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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0270754

【お知らせ】令和6年12月支給(10月分)から制度が変わりました。

〈改正前後での制度内容の比較〉​

  制度改正前
(令和6年10月支給まで)
制度改正後
(令和6年12月支給~)
支給対象 中学校卒業まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の​年度末まで)
所得制限 あり
(所得制限額・所得上限額)
なし

手当月額

3歳未満 15,000円 15,000円

第3子以降
30,000円
(多子加算)

3歳~小学生修了まで 10,000円 第3子以降
15,000円
(多子加算)
10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 なし

多子加算のカウント対象

18歳到達後の最初の年度末まで

大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)
※ただし、大学生年代を多子加算のカウントの対象とするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要

支払月 年3回
(2月・6月・10月)
年6回
(2月・4月・6月・8月・10月・12月)

以下、児童手当制度の詳細になります。

出生等の翌日から15日以内に申請が必要になります。

 児童手当は、出生日や前住所地に届出した転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請が必要となります。15日目が土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日の場合は、翌開庁日までを15日以内の申請として受理します。
 なお、郵送での申請の場合、申請日は郵送書類がこども支援課に到達した日となります。15日を過ぎての申請となりますと、手当を受け取れない期間が発生する可能性があります。

目次

  1. 手当を受けるとき(認定請求書)
  2. 手当の額が変わるとき(額改定認定請求書・額改定届)
  3. 手当を受けられなくなったとき(消滅届
  4. ​​その他、手続きが必要なとき​
  5. 申請・届出の提出方法について
  1. 届け出が必要なとき
  2. 更新手続き(現況届)​について

児童手当の目的

 児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

対象となる人

  • 上尾市に住所があり、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
    ※留学等を除き、児童が国内に居住している必要があります。
    ※対象となる人が公務員の場合は勤務先での受給となりますので、勤務先へご申請ください。​

 なお、児童養護施設等に入所している児童、里親に委託されている児童については、施設の設置者・里親に支給されます。

支給について

支給額

 児童手当の支給額については、次の表のとおりです。

  支給金額
第1・2子 第3子以降※1
3歳未満 15,000円

30,000円
(多子加算)

3歳~小学生修了 10,000円
中学生
高校生年代
大学生年代 支給なし (多子加算のカウント対象※2)

 ※1 「第3子以降」とは、経済的負担のある大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)のこどものうち、3番目以降をいいます。
 ※2 大学生年代を多子加算のカウント対象とするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。 

支給時期

 児童手当は年に6回(偶数月)に支給いたします。支給対象月は次のとおりです。

支給月 支給対象月 支給月 支給対象月
2月支給 12月・1月分​   8月支給 6月・7月分
4月支給 2月・3月分 10月支給 8月・9月分
6月支給 4月・5月分 12月支給 10月・11月分

 ※手当は原則申請の翌月分から支給となります。(例:1月出生・申請 → 2・3月分を4月に支給)
 ※転入予定日や出生日が月末になる申請については、転入予定日・出生日の翌日から数えて15日以内に申請することで、転出予定日・出生日の翌月分から支給となります。
 ※支給日は、各支給月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。

申請・届出(様式)について

手当を受けるとき(認定請求書)

 児童手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。
 出生日や前住所地に届出した転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請が必要となります。
 15日を過ぎての申請となりますと、手当を受け取れない期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

申請事由 申請に必要なもの
1人目のこどもが生まれたとき


児童手当 認定請求書 < 記入例  >
・申請者の本人確認ができる書類
・申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類
・申請者名義の金融機関口座がわかるもの​
 

上尾市に転入してきたとき
退職等により、公務員でなくなったとき
新たに支給の対象となる児童を養育するようになったとき(婚姻・離婚等)

補足事項

・申請者の状況に応じて、上記以外に書類の提出を求める場合があります。その他、手続きが必要なとき」をご確認ください。
・本人確認ができる書類とは、運転免許証パスポートマイナンバーカード
​ ※写真付きでない本人確認書類の場合、2点提示していいただく必要があります。
・お手続きを電子申請または郵送で行う場合は、「電子申請(マイナポータル)での申請について」​郵送での提出についてを確認ください。

手当の額が変わるとき(額改定認定請求書・額改定届)

申請事由 申請に必要なもの
2人目以降のこどもが生まれたことで、手当の額が増えるとき
児童手当認定請求書・額改定届 < 記入例 >
・申請者の本人確認ができる書類
 
支給の対象となる児童を養育しなくなったことで、手当の額が減るとき(施設入所等)

補足事項

・申請者の状況に応じて、上記以外に書類の提出を求める場合があります。その他、手続きが必要なとき」をご確認ください。
・本人確認ができる書類とは、運転免許証パスポートマイナンバーカード等のこと。
​ ※写真付きでない本人確認書類の場合、2点提示していいただく必要があります。
・お手続きを電子申請または郵送で行う場合は、「電子申請(マイナポータル)での申請について」​郵送での提出についてを確認ください。

手当を受けられなくなったとき(消滅届)

申請事由 申請に必要なもの
申請者が上尾市から転出したとき


児童手当 受給事由消滅届 < 記入例 >
・申請者の本人確認ができる書類
 

申請者が公務員になったとき
支給の対象となる児童を養育しなくなったことで、受給資格が消滅するとき(施設入所等)

補足事項

・申請者の状況に応じて、上記以外に書類の提出を求める場合があります。その他、手続きが必要なとき」をご確認ください。
・本人確認ができる書類とは、運転免許証パスポートマイナンバーカード等のこと。
​ ※写真付きでない本人確認書類の場合、2点提示していいただく必要があります。
・お手続きを電子申請または郵送で行う場合は、「電子申請(マイナポータル)での申請について」​郵送での提出についてを確認ください。

その他、手続きが必要なとき

申請事由 申請に必要なもの
児童と別居するが、引き続き児童を監護するとき(単身赴任、進学等) 別居監護申立書 < 記入例 >​
・申請者の本人確認ができる書類​
父母以外が対象児童を養育することとなったとき 監護・生計維持申立書 < 記入例 >​
・申請者の本人確認ができる書類​​
受給者もしくは児童の氏名・住所変更、養育状況の変化(婚姻・離婚等)、加入年金を変更したとき 児童手当 氏名住所等変更届 < 記入例 >​
・申請者の本人確認ができる書類
振込口座を変更するとき ※配偶者・児童名義の口座は指定できません 口座変更依頼書 < 記入例 >
​・申請者の本人確認ができる書類
大学生年代(18~22歳)のこどもを含め、3人以上養育することとなったとき(出生、養子縁組等)
監護相当・生計費の負担についての確認書 < 記入例 >
・申請者の本人確認ができる書類
 
「監護相当・生計費の負担についての確認書」で申し出た内容に変更があるとき(住所変更、退学・入学等)

補足事項

・本人確認ができる書類とは、運転免許証パスポートマイナンバーカード等のこと。
​ ※写真付きでない本人確認書類の場合、2点提示していいただく必要があります。
・お手続きを電子申請または郵送で行う場合は、「電子申請(マイナポータル)での申請について」​郵送での提出についてを確認ください。

申請・届出の提出方法について

窓口、郵送および電子申請(マイナポータル)にて申請できます。

窓口での申請について

上尾市役所5階のこども支援課、各支所・出張所の窓口にて申請できます。

郵送での提出について

郵送先

 〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 こども支援課 こども医療手当担当

注意事項
  • 申請書は自筆で記入し、原本を郵送してください。電子メールやファクスによる提出は受付できません。
  • 申請書以外の必要書類(本人確認書類・口座が分かるもの等)については、写しを同封して郵送ください。
  • 郵送による提出は郵便がこども支援課に到着した日を請求日として扱います。郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
  • 認定請求書と額改定請求書については、こども支援課で受付後、受付控えを郵送させていただきますので、郵送申請後1週間から10日程度経っても受付控えが届かない場合は、お問い合わせください。
  • 郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては、こども支援課窓口へお越しいただく場合もあります。
  • その他ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

電子申請(マイナポータル)での申請について

マイナンバーカードを利用してオンライン申請が可能です。詳細ページをご確認のうえ、申請をしてください。

詳細ページ:電子申請(児童手当)

認定・審査に係るマイナンバーによる情報連携について

 これまで提出する必要があった課税証明書・住民票については、情報連携(マイナンバー法に基づき専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で特定個人情報をやりとりする仕組み)を用いることにより、省略できるようになりました。申請時、マイナンバーの記載と、「本人確認」が必要となります。
 ※ DVの被害を受けて避難されている場合など、情報連携にあたって特別な配慮を必要とされる人はこども支援課へご相談ください。

児童手当を受給されている人へ

届け出が必要なとき

届け出が必要なとき
(1) 他の市町村に転出するとき (8) こどもを養育しなくなったとき
(2) 海外に転出するとき (9) 市外に住む配偶者、こどもの住所が変わったとき
(3) 公務員になったとき (10) 受給者や配偶者、こどもの氏名が変わったとき
(4) 出生等により、養育する人数が増えたとき (11) こどもを養育する配偶者を有した(結婚等)またはこどもを養育していた配偶者がいなくなった(離婚等)
(5) こどもと別に暮らすようになったとき (12) 受給者の加入する年金区分が変わったとき
(6) 受給者やこどもが亡くなったとき (13) 離婚協議中の配偶者と離婚が成立したとき
(7) こどもが施設に入所(退所)したとき (14) 大学生相当のこどもの生活状況が変わったとき(学校を退学、卒業、留学または就職等)

※手続きの詳細はこども支援課にお問い合わせください。
※必要な届け出をせずに手当を受け取り過ぎた場合には、手当をさかのぼって返還していただきます。 

更新手続き(現況届)について

 受給者の現状を確認するために、住民基本台帳で確認します。原則として現況届は提出する必要がありませんが、次のいずれかに該当する人は現状を確認することができないため、こども支援課から現況届を送付します。必要な添付書類を揃え、期限までにご提出をお願いします。
 提出がないと8月以降の受給資格審査ができず、手当の支給が停止します。 

  • 配偶者の住民票が上尾市以外にある人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村から児童手当を受給されている人
  • その他、上尾市が状況を確認する必要があると認める人

 現況届が未提出の人、紛失された人へ

 現況届を紛失された場合は、以下よりダウンロードし提出してください。

 現況届の記入例は次のとおりです。

よくある質問

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