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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0238161

 父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている子どもを育成している家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

手当を受けられる人(支給要件)

 次の(1)から(8)のいずれかに該当する子どもを監護(監督・保護)している母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは養育(監護し、子どもの生計の大半を支え、かつ同居)している養育者
 (1)父母が婚姻を解消した子ども(事実上婚姻関係と同様の状態にあったものを含む)
 (2)父または母が死亡した子ども
 (3)父または母に一定の障害がある子ども
 (4)父または母の生死が明らかでない子ども
 (5)父または母に1年以上遺棄されている子ども
 (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
 (7)父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
 (8)母が婚姻によらないで出産した子ども

※子どもとは…18歳になった年度末(3月31日)までです。また、子どもに一定の障害がある場合は20歳までです。

ただし、次の場合は手当を受けられません

 (1)申請する人や子どもの住所が日本国内にないとき
 (2)子どもが児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く)に入所しているときまたは里親に委託されているとき
 (3)平成10年3月31日以前に手当の支給要件に該当したが、手当の申請をせず5年を経過したとき(父子家庭および公的年金と手当の差額支給対象者には適用されません)

申請手続き

 申請受付窓口は市役所5階子ども支援課窓口です。必要となる書類は、申請する人の状況によって異なりますので、事前に窓口でご相談ください。

 ※支所・出張所では受け付けできません。

現況届(年度更新の手続)

 児童扶養手当の受給資格者になった人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届により受給資格者の状況を確認し、新年度の手当額(11月から10月分)を決定します。

手当の金額

 手当額(月額)は、申請する人や同居の扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得によって決定されます。申請する方または子どもが受給している公的年金額は、所得に応じて算出された手当額より差し引かれます。
 申請した翌月分からが支給の対象となり、振り込みは年6回です。

手当額(月額) 令和6年4月から
  月    額
子どもの数 全部支給
(手当の全額を受けられる人)
一部支給
(手当の一部を受けられる人)
1人目 45,500円  45,490円 から 10,740円 (注1)
2人目 10,750円  10,740円 から     5,380円 (注2)
3人目以降 6,450円    6,440円 から     3,230円 (注3)

 一部支給の手当額の計算は以下のとおりです。({}内はすべて10円未満四捨五入)
 (注1)  45,500 - { (受給者の所得額 - 全部支給の所得制限額)× 0.0243007 }
 (注2)  10,750 - { (受給者の所得額 - 全部支給の所得制限額)× 0.0037483 }
 (注3)  6,450 - { (受給者の所得額 - 全部支給の所得制限額)× 0.0022448 }

※申請する方または子どもが受給している公的年金額は、上記の所得に応じて算出された手当額より差し引かれます。
※受給資格者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したときに、金額が2分の1に減額される場合があります。減額されるかどうかは、その時点での就労状況や、働く意欲の有無などによって決定されます。

所得制限について

所得制限額表
扶養 本    人 扶養義務者・配偶者
孤児などの養育者
全部支給 一部支給
0人  49万円 192万円 236万円
1人  87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円

 支給要件に該当する人は所得に関係なく申請できますが、手当の支給には所得制限があります。
申請する人や同居の扶養義務者の前年の所得(1から9月申請は前々年)により審査します。
所得制限額の範囲内(制限額未満)であれば、その年度(11月から翌10月)分について、手当額の全部あるいは一部が支給されます。
※所得とは…収入から給与所得控除などを控除し、実際に受け取った養育費の8割相当を加算した額です。
 控除できるものとして、一律控除(8万円)のほか、医療費控除、雑損控除などがあります。
※扶養とは…所得税法における扶養親族などの人数です。
 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合には、所得制限額表の額に、次の額を加算します。
 <本人>
  ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族 1人につき10万円
  ・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族 1人につき15万円
 <配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者>
  ・老人扶養親族 1人につき6万円
   (ただしこの老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、この老人扶養親族のうち1人を除く)

  よくある質問(児童扶養手当)

支給日について

 児童扶養手当は、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に2カ月分ずつ支払われます。当月の11日が土日・祝日の場合は、その直前の平日に支払われます。

令和6年度支給日一覧
支給対象月 支払日 所得審査
令和6年 3・4月分 令和6年5月10日

令和5年度所得
(令和4年1月から令和4年12月分)

令和6年 5・6月分 令和6年7月11日
令和6年 7・8月分 令和6年9月11日
令和6年 9・10月分 令和6年11月11日
令和6年 11・12月分 令和7年1月10日 令和6年度所得
(令和5年1月から令和5年12月分)
令和7年 1・2月分 令和7年3月11日

 8月にご提出いただいた現況届の結果は、10月下旬以降順次発送しております。結果通知に同封の児童扶養手当証書の金額は11月分以降の手当額となりますので、翌年1月定期支給時に支払われます。(例:令和7年1月定期支給は令和6年11月から12月分を支払います。令和6年11月定期支給では令和5年度所得(令和4年1月から12月中の所得)で判定された手当額にて支払います。)

そのほかの制度: ひとり親家庭等医療費の助成

 上尾市に居住し、医療保険に加入しているひとり親家庭の父または母、養育者とその児童に医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。