介護保険料の納付方法
第1号被保険者の介護保険料の納め方
特別徴収(年金天引き)
なお年金を年額18万円以上受給している人でも、年度途中で65歳になった人や上尾市に転入した人は、すぐに特別徴収(年金天引き)にはなりません。翌年の4月から10月の間の年金支給月からとなります。
また個別の事情(年金受給権を担保に融資を受けている場合など)で、特別徴収(年金天引き)にならない場合があります。
普通徴収(納付書で納付)
市から送付される納付書を納期にしたがって、下記の納付場所で納めてください。
納付場所
上尾市指定金融機関 | 埼玉りそな銀行本店・支店・派出所(上尾市役所内1階) |
上尾市収納代理金融機関(本・支店) |
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、栃木銀行、大光銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、青木信用金庫、飯能信用金庫、城北信用金庫、中央労働金庫、さいたま農業協同組合 ※三井住友銀行は、令和4年4月1日から窓口納入取扱い手数料が掛かりますのでご了承ください。 ゆうちょ銀行・郵便局 : 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県 (納期限内に限る)
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コンビニエンスストア |
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK原市店(NewDays等の公共料金収納受付取扱店) |
市役所・支所・出張所 |
市役所本庁舎、平方支所、原市支所、大石支所、上平支所、大谷支所、尾山台出張所、上尾駅出張所 |
普通徴収(口座振替希望の場合)
1.金融機関での申し込み
下記の金融機関へ、納入通知書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳お届け印)をお持ちください。なお口座振替依頼書は市内の金融機関の場合、窓口に備え付けてあります。
2.高齢介護課(市役所2階6番窓口)での申し込み
納入通知書等、預(貯)金通帳、印鑑(通帳お届け印)をお持ちください。
3.市役所への郵送による申し込み
普通徴収で口座振替を希望する人は、口座振替の申込書を郵送しますので、高齢介護課までご連絡ください。口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、下記宛先までご郵送ください。なお、市外に在住の方や、口座振替依頼書がない方は、ホームページ上から口座振替依頼書をダウンロードすることができます。詳しくは「郵送による口座振替の申し込み方法」のページをご覧ください。
また、ご連絡いただければ口座振替依頼書をお送りします。
宛先 〒362-8501 上尾市本町3-1-1 上尾市役所 高齢介護課 保険料担当 行
普通徴収(モバイルレジで納付)
スマートフォンで介護保険料が納付できます。
モバイルレジについてはこちらをご覧ください。
※モバイルレジでは、以下のいずれかに該当する場合、納付できません。
(1)金額の訂正がある場合
(2)取扱期限を過ぎた場合
(3)バーコードが印字されていない場合
(4)納付書1枚当たりの金額が30万円を超える場合
(5)傷、汚れなどでバーコードが読み取れない場合
※モバイルレジで納付後、延滞金が発生する場合には、別途納付書を送付します。
コンビニエンスストアで納付する際の注意
※コンビニエンスストアでは、以下のいずれかに該当する場合、納付できません。
(1)金額の訂正がある場合
(2)取扱期限を過ぎた場合
(3)バーコードが印字されていない場合
(4)納付書1枚当たりの金額が30万円を超える場合
(5)傷、汚れなどでバーコードが読み取れない場合
※コンビニエンスストアで納付後、延滞金が発生する場合には、別途納付書を送付します。
納付相談について
また特別な事情がある場合、徴収猶予もしくは減額となる場合があります。
【特別な事情とは】
1.災害などで住宅・家財などに著しい損害を受けた場合
2.生計維持者が死亡したこと、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことなどで、世帯収入が著しく減少した場合
3.事業の休止・廃止・失業などで、世帯収入が著しく減少した場合
4.市長が特に必要と認めた場合
上記の理由により徴収猶予・減額を希望される方は、納期限までに申請が必要となります。
第2号被保険者の介護保険料の納め方
ご自分の介護保険料分の詳細については、加入の医療保険の窓口でご相談下さい。
介護保険料の納付方法FAQ(よくあるお問い合わせ)
特別徴収 (年金天引き)
Q、特別徴収(年金天引き)になるのはどんなかたですか?
A、年金を年額18万円以上受給されている方です。(※個別の事情により特別徴収(年金天引き)にならない場合もあります。)
Q、特別徴収(年金天引き)の納付はいつですか?
A,納付月は年金が支給される月です。ただし、年度途中で65歳になられた方や、上尾市に転入された方はすぐに特別徴収(年金天引き)にはなりません。
普通徴収(納付書または口座振替)
(1)納付書での納付
Q、納付書で納付するのはどんなかたですか?
A、年金の受給額が18万円以下の方です。また年度途中で65歳になられた方や、上尾市に転入された方も納付書(口座振替へ変更可能)での納付となります。
Q、どこで納付すれば良いですか?
A、お近くのコンビニエンスストアや銀行および郵便局で納付してください。また、市役所や市内の各支所・出張所でも納付できます。(※納付期限が過ぎていた場合、延滞金がかかる場合が有ります。コンビニエンスストアでは、延滞金を加算しての納付はできません。後日延滞金分の納付書を送付いたします。)
(2)口座振替
Q、口座振替ができるのはどんなかたですか?
A,普通徴収(納付書)のかたで、口座振替を希望される方です。
Q、口座振替にするにはどうすれば良いですか?
A、口座振替依頼書を高齢介護課および納税課へご提出ください。また、口座振替をする銀行でも受付しています。
口座振替依頼書は各銀行や市役所にも有ります。お電話いただければ、郵送も可能です。
また、納税課ではキャッシュカードを利用したペイジー口座振替受付サービスを行っております。ペイジー口座振替受付サービスはこちらををご覧ください。
第2号被保険者の介護保険料について
Q,第2号被保険者(40歳から64歳まで)の介護保険料はどのように納めるのですか?
A、加入されている医療保険料(税)の中から納めていただいています。詳細については、加入の医療保険窓口でご相談下さい.
Q,65歳になったのに、医療保険料(税)から介護保険料が引かれていますが、二重に納めなければなりませんか?
A、65歳到達月から医療保険料(税)とは別に介護保険料を納めていただく必要があります。医療保険料(税)では65歳到達月の前月までの計算となるため、二重で支払う必要はありません。
上尾市の国民健康保険に加入している場合
国民健康保険税に含まれている介護保険料は、65歳に到達する前月までの分を計算して各納期に割り振っています。65歳到達以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。
同世帯員に第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方がいる場合には、その方の分として納めていただく必要があります。
その他の健康保険に加入している場合
加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養親族介護保険料の取り扱いが異なる場合がありますので、加入されている健康保険組合などに直接ご相談ください。