過誤申し立てについて(障害福祉サービス、障害児通所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月20日更新 ページID:0156529
過誤申し立てとは、国保連合会に請求し、すでに支払いを受けた障害福祉サービス費・障害児通所給付費について請求誤りが発覚し、その修正を行うために一度支払いを受けた障害福祉サービス費・障害児通所給付費の返金を行う手続きです。上尾市の受給者に関する過誤申し立て手続きのためには上尾市に過誤申し立て(取下げ)依頼書を提出する必要があります。
過誤申し立ていただいた請求に係る支払済みのサービス費は、その翌月の請求金額から差し引かれますが、過誤申し立てを行った翌月に国保連合会に修正後の請求情報を送付いただくと、差額調整のみで対応できます。
過誤申し立てによる請求情報修正の流れ
- 過誤申立て(取下げ)依頼書(下記エクセルファイル)にて、上尾市に過誤申し立てを行う。
(提出は郵送または上尾市役所2階 障害福祉課窓口にお持ちください。)
※過誤申立ての受付期限は毎月25日(障害福祉課必着)です。26日以降は、原則翌月受け扱いとなり、手続きが1か月後ろ倒しになります。
25日から月末の間の提出になる場合、事前に障害福祉課までご相談ください。 - 過誤申し立てを行った翌月に、過誤申し立てを行った請求の修正後の請求情報を国保連合会に送信する。
ここで、請求忘れや修正後の請求にエラーがあると、再請求が成立せず、過誤申し立て分のサービス費のマイナスのみ実施されますので、再請求の際は誤りの無いよう、ご注意ください。
また、過誤申し立てによりサービス提供実績記録票なども取下げになっておりますので、再請求の際は通常請求に必要な情報をすべて送信してください。
●再請求額が過誤申し立て額を上回る(再請求額>過誤申し立て額)場合、その差額分が支払われます。
※加算の付け忘れなど、過少請求であったものを修正する場合などが想定されます。
●再請求額が過誤申し立て額を下回る(再請求額<過誤申し立て額)場合、その差額分をその月の他の請求分から減額して支払われます。
※日数の誤りや監査により加算が付かないことが判明した場合など、過大請求であったものを修正する場合などが想定されます。
なお、差額がその月の他の請求分を上回り、引ききれない場合は、過誤が不成立となり、再度過誤申し立てが必要となる場合があります。
介護保険の過誤申立てにつきましては、高齢介護課へご確認ください。