重度心身障害者福祉手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0272297
重度心身障害者へ支給する手当で、次のとおり支給します。
重度心身障害者の対象になる人
- 身体障害者手帳1・2級の人
- 療育手帳マルA・A・Bの人
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の人
手当額(月額)
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の人 5,000円
- 療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級の人 2,500円
支給方法
原則3月・9月の24日に、指定の口座に振り込みます。(申請月の翌月分から)
なお、24日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日となります。
手当の受給ができない人
施設に入所している人
特別障害者福祉手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している人
(平成22年1月より、身体障害者手帳1・2級のほかに療育手帳マルA・Aの障害のある20歳未満の人は、障害児福祉手当と併せて重度心身障害者福祉手当を受給できます)
65歳以後に障害者手帳の交付を受けている人
(平成22年3月以前に対象となる障害者手帳の交付を受けている人は除きます)
市県民税の課税状況による支給制限
障害者本人に市県民税が課税されているときは、その年の8月から翌年の7月まで支給停止になります。(課税状況は毎年8月に審査しています)
申請手続き
次のものを持って障害福祉課(市役所2階4番窓口)で申請の手続きをしてください。
- 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉のいずれかの手帳
- 本人名義の口座内容が分かるもの(18歳未満の障害児は保護者名義でも可能)
- 市県民税の(非)課税証明書(市外から転入の人)
- 個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知書、住民票(個人番号の記載があるもの)、個人番号通知カード(住所、氏名などに変更がない場合に限る)等)
個人番号を利用した情報照会ができます
令和4年2月14日以降に登録申請をする人は個人番号を利用した情報照会が可能となるため、次の必要書類の提出を省略することができます。
- 市県民税の(非)課税証明書(市外から転入した人)