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ひとり親家庭等医療費について(よくある質問)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新 ページID:0123262

資格に関すること

Q1 ひとり親家庭等医療費支給制度とはどんな制度ですか。

 A ひとり親家庭の父または母、養育者とその子どもに医療費の一部を助成します。
   助成を受けるには、登録が必要です。

   制度の詳細については、下記のリンク先よりご確認ください。

   ひとり親家庭等医療費の助成について

Q2 ひとり親家庭等医療費の登録はどこでできますか。

 A 申請受付窓口は市役所5階子ども支援課です。
   必要となる書類は、申請する人の状況によって異なりますので、
   事前に市役所5階子ども支援課でご相談ください。
   ※支所・出張所では受け付けできません。   

   下記のリンク先内の登録の手続きをご覧ください。

   ひとり親家庭等医療費の助成について

   ※開庁時間 平日 午前8時30分から午後5時まで
         土曜 午前8時30分から12時 午後1時から午後5時まで

Q3 ひとり親家庭等医療費の助成は何歳まで受けられますか。

 A 18歳になった年度末(3月31日)までです。
   また、子どもに一定の障害のある場合は20歳までです。

Q4 健康保険証が変わりました。手続きは必要ですか。

 A 必要です。
   健康保険証が変わった場合は、保険変更の届出が必要になります。
   対象者全員分の健康保険証とひとり親医療費受給者証を持って
   市役所5階子ども支援課までお越しください。

(職場等に変わりがない場合でも健康保険組合の統廃合等により、標記内容が変更される場合があります。発行日以外で一部でも内容が変更された場合には届出が必要となります。)

     その他、住所や支払金融機関など、変更が生じたときには届け出が必要になります。
     
詳細については、下記のリンク先内の届け出が必要なときをご覧ください。

   ひとり親家庭等医療費の助成について

Q5  ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失してしまいました。再発行できますか。

 A 市役所5階子ども支援課にてお手続きをお願いします。
   受給証は後日郵送にてお送りします。
   即日で受給者証をお渡しすることはできませんのでご了承ください。
 

受診・医療費の請求に関すること

Q6 病院等にかかるときはどうすればよいのですか。

 A 埼玉県内の医療機関の場合
   →
受診毎に健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を窓口に提示してください。
    窓口での保険分の支払いが無くなります。(現物給付といいます)
           
※ただし、医療機関によっては現物給付に対応していない場合もあります。
  
     埼玉県
外の医療機関の場合 
         
→受診の際に健康保険証のみ提示してください。
    医療費の支払いをし、受診の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」
    と領収書を子ども支援課もしくは支所・出張所までご提出ください。 
    後日口座にお振込みをいたします。(償還払いといいます)
    
※詳しくはQ7.Q8をご覧ください。

※「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」の提出のみ、支所・出張所で受け付けできます。ひとり親家庭等医療費におけるその他のお手続きは市役所5階子ども支援課までお越しください。

Q7 県外の医療機関等で支払った医療費はどのように申請すればよいのですか。

 A 支払いをした領収書と「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」を
   子ども支援課か支所・出張所までご提出、または子ども支援課までご郵送ください。
   子ども支援課または支所・出張所にご提出の際は、
   
必ず健康保険証およびひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちください。
 
※支給申請書は子ども支援課および支所・出張所においてあります。
 または下記よりダウンロードし、印刷の上ご提出ください。
 ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払) [Excelファイル/92KB](パソコンで直接入力する場合)
 ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払) [PDFファイル/264KB](印刷して自筆する場合)
 送り先 (〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号)

※郵送によるご提出の際の注意事項  

1.郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
2.郵送物が子ども支援課に到着した日が提出日となります。(提出日と支給日についてはQ9をご覧ください。)
3.電子メールやFaxによる提出は受付できません。
4.郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただくか、子ども支援課窓口でのお手続きをお願いする場合もございます。

Q8 「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)の作成の仕方がわかりません。

 A 申請書を以下の内容で分けてください。
   1.対象者別
   2.受診した月別
   3.病院別・薬局別
   4.入院別・外来別
   ※必要事項を記入の上、該当の領収書を申請書の左上・後方にホチキス等で添付してください。
   ※記入例も併せてご覧ください。
   ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)記入例 [PDFファイル/330KB]  

  例1:Aさんが1月に○×病院を2回受診した。 
  → 領収書2枚を申請書1枚に添付

  例2:AさんとBさんが1月に○×病院をそれぞれ1回ずつ受診した。 
  → AさんBさんそれぞれ1枚ずつ申請書を作成

  例3:Aさんが1月に○×病院と□□薬局を1回ずつ受診した。 
  → ○×病院、□□薬局それぞれ1枚ずつ申請書を作成

  例4:Aさんが1月と2月に○×病院を1回ずつ受診した。 
  → 1月分と2月分の2枚申請書を作成

 Q9 県外の医療機関等に支払った医療費(償還払)の申請をしましたが、いつ振り込まれますか。

 A 受診の翌月以降に申請書を提出した場合、提出した月の翌々月の末日に口座振り込みとなります。
   振り込み後、「支給決定通知書」を郵送しますので、ご確認ください。
   ※受診月と提出月が同じ場合には3か月後の末日に振込となります。

    例:1月診療分を2月に提出 → 4月末日に振込
      2月診療分を2月に提出 → 5月末日に振込

   ※できる限り受診の翌月以降にご提出をお願いいたします。

Q10 ひとり親家庭等医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。

 A 保険外負担や、健康保険組合からの給付があったと考えられます。   
   ひとり親家庭等医療費の給付対象外のものは、
   1.保険適用でない診療費
   2.予防接種料・健康診断料
   3.薬の容器代・選定(特定)療養費・差額ベッド代・課税対象のもの
   4.入院時の食事療養費一部負担金
   5.その他の医療制度の対象のもの(特定疾患・重心医療・スポーツ振興センターからの給付等)等

 また、負担額が高額の場合、加入の健康保険から「高額療養費※1」や「付加給付金※2」などが支給される場合があります。こういった「ひとり親家庭等医療費助成」以外からの支給分も振込金額から除かれます。

※1「高額療養費」→長期入院や治療によりひと月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、
           申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った医療費について、
           加入している健康保険組合から給付を受けることができる制度です。

※2「付加給付金」→健康保険組合や共済組合などが、医療費の一部負担金に対し、
           法定の保険給付(高額療養費)に加え、更に給付するものです。
           健康保険組合などが任意に行っているため、給付額は保険者により異なり、
           また実施していないところもあります。
         (上尾市国民健康保険には付加給付金の制度はありません。)

ご不明な点があれば、子ども支援課(Tel 048-775-6819)までお問い合わせください。

Q11 病院での治療が高額になりそうです。病院の窓口での支払を減らすことはできませんか。

 A 加入されている健康保険組合にあらかじめ「限度額適用認定証」の申請をすると、
         医療機関の窓口での負担は限度額までになります。
         なお、住民税非課税世帯の方は、「非課税証明書」の提出が必要になることもあります。
         
詳しくは、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
         また、住民税非課税世帯の方が入院される場合、事前に加入している健康保険組合に
       「食事負担額減額認定申請」をすることにより食事療養費の標準負担額が減額されます。
         申請をされていなくてもひとり親家庭等医療費では減額後の食事療養費の2分の1のみ助成
         となります
ので、忘れずにお手続きください。

Q12 保育園、幼稚園、小・中学校で負傷等をしました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。

 A 保育園、幼稚園、小・中学校で負傷または疾病した場合は、
   原則としてスポーツ振興センターの給付が優先されるため、
   ひとり親家庭等医療費では申請できません。

※初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(3割負担であれば自己負担額が1500円)未満の場合は、ひとり親家庭等医療費の対象となります


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