ひとり親家庭等医療費の助成
【重要】ひとり親家庭等医療費助成制度が変わりました
令和5年1月診療分から、以下のとおり制度を改正しました。
現物給付(窓口無料)の範囲が埼玉県内に拡大しました
令和5年1月診療分から、現物給付(窓口無料)の適用範囲を上尾市内の医療機関から埼玉県内の医療機関へ拡大しました。
市内医療機関 | 〇現物給付 |
県内医療機関 | ×償還払い |
県外医療機関 | ×償還払い |
市内医療機関 | 〇現物給付 |
県内医療機関 | 〇現物給付 |
県外医療機関 | ×償還払い |
※現物給付…医療機関で受診の際、ひとり親家庭等医療費受給者証と健康保険証を提示すれば、医療費の窓口負担がないことをいいます。
※償還払い…一度、医療機関の窓口で医療費を支払った後、上尾市に請求することにより、医療費の助成を受けることをいいます。
注意点
・医療機関によっては、現物給付に対応していない場合もあります。
・各種健康保険が適用される柔道整復、あんま、はり、きゅう施術については、上尾市内にあり、上尾市と契約している施術所に限ります。
助成を受けるには、登録が必要です
上尾市に居住し、医療保険に加入しているひとり親家庭の父または母、養育者とその子どもに医療費の一部を助成します。
※よくある質問を下記のリンク先にまとめました。お問い合わせの前に必ずご確認ください。
ひとり親家庭等医療費に関するよくある質問と回答
ひとり親家庭とは
次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、養育者の家庭です。
1 父母が婚姻を解消した子ども(事実上婚姻関係と同様の状態にあったものを含む)
2 父または母が死亡した子ども
3 父または母に一定の障害がある子ども
4 父または母の生死が明らかでない子ども
5 父または母に1年以上遺棄されている子ども
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
7 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
8 母が婚姻によらないで出産した子ども
※子どもとは18歳に達した年度末(3月31日)までです。また、一定の障害を持つ児童は、20歳になるまでです。
助成を受けられない場合
1 生活保護を受けている場合
2 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)などに入所している場合
3 重度心身障害者医療費助成を受けている場合
4 本人、またはその同居の扶養義務者等の所得が、限度額以上の場合
※扶養義務者とは、本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・子ども・孫のことです。
現況届
受給者になった人は、毎年11月に現況届の提出が必要です。(児童扶養手当受給資格者を除く)
対象となる医療費
対象となる医療費 | 対象外のもの |
・保険診療費、保険調剤費の自己負担分 (保険分のうち2割・3割など) ・育成医療などで支払った自己負担金 ・補装具などで保険適用となった時の保険自己負担分 |
・医療保険の対象とならないもの (例:予防接種料、健康診断料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代、選定療養費、自費診療費※1 等) ・入院時の食事療養費標準負担額 ・他の公費負担医療制度で助成される医療費 ・スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費※2 ・医療保険から支給される高額療養費、付加給付金※3 |
※1 医療保険の対象で保険証を提示しなかったために自費診療となった場合、医療機関と保険者への精算手続き後、自己負担分が助成対象となる場合があります。
※2 学校、幼稚園、保育所などの管轄下でけが等をした場合の医療費は、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる可能性がありますので、こども医療費受給資格証を使用して受診することはできません。また、災害共済給付の申請方法については、所属する学校などへご確認ください。
※3 付加給付金の給付内容や支給方法は、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。また、こども医療費支給申請時、保険者からの支給決定通知書の提出が必要となる場合があります。
登録の手続き
1 児童扶養手当の受給資格者は、健康保険証(対象者全員分)、印鑑、申請者名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるものを持って子ども支援課で申請をしてください。
2 児童扶養手当の受給資格者以外は、家庭によって必要書類が異なりますので、子ども支援課へお問い合わせください。
3 ひとり親家庭等の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に申請してください。
※15日を経過しても申請はできますが、資格開始日は申請日からとなります。
扶養人数 | 本人(申請者) | 配偶者・扶養義務者、 孤児などの養育者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人以上 | 1人増えるごとに38万円を加算 |
※所得とは、収入から給与所得控除等の控除を行った金額です。
※本人の所得には、養育費の8割相当を加算します(養育者を除く)。
養育費には、本人が子どもの父(母)から受け取ったもののほか、子どもが父(母)から受け取ったものを含みます。
※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
例えば、雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除などです。
届け出が必要なとき
申請受付窓口は市役所5階子ども支援課です。
※支所・出張所では受け付けできませんのでご注意ください。
事由 |
必要なもの |
受給資格証 |
健康保険証が |
・ひとり親家庭等医療費受給者証 ・対象者全員分の健康保険証 |
変更ありません。 |
住所を変更したとき | 返還していただきます。 ※新しい受給者証は郵送にてお送りします。 (市内転居時のみ) |
|
支払金融機関を 変更するとき |
・ひとり親家庭等医療費受給者証 ・受給者(保護者)名義の預(貯)金通帳の 口座番号が分かるもの |
変更ありません。 |
あなたやお子さんが 氏名を変更したとき |
・ひとり親家庭等医療費受給者証 ・氏名変更した方の戸籍謄本 |
返還していただきます。 ※新しい受給者証は郵送にてお送りします。 |
ひとり親家庭等 医療費受給者証を 紛失したとき |
・紛失した方の氏名が記載されている健康保険証 | 再発行します。 ※新しい受給者証は郵送にてお送りします。 |
家族構成が 変わったとき |
・状況に応じて必要なものが異なりますので、子ども支援課までお問い合わせください。 | 状況に応じて、受給者証を返還していただきます。 |
ひとり親家庭等医療費申請書(償還払)の作成
1 「ひとり親家庭等医療費申請書(償還払)」の「受給者(保護者)」「対象者」「加入医療保険」「今回の申請金額が21,000円以上の方へ」の欄を、ひとり親家庭等医療費受給者証、保険証を見ながら、もれなく記入してください。
2 申請書は次の項目ごとに1枚記入してください。
・対象者別
・受診した月別
・病院別、薬局別
・入院、外来別
3 申請書に添付できる領収書は、次の6項目が記載されているものだけです。記載がない場合は、受診した医療機関などで、「ひとり親家庭等医療費申請書(償還払)」の「医療機関記入」の欄に記入をしてもらってください。
・患者氏名
・診療年月日
・保険診療分の自己負担額
・保険診療点数(接骨院の場合は保険診療総額)
・医療機関名、所在地
・発行日または領収日
申請書に領収書を添付し、保険証と受給資格証をもって、子ども支援課または支所・出張所までご提出をお願いいたします。
※「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」の提出のみ、支所・出張所で受け付けできます。ひとり親家庭等医療費におけるその他のお手続きは市役所5階子ども支援課までお越しください。
郵送での提出も承っております。郵送の際は記入漏れ等にご注意ください。
送り先 (〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 子ども支援課 医療担当宛て)
ひとり親家庭等医療費申請書 [Excelファイル/91KB] (パソコンで直接入力する場合)
ひとり親家庭等医療費申請書 [PDFファイル/264KB] (印刷して自筆する場合)
その他の請求方法
〇補装具を作製した場合
加入している健康保険組合などに、補装具作製の療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、ひとり親家庭等医療費の支給申請をします。ひとり親家庭等医療費では、残りの一部負担金分(3割・2割分)を支給します(補装具作製についての療養費の支給申請方法は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください)。
【申請に必要なもの】
1 ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)
2 補装具を作製した際の領収書のコピー
3 診断書のコピー
4 健康保険組合などからの療養費の「支給決定通知書」の原本
※2・3について…原本は健康保険組合などに療養費の申請をする際に必要になるので事前にコピーを取っておいてください。
〇受診時に健康保険証がなく、10割の医療費を支払った領収書を持っている場合
加入している健康保険組合などに、療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、ひとり親家庭等医療費の支給申請をします。10割の医療費を支払った領収書はそのままでは、ひとり親家庭等医療費の支給申請はできませんのでご注意ください(療養費の支給申請の仕方は、加入している健康保険組合などにご確認ください)。
【申請に必要なもの】
1 ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)
2 医療機関に10割支払った際の領収書のコピー
3 健康保険組合などからの療養費の「支給決定通知書」の原本
※2について…原本は健康保険組合などに療養費の支給申請をする際に必要ですので、事前にコピーを取っておいてください。
適正受診のお願い
近年、軽傷の患者さんでも、休日や夜間に救急外来を受診する方が増えています。
このため、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしてしまいます。
また、休日や夜間の診療は割増料金により、医療費が高くなってしまいます。
つきましては、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関への適正受診に
ご理解とご協力をお願いいたします。