ひとり親家庭等医療費について(よくある質問)
全般
Q1 ひとり親家庭等医療費支給制度とはどんな制度ですか。
A ひとり親家庭の父または母、養育者と児童に医療費の一部を助成します。
助成を受けるには、登録が必要です。
制度の詳細については、下記のリンク先よりご確認ください。
Q2 ひとり親家庭等医療費の登録はどこでできますか。
A 申請受付窓口は市役所5階こども支援課です。
必要となる書類は、申請する人の状況によって異なりますので、
事前に市役所5階こども支援課でご相談ください。
※支所・出張所では受け付けできません。
制度の詳細については、以下の登録の手続きをご覧ください。
[開庁時間] 平日 午前8時30分から午後5時まで
土曜 原則、毎月第2、第4土曜日
午前8時30分から12時 午後1時から午後5時まで
資格に関すること
Q3 ひとり親家庭等医療費の助成は何歳まで受けられますか。
A 18歳になった年度末(3月31日)までです。
また、児童に一定の障害のある場合は20歳までです。
Q4 両親と一緒に暮らしているひとり親ですが、申請できますか。
A あなたの両親(児童からみて祖父母)と一緒に暮らしていても、ひとり親家庭等医療費を申請することができます。
この場合、原則としてあなたの両親とあなたの家庭とは同一生計と推定されるので、あなたの両親の所得も審査の対象となります。
※生計同一とは、消費生活上の家族が同一であること。
Q5 孫の両親がいないので、代わりに面倒をみていますが、申請できますか。
A 養育者として申請できる可能性がありますので、ご相談ください。
Q6 離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか。
A 関係しません。親権がなくても実際に児童を養育し、申請要件を満たしていれば申請できます。
Q7 未婚の母子です。児童は父親に認知されていますが、申請できますか。
A 児童が父親に認知されていても、あなたが事実婚の状況になければ申請できます。
Q8 事実婚とはどのような状況を指しますか。
A 事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実婚関係
(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無は問わない。)が存在することを指します。
各種手続に関すること
Q9 保険情報が変わりました。手続きは必要ですか。
A 必要です。
加入している医療保険が変わった場合は、保険変更の届出が必要になります。
対象者全員分の新しい医療保険の資格情報がわかるものとひとり親医療費受給者証を持って
市役所5階こども支援課までお越しいただくか、電子申請でお手続きください。
詳細については、下記のリンク先内の届け出が必要なときをご覧ください。
※職場等に変わりがない場合でも健康保険組合等の統廃合等により、標記内容が変更される場合があります。
発行日以外で一部でも内容が変更された場合には届出が必要となります。
Q10 ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失してしまいました。再発行できますか。
A 市役所5階こども支援課までお越しいただくか、電子申請でお手続きください。
受給証は後日郵便でお送りします。
即日で受給者証をお渡しすることはできませんのでご了承ください。
Q11 市外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。
A お手続きされた転出予定日の前日まで使用できます。
転出に伴い、資格喪失の届出と受給者証の返還を忘れずにお願いいたします。
転出日以降に受給者証を使用し、窓口負担なしで医療機関を受診すると、
市が医療機関に支払った医療費の返納が必要となる場合がございますので、ご注意ください。
Q12 振込用の口座を変更することはできますか。
A 受給資格者(保護者)の口座であれば変更できます。
受給資格者(保護者)の口座に限られるので、児童の口座は登録できません。
Q13 現況届は郵送で提出できますか。
A できません。
現況届は、窓口にて、受給者ご本人から現在の状況をお伺いしながら行う手続きですので、代理人による受付もできません。
必ず受給者ご本人が窓口へお越しください。
受診・医療費の請求に関すること
Q14 病院等にかかるときはどうすればよいですか。
A 埼玉県内の医療機関等を受診する場合
→受診毎に、マイナ保険証等とひとり親家庭等医療費受給者証を窓口に提示してください。
窓口での保険分の支払いがなくなります(現物給付といいます)。
※ただし、医療機関によっては現物給付に対応していない場合があります。
埼玉県外の医療機関等を受診する場合
→受診の際は、マイナ保険証等を提示してください。
医療費を支払い、受診の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」
と領収書をこども支援課もしくは支所・出張所までご提出ください。
郵送でも申請可能です。後日、口座にお振込みいたします。
Q15 県外の医療機関等で支払った医療費はどのように申請すればよいですか。
A 支払いをした領収書と「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」を
こども支援課または支所・出張所までご提出、もしくはこども支援課までご郵送ください。
こども支援課または支所・出張所にご提出の際は、
必ず、医療保険の資格情報がわかるものと、ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちください。
※支給申請書はこども支援課と支所・出張所においてあります。
または下記よりダウンロードし、印刷の上ご提出ください。
ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払) [Excelファイル/90KB](パソコンで直接入力する場合)
ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払) [PDFファイル/871KB](印刷して自筆する場合)
[郵送先] 〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 こども支援課 医療担当宛
※郵送によるご提出の際の注意事項
1 郵送物の遅延や未着の場合は一切責任を負いませんので、
簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
2 郵送物がこども支援課に到着した日が提出日となります。
3 電子メールやFaxによる提出は受付できません。
4 郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、
こちらからお問い合わせさせていただくか、こども支援課窓口でのお手続きを
お願いする場合もございます。
Q16 「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)
の作成の仕方がわかりません。
A 申請書を以下の内容で分けてください。
1 対象者別
2 受診した月別
3 病院別・薬局別
4 入院別・外来別
※必要事項を記入の上、該当の領収書を申請書の左上・後方にホチキス等で添付してください。
※記入例も併せてご覧ください。
ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)記入例 [PDFファイル/1.01MB]
例1:Aさんが1月に○×病院を2回受診した。
→ 領収書2枚を申請書1枚に添付
例2:AさんとBさんが1月に○×病院をそれぞれ1回ずつ受診した。
→ AさんBさんそれぞれ1枚ずつ申請書を作成
例3:Aさんが1月に○×病院と□□薬局を1回ずつ受診した。
→ ○×病院、□□薬局それぞれ1枚ずつ申請書を作成
例4:Aさんが1月と2月に○×病院を1回ずつ受診した。
→ 1月分と2月分の2枚申請書を作成
Q17 県外の医療機関等に支払った医療費(償還払)の申請
をしましたが、いつ振り込まれますか。
A 受診の翌月以降に申請書を提出した場合、提出した月の翌々月の末日に口座振り込みとなります。
振り込み後、「支給決定通知書」を郵送しますので、ご確認ください。
※受診月と提出月が同じ場合には3か月後の末日に振込となります。
例:1月診療分を2月に提出 → 4月末日に振込
2月診療分を2月に提出 → 5月末日に振込
※できる限り受診の翌月以降にご提出をお願いいたします。
Q18 ひとり親家庭等医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。
A 保険外負担や、健康保険組合からの給付があったと考えられます。
ひとり親家庭等医療費の給付対象外のものは、
1 保険適用でない診療費
2 予防接種料・健康診断料
3 薬の容器代・選定(特定)療養費・差額ベッド代・課税対象のもの
4 入院時の食事療養費一部負担金
5 その他の医療制度の対象のもの(特定疾患・重心医療・スポーツ振興センターからの給付等)等
また、負担額が高額の場合、加入の医療保険から「高額療養費※1」や「付加給付金※2」などが
支給される場合があります。
こういった「ひとり親家庭等医療費助成」以外からの支給分も振込金額から除かれます。
※1 高額療養費 → 医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、
超えた金額が加入している保険者から給付される制度です。
健康保険法等の法律によって定められています。
※2 付加給付金 → 医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、
超えた金額が加入している保険者から給付される制度です。
付加給付金の限度額は、一般的に高額療養費の限度額以下に定められています。
保険者独自の規約で定められているため、保険者により制度の有無が異なります。
(上尾市国民健康保険には付加給付金の制度はありません。)
ご不明な点があれば、こども支援課(Tel 048-775-6819)までお問い合わせください。
Q19 病院での治療が高額になりそうです。
病院の窓口での支払を減らすことはできませんか。
A 加入されている保険者にあらかじめ「限度額適用認定証」の申請をすると、
医療機関の窓口での負担は限度額までになります。
なお、住民税非課税世帯の方は、「非課税証明書」の提出が必要になることもあります。
詳しくは、ご加入の保険者に直接お問い合わせください。
また、住民税非課税世帯の方が入院される場合、事前に加入している保険者に
「食事負担額減額認定申請」をすることにより、食事療養費の標準負担額が減額されます。
申請をされていなくてもひとり親家庭等医療費では減額後の食事療養費の2分の1のみ助成
となりますので、忘れずにお手続きください。
Q20 医療機関で治療用装具を作成し、全額を業者に支払いました。
ひとり親家庭等医療費で申請できますか。
A できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
1 治療用装具の領収書・医療機関の意見書または診断書のコピーをとる。
2 ご加入の保険者に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
3 払い戻し後に保険者から届く「支給決定通知」原本および1の領収書のコピー、
意見書または診断書のコピーをひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)に添付し、提出する。
Q21 受診時にマイナ保険証等がなく、10割の医療費を支払いました。
A できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
1 10割を支払った領収書のコピーをとる。
2 ご加入の保険者に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
3 払い戻し後に保険者から届く「支給決定通知」原本および1の領収書のコピーを
ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)に添付し、提出する。
Q22 領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
A 受診した医療機関等で、ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)の下部に保険点数や支払金額等の証明を受け、申請をしてください。
Q23 以前支払った、昔の領収書が出てきました。申請できますか。
A 時効の起算日から5年以内であれば申請できます。
※時効の起算日
1 診療月に支払った場合 → 診療翌月の1日
2 診療の翌月以降に支払った場合 → 医療機関に支払った日の翌日
[例] 1 R2年1月15日診療・支払 → 起算日(R2年2月1日) R7年1月31日まで
2 R2年1月15日診療 R2年2月13日支払 → 起算日(R2年2月14日) R7年2月13日まで
※高額療養費・付加給付金(Q18参照)の請求は2年間のため、お早目に請求ください。
Q24 保育園、幼稚園、小・中学校で負傷等をしました。
ひとり親家庭等医療費で申請できますか。
A 学校(園)の管理下で負傷または疾病した場合は、原則としてスポーツ振興センターの給付が
優先されるため、ひとり親家庭等医療費では申請できません。
※初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円
(3割負担であれば自己負担額が1500円)未満の場合は、ひとり親家庭等医療費の対象となります。
Q25 他の手続きにおいて、領収書の原本を提出する必要があります。
ひとり親家庭等医療費はどう申請すればよいですか。
A ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)を提出する際に、窓口でお申し出ください。
所定の手続き後、領収書を返却いたします。
領収書は必ず原本をお持ちください。コピーのみを提出した場合、受付できない場合がございます。
<他の手続きの例>
・確定申告の医療費控除(ひとり親家庭等医療費で支給を受けたものは控除対象外)
・医療保険の付加給付金または高額療養費の申請
・保険会社の手続き