重度心身障害者福祉手当が支給停止になりました。どうしてですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月17日更新 ページID:0225617
重度心身障害者福祉手当には支給制限があります。したがって、支給制限に該当した場合は、支給が止まります。
例えば
- 施設に入所した
- 受給者本人に市民税が課税された
- 特別障害者手当や障害児福祉手当を受給できるようになった
- 身体障害者手帳の再認定の月が過ぎた
- 療育手帳の再判定の月が過ぎた
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が過ぎた
などです。
また、障害者本人が未申告であったり、扶養親族になっていないため、課税状況が分からない場合は、支給が止まります。