高額な医療費を支払いましたが、どうしたらよいのですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月18日更新 ページID:0018759
自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請(支給申請書は、診療月の3か月後を目安に自宅に郵送されす。)により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、保険適用外の差額ベット代等は対象となりません。
自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請(支給申請書は、診療月の3か月後を目安に自宅に郵送されす。)により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、保険適用外の差額ベット代等は対象となりません。