる場合があります。
申請期限は、納税通知書が届いてから、当該通知書に記載された納期限までです。
※申請期限までに申請がなかった場合は、その年の減免ができません。
1.身体障害者等のための減免
減免ができる方
市民税課窓口で申請する場合の必要書類(身体障害者等減免)
郵送で申請する場合の必要書類(身体障害者等減免)
減免ができる障害の区分・等級
注意事項
2.公益のために使用する軽自動車の減免
市民税課窓口で申請する場合の必要書類(公益減免)
3.福祉車両等の減免
市民税課窓口で申請する場合の必要書類(福祉減免)
1.身体障害者等のための減免
減免ができる方
納税義務者 | 運転者 | 減免の可否 |
---|---|---|
障害者本人 | 障害者本人 | 減免できます。 |
障害者と同一生計の家族 ※1 | 減免できます。 | |
障害者を常時介護する方 ※2 | 障害者のみで構成される世帯の障害者の場合、減免できます。 | |
障害者と同一生計の家族 ※1 | 障害者本人 | 減免できます。 |
障害者と同一生計の家族 ※1 | 減免できます。 | |
障害者を常時介護する方 | 減免できません。 | |
障害者を常時介護する方 | 減免できません。 |
※1 同一生計の家族が同世帯者でない場合は、下記の必要なものに加えて、同一生計に関する誓約書の提出が必要。
同一生計に関する誓約書 [PDFファイル/92KB]
【記入例】同一生計に関する誓約書 [PDFファイル/104KB]
※2 運転者が常時介護する方の場合は、下記の必要なものに加えて、常時介護の誓約書の提出が必要。
常時介護の誓約書 [PDFファイル/77KB]
【記入例】常時介護の誓約書 [PDFファイル/101KB]
市民税課窓口で申請する場合の必要書類(身体障害者等減免)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 障害者手帳等(実物) ※1
- 運転者の運転免許証(「両面コピー」または「実物」)
- 納税義務者のマイナンバーカード(通知カードの場合は、身分証明書も必要)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) [PDFファイル/74KB]
※1 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は障害福祉課で発行している自立支援医療受給者証も併せて必要。
郵送で申請する場合の必要書類(身体障害者等減免)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 障害者手帳等(全ページコピー) ※1
- 運転者の運転免許証(両面コピー)
- 納税義務者のマイナンバーカード(「両面コピー」または「通知カードと身分証明書のコピー」)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) [PDFファイル/80KB]※2
⇒【記入例】軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) [PDFファイル/107KB] - 新規減免郵送申請にかかるチェックリスト [PDFファイル/112KB]
※1 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害福祉課発行の自立支援医療受給者証のコピーも必要。
減免ができる障害の区分・等級
減免対象となる等級については、以下にある表のとおりとなります。
なお、等級の判断については、個別等級となります。
【例】障害名が「左上下肢機能障害」の「3級」であっても、これを個別に確認して上肢4級・下肢7級である場合には、減免できません。
手帳の種類 | 障害の区分 | 障害の程度 | |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 視覚 | 1級から3級、4級の1 | |
聴覚 | 2級、3級 | ||
平衡機能 | 3級 | ||
音声機能または言語機能 | 3級(こう頭摘出者に限る) | ||
上肢 | 1級、2級 | ||
下肢 | 1級から6級 | ||
体幹 | 1級から3級、5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢機能 | 1級、2級 | |
移動機能 | 1級から6級 | ||
心臓機能 | 1級、3級 | ||
腎臓機能 | 1級、3級 | ||
呼吸器機能 | 1級、3級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級、3級 | ||
小腸の機能 | 1級、3級 | ||
肝臓機能 | 1級から3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から3級 | ||
療育手帳 | マルA、A | ||
精神障害 | 1級(通院医療費受給者に限る) |
また、戦病者手帳が交付されている方についても減免の対象となる場合がありますので、
詳細についてはお問い合わせください。
注意事項
- 軽自動車税(種別割)の減免ができるのは、身体障害者等1名につき1台のみです。自動車税(種別割)の減免をしている方が、併せて軽自動車税(種別割)の減免はできません。また、同じ身体障害者等で別の軽自動車税の減免もできません。
- 減免となった車両の継続検査(車検)を受ける場合で、継続検査(車検)用納税証明書が必要になる場合は、以下の場所で申請してください。
市役所1階の証明書発行センター、各支所、各出張所
申請方法については、証明書発行センターをご参照ください。
2.公益のために使用する軽自動車の減免
社会福祉事業など公益のために使用する軽自動車については、軽自動車税(種別割)の減免ができます。
市民税課窓口で申請する場合の必要書類(公益減免)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 公益性がわかるもの(定款、事業内容がわかるパンフレット等)
- 納税義務者が特定できる書類
個人の場合:マイナンバーカード(通知カードの場合は、身分証明書も必要)
法人の場合:法人番号を減免申請書に記載+窓口で申請者が従業員であるか確認 - 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・福祉車両用) [PDFファイル/76KB]
※申請は、窓口のみとなります。
3.福祉車両等の減免
車いすの昇降装置など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などで同様の構造変更が加えられたものは、軽自動車税(種別割)の減免ができます。
市民税課窓口で申請する場合の必要書類(福祉減免)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 自動車検査証(車検証)
- 写真(自動車検査証に車いす移動車など、車両の形状が分かる記載があれば不要)
- 納税義務者が特定できる書類
個人の場合:マイナンバーカード(通知カードの場合は、身分証明書も必要)
法人の場合:法人番号を減免申請書に記載+窓口で申請者が従業員であるか確認 - 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・福祉車両用) [PDFファイル/76KB]
※申請は、窓口のみとなります。