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ひとり親家庭等医療費の助成 

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0216605

【重要】ひとり親家庭等医療費助成制度 制度改正について

令和7年1月から、以下のとおり制度を改正しました。

所得制限限度額の引き上げ

令和7年1月から、ひとり親家庭等医療費助成資格の判断基準となる所得制限限度額が引き上げられます。

所得制限限度額
受給資格者本人

扶養親族人数

令和6年12月まで 令和7年1月以降
収入 所得 収入 所得
0人 3,114,000円 1,920,000円 3,343,000円 2,080,000円
1人 3,650,000円 2,300,000円 3,850,000円 2,460,000円
2人 4,125,000円 2,680,000円 4,325,000円 2,840,000円
3人 4,600,000円 3,060,000円 4,800,000円 3,220,000円
4人 5,075,000円 3,440,000円 5,275,000円 3,600,000円
5人 5,550,000円 3,820,000円 5,750,000円 3,980,000円

受給資格の登録

上尾市に居住し、医療保険に加入しているひとり親家庭の父または母、養育者とその児童に医療費の一部を助成します。

※お問い合わせの前に、よくある質問をご確認ください。

ひとり親家庭とは

次のいずれかに該当する児童を監護(監督・保護)している母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは養育(監護し、児童の生計の大半を支え、かつ同居)している養育者が対象です。

1 父母が婚姻を解消した児童(事実上婚姻関係と同様の状態にあったものを含む)
2 父または母が死亡した児童
3 父または母に一定の障害がある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母に1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで出産した児童

支給対象児童

1 18歳になる年の年度末、3月31日までの児童
2 一定の障害のある20歳未満の児童 

助成を受けられない場合

1 生活保護を受けている場合
2 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)などに入所している場合
3 重度心身障害者医療費助成を受けている場合
4 本人、またはその同居の扶養義務者等の所得が、限度額以上の場合
※扶養義務者とは、本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・こども・孫のことです。

現況届(年度更新の手続)

受給者になった人は、毎年11月1日から11月15日までの期間に、現況届の提出が必要です(児童扶養手当受給資格者を除く)。
現況届により受給者の状況を確認し、新年度の資格(1月1日から12月31日まで)を決定します。
対象となる人には、10月下旬に通知書を郵送します。

登録の手続き

1 児童扶養手当の受給資格者は、加入医療保険情報(対象者全員分)、申請者名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるものを持って、こども支援課で申請をしてください。
2 児童扶養手当の受給資格者以外は、家庭や状況によって必要書類が異なりますので、こども支援課へお問い合わせください。
3 ひとり親家庭等の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に申請してください。
※15日を経過しても申請はできますが、資格開始日は申請日からとなります。

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養親族人数 本人(申請者) 配偶者、扶養義務者、孤児などの養育者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円 4,260,000円

※所得とは、収入から給与所得控除等の控除を行った金額です。
※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります(雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除など)。
​※本人の所得には、養育費の8割相当を加算します(養育者を除く)。
 養育費には、本人が児童の父(母)から受け取ったもののほか、児童が父(母)から受け取ったものを含みます。

届け出が必要なとき

申請受付窓口は市役所5階こども支援課です。
※支所・出張所では受付できませんのでご注意ください。

事由

必要なもの

受給資格証

届出方法

住所を変更したとき

・ひとり親家庭等医療費受給者証 返還していただきます。
新しい受給者証は郵便でお送りします。

・窓口(こども支援課)

あなたやお子さんが氏名を変更したとき

・ひとり親家庭等医療費受給者証
・氏名変更した方の戸籍謄本

返還していただきます。
新しい受給者証は郵便でお送りします。

・窓口(こども支援課)

家族構成が変わったとき

・状況に応じて必要なものが異なりますので、
 こども支援課までお問い合わせください。

状況に応じて返還していただきます。 ・窓口(こども支援課)
加入している医療保険が変わったとき

・ひとり親家庭等医療費受給者証
・対象者全員分の医療保険の資格情報がわかるもの

変更ありません。

・窓口(こども支援課)
・電子申請

支払金融機関を変更するとき ・ひとり親家庭等医療費受給者証
・受給者(保護者)名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるもの
変更ありません。

・窓口(こども支援課)
・電子申請

ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失したとき 再発行します。
新しい受給者証は郵便でお送りします。
・窓口(こども支援課)
・電子申請

 

電子申請

国のマイナポータルを使用して、以下の各種手続きを電子申請で行うことができます。
※マイナポータルとは、政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスのこと。

ご利用にあたって必要なもの

・受給者(保護者)本人のマイナンバーカード
・パソコン端末またはスマートフォン端末
・ICカードリーダー(パソコン端末で手続きする方のみ)
・インターネットに接続できる環境

電子申請ができる手続きについて

手続名をクリックすると、電子申請サイトに移動できます。

1 加入している医療保険が変わったとき
2 支払金融機関を変更するとき
3 ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失したとき

電子申請の操作に関するお問い合わせ

電子申請の操作方法等に関するお問い合わせは、以下のホームページをご参照ください。

よくある質問(マイナポータル)

医療費助成の方法

医療機関へ受診の際は、以下にご注意ください。

 

埼玉県内の医療機関を受診するとき

埼玉県外の医療機関を受診するとき

受診時の持ち物

・ひとり親家庭等医療費受給者証
・マイナ保険証等
・マイナ保険証等

医療費(保険診療分)の窓口負担

・なし(現物給付※1)
※医療機関によっては、ひとり親家庭等医療費受給者証を提示しても医療費の支払いが必要となる場合がありますが、後日、上尾市に申請することで助成を受けることができます。

・あり

医療費の払い戻し請求

・不要
※現物給付に対応していない医療機関やひとり親家庭等医療費受給者証を提示しなかったために保険診療分を窓口負担した場合は、ひとり親家庭等医療費の支給申請(償還払※2)が必要です。

・要(償還払)
※以下の「ひとり親家庭等医療費の支給申請方法(償還払)」をご覧ください。

※1 現物給付とは、医療機関で受診の際、ひとり親家庭等医療費受給者証とマイナ保険証等を提示すると、保険診療分の窓口負担がなくなること。
※2 償還払とは、医療機関の窓口で医療費を支払った後に、上尾市へ払い戻しの請求をすることにより、医療費の助成を受けること。
[注意]  各種医療保険が適用される柔道整復、あんま、はり、きゅう施術については、上尾市内にあり、上尾市と契約している施術所に限ります。

対象となる医療費

対象となる医療費は以下のとおりです。

対象となる医療費 対象外のもの

・保険診療費、保険調剤費の自己負担分(保険分のうち2割・3割など)

・入院時の食事療養費標準負担額1月2日
・育成医療などで支払った自己負担金
・補装具などで保険適用となった時の保険自己負担分

・医療保険の対象とならないもの
(例:予防接種料、健康診断料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代、選定療養費、自費診療費※1 等)
・他の公費負担医療制度で助成される医療費
・スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費※2
・医療保険から支給される高額療養費、付加給付金※3

※1 医療保険の対象で保険証を提示しなかったために自費診療となった場合、医療機関と保険者への精算手続き後、自己負担分が助成対象となる場合があります。

※2 学校、幼稚園、保育所などの管轄下でけが等をした場合の医療費は、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる可能性がありますので、ひとり親家庭等医療費受給資格証を使用して受診することはできません。また、災害共済給付の申請方法については、所属する学校などへご確認ください。

※3 付加給付金の給付内容や支給方法は、ご加入の保険者等へお問い合わせください。また、ひとり親家庭等医療費支給申請時、保険者からの支給決定通知書の提出が必要となる場合があります。

国公費と医療費助成の併用について

ひとり親家庭等医療費助成のほかに、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額がひとり親家庭等医療費助成の対象となります。医療機関を受診する際は、国公費の受給者証と併せてひとり親家庭等医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きをお願いいたします。

ひとり親家庭等医療費の支給申請方法(償還払)

診療を受けた翌月以降に、こども支援課、支所・出張所または郵送で支給申請をしてください。

必要なもの

1 医療機関の領収書
2 ひとり親家庭等医療費受給者証
3 対象者の医療保険の資格情報がわかるもの

申請書(様式)

ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払) [Excelファイル/90KB](パソコンで直接入力する場合)​
ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払) [PDFファイル/871KB](印刷して自筆する場合)​
ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)記入例 [PDFファイル/1.01MB]

申請書の作成

1 「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」の太枠内をひとり親家庭等医療費受給者証を見ながら漏れなく記入してください。
2 申請書は次の項目ごとに1枚記入してください。
  ・対象者別
  ・受診した月別
  ・病院別、薬局別
  ・入院、外来別
3 申請書に添付できる領収書は、次の7項目が記載されているもののみです。
  記載がない場合は、受診した医療機関等で、「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」の「医療機関記入」欄に証明をもらってください。
  ・患者氏名
  ・診療年月日
  ・保険診療分の自己負担額
  ・保険診療点数(接骨院等の)
  ・医療機関の名称と所在地
  ・発行日または領収日
  ・診療日数
4 申請書に領収書(原本)を添付し、ひとり親家庭等医療費受給者証と対象者の医療保険の資格情報がわかるものを持って、こども支援課または支所・出張所へ提出してください。
  郵送での提出も承っております。郵送の際は記入漏れ等にご注意ください。
    [郵送先] 〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 こども支援課 医療担当宛

注意点

医療費の支払いから5年を経過ごすると、時効となりひとり親家庭等医療費が支給されなくなります。
時効に関する詳しい情報はよくある質問のQ23からご確認ください。

その他の請求方法

医療機関で治療のための補装具を作製した

加入している保険者に、補装具作製の療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、ひとり親家庭等医療費の支給申請をします。
ひとり親家庭等医療費からは、残りの一部負担金分(3割・2割分)を支給します。
補装具作製についての療養費の支給申請方法は、加入している保険者へお問い合わせください。

申請に必要なもの

1 ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)
2 補装具を作製した際の領収書のコピー
3 診断書のコピー
4 保険者からの療養費の「支給決定通知書」の原本
※2・3の原本は、事前にコピーを取っておいてください(保険者へ療養費の申請をする際に必要になるため)。

受診時にマイナ保険証等の提示ができず、10割の医療費を支払った領収書を持っている

加入している保険者に、療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、ひとり親家庭等医療費の支給申請をします。
10割の医療費を支払った領収書は、そのままではひとり親家庭等医療費の支給申請ができませんのでご注意ください。
療養費の支給申請の仕方は、加入している保険者へご確認ください。

申請に必要なもの

1 ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)
2 医療機関に10割支払った際の領収書のコピー
3 保険者からの療養費の「支給決定通知書」の原本
※2の原本は、事前にコピーを取っておいてください(保険者へ療養費の申請をする際に必要になるため)。

適正受診のお願い

近年、軽傷の患者さんでも、休日や夜間に救急外来を受診する方が増えています。
このため、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしてしまいます。
また、休日や夜間の診療は割増料金により、医療費が高くなってしまいます。
つきましては、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。


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